5.6.1 一般事項
この節は、溶接継手に適用する。
5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者
(1) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。
(ア) 突合せ溶接
JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。
(イ) 重ねアーク溶接
7.6.3[溶接作業を行う技能資格者]に準じた試験による。
(3) (1)及び(2)以外は、1.5.3[技能資格者]による。
5.6.3 工法
(1) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成 12年5月31日 建設省告示第 1463号)に基づく性能を有するものとする。
(2) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき、溶接完了後の溶接部の試験、不合格となった溶接部への措置等は、特記による。
(3) 隣り合う継手の位置は、5.3.4(4)による。
(4) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。
ただし、重ねアーク溶接の場合はこの限りでない。
(5) D16 以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、7.6.5[部材の組立](4)及び7.6.7[溶接施工](1)による。
5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者
(1) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。
(2) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(3) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。
(4) (1)から(3)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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