スキップしてメイン コンテンツに移動

3節 外壁湿式工法/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.3.1 一般事項
10.3.2 材料
10.3.3 施工

10.3.1 一般事項

この節は、石厚70mm以下の石材を湿式工法で1階の腰壁、根石部分等に、取り付ける工事に適用する。

10.3.2 材料

(1) 石材の厚さは、特記による。
なお、有効厚さは、25mm以上とする。

(2) 石材の加工

(ア) 引金物用の穴は、石材の上端の横目地合端に2か所とし、両端部から100mm程度の位置に設ける。

(イ) だぼ用の穴は、石材の上端横目地合端に2か所とし、両端部から150mm 程度の位置に設ける。
石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。

(ウ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。

10.3.3 施工

(1) 取付け代
石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は、40mm程度とする。

(2) 下地ごしらえは、次による。

(ア) 下地ごしらえは次の(a)から(c)により、工法は特記による。
特記がなければ、流し筋工法とする。

(a) 流し筋工法は、次による。
埋込みアンカーを、縦横450mm程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、これに縦筋を溶接する。
石材の横目地位置に合わせて横筋を配置し、これを縦筋に溶接して、引金物緊結下地とする。

(b) あと施工アンカー工法は、次による。
石材の引金物位置に合わせて、下地となるコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、引金物緊結下地とする。

(c) あと施工アンカー・横筋流し工法は、次による。
石材の横目地位置に合わせて、引金物取付け位置から両側100mm程度の箇所のコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、これに横筋を溶接して、引金物緊結下地とする。

(イ) 溶接箇所には、表 18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

(3) 石材の取付けは、次による。

(ア) 下地清掃の後、最下部の石材 (幅木又は根石) は、水平、垂直及び通りを正確に据え付け、下端を取付け用モルタルで固定する。
上端は、引金物で下地に緊結した後、引金物回りを取付け用モルタルで被覆する。

(イ) 一般部の石材は、下段の石材の横目地合端に取り付けただぼに合わせて目違いのないように取り付ける。
この際、目地幅に相当する厚さのスペーサーをはさみ込む。上端の固定は、(ア)による。

(ウ) 出隅の石材の上端横目地合端には、かすがいを設ける。

(エ) 石材と引金物及びだぼとかすがいの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。

(4) 裏込めモルタルの充填は、次による。

(ア) 裏込めモルタルの充填に先立ち、目地からモルタルが流出しないように発泡プラスチック材等で目止めを行う。

(イ) 裏込めモルタルの充填は、石材1段積み上げるごとに行う。
充填の際、モルタルの圧力で石材が押し出されないように裏込めモルタルを2~3回に分け、かつ、空隙ができないように充填する。

(ウ) 充填した裏込めモルタルの上端は、石材の上端から 30~40mm程度下がった位置とする。
ただし、伸縮調整目地部分は、目地位置まで裏込めモルタルを充填する。

(5) 目地は、次による。

(ア) 一般目地は、次による。

(a) 目地幅は、特記による。
特記がなければ、6mm以上とする。

(b) 目地は、裏込めモルタルの硬化の程度を見計らい、順次目地をさらっておく。
石材の化 粧面を汚したときは、直ちに清掃する。

(c) 目地詰め前に目地部の清掃を行う。
目地にセメントモルタルを用いる場合は、空隙が生 じないように十分押し込んで詰める。

(d) 目地にシーリング材を用いる場合は、9章7節[シーリング]とし、シーリング材の目地寸法の幅及び深さは6mm以上とする。

(イ) 伸縮調整目地は、次による。

(a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
特記がなければ、表11.1.1[伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置]による。

(b) 伸縮調整目地の構造は、発泡プラスチック材等を下地コンクリート面に達するまで挿入し、シーリング材で仕上げる。

(c) シーリング材の目地寸法は、特記による。
特記がなければ、9.7.3[目地寸法](1)(ウ)による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

関連コンテンツ