10.6.1 一般事項
この節は、石材を床及び階段に取り付ける工事に適用する。
10.6.2 床の石張り
(1) 材料
(ア) 石材の厚さは、特記による。
(イ) 石裏面処理の適用は、特記による。
(2) 取付け代は、石材の厚みが50mm以下の場合は 35mm程度、50mmを超える割石等の場合は 60mm程度とする。
(3) 下地ごしらえは、下地面に適度な水湿しを行ったうえ、敷モルタルを定規で均しながら、むらなく敷く。
(4) 床の石材の据付けは、次による。
(ア) 敷モルタルの上に石材を目地通りよく、仮据えを行う。
(イ) 仮据えした石材を、1枚ごといったん取り外し、敷モルタルの上に張付け用ペーストを均一な厚さで塗布する。
(ウ) 再び石材を据え、ゴムハンマー等でたたきながら圧着し、不陸、目違いのないよう本据えをする。
(5) 目地は、次による。
(ア) 一般目地は、次による。
(a) 目地幅は、屋外の場合は4mm以上、屋内の場合は3~6mmとし、特記による。
(b) 目地モルタルの充填は、敷モルタルが硬化した後に行う。
(c) 目地にシーリング材を用いる場合は、10.3.3(5)(ア)(d)による。
(イ) 伸縮調整目地は、次による。
(a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
特記がなければ、床面積30m2程度ごと、細長い通路の場合6m程度ごと及び他の部材と取り合う箇所に設ける。
(b) (a)以外は、10.3.3(5)(イ)の(b)及び(c)による。
10.6.3 階段の石張り
(1) 材料
(ア) 石材の厚さは、特記による。
(イ) 引金物用の穴あけは、石材の上端に2か所、両端部から100mm 程度の位置とする。
(ウ) 石裏面処理の適用は、特記による。
(2) け上げ石
(ア) 取付け代は、10.3.3(1)による。
(イ) 下地ごしらえは、踏面のコンクリート面の所定の位置に引金物固定用の穴をあける。
(ウ) 石材の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
(エ) 裏込めモルタルは、目地部分に目止めをした後、踏面コンクリート面まで充填する。
(3) 踏み石の据付けは、10.6.2(4)による。
(4) 目地は、10.6.2(5)による。
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