14.4.1 一般事項
この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。
ただし、次の天井を除く。
(ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」 (平成25年8月5日 国土交通省告示第771号) に定める特定天井
(イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井
(ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井
(エ) システム天井
14.4.2 材料
(1) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
(2) 野縁等は表 14.4.1 により、種類は特記による。
特記がなければ、屋内は 19 形、屋外は 25形とする。
(3) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。
(4) インサートは鋼製とし、防錆処理されたものとする。
14.4.3 形式及び寸法
(1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。
ただし、屋外の場合は、特記による。
(2) 野縁の間隔は、表14.4.2による。
ただし、屋外の場合は、特記による。
14.4.4 工法
(1) インサートは、型枠組立時に配置する。
(2) 吊りボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサートに十分ねじ込み、固定する。
鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
なお、ダクト等のため、躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、吊りボルトを取り付ける。
(3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。
また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。
また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
(5) 設計図書に定められた開口部は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。
また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は、補強を行うこととし、補強方法は、特記による。
(イ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。
(6) 野縁は、野縁受から150mm以上はね出してはならない。
(7) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受と同材又はL-30×30×3(mm)程度の部材で、間隔 2.7m程度に斜め補強を行う。
(8) 天井のふところが 1.5m以上の場合、補強方法は特記による。
特記がなければ、天井のふところが3m以下の場合、次により、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。
(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔 1.8m程度に配置する。
なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔が 3.6m程度に配置する。
なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(9) 溶接した箇所は、表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(10) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。
(11) 屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。
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