5.5.1 一般事項
この節は、機械式継手に適用する。
5.5.2 工法
(1) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。
(2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき、施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置等は、特記による。
(3) 隣り合う継手の位置は、5.3.4(4)による。
(4) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。
5.5.3 継手部の試験を行う技能資格者
(1) 継手部の試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。
(4) (1)から(3)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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