スキップしてメイン コンテンツに移動

6節 溶接接合/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.6.1 一般事項

この節は、手溶接(被覆アーク溶接)、半自動溶接(ガスシールドアーク溶接又はセルフシールドアーク溶接)、自動溶接(ガスシールドアーク溶接又はサブマージアーク溶接)等による溶接接合に適用する。

7.6.2 溶接作業における施工管理技術者

(1) 溶接作業においては、施工管理技術者を配置する。

(2) 溶接作業における施工管理技術者は、JIS Z 3410(溶接管理-任務及び責任)に基づく溶接管理を行う能力を有する者とする。

(3) (1)及び(2)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。

7.6.3 溶接作業を行う技能資格者

(1) 溶接作業は、技能資格者が行う。

(2) 溶接作業を行う技能資格者は、次に示す試験に基づく能力を有する者とする。
ただし、自動溶接の場合は、十分な工事経歴も有する者とする。

(ア) 炭素鋼の手溶接の場合は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した試験。

(イ) 炭素鋼の半自動溶接の場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した試験。

(ウ) 自動溶接の場合は、JIS Z 3801又はJIS Z 3841に従う試験。

(エ) 組立溶接の場合は、JIS Z 3801又は JIS Z 3841に従う工事に相応した試験。

(3) 工事の内容により、(2)の技能資格者に対して、技量付加試験を行う場合は、特記による。

(4) 技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。

(5) (1)から(4)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.6.4 溶接の準備

(1) 開先の形状は、特記による。

(2) 開先の加工は、自動ガス切断又は機械加工とする。
精度は7.3.3により、精度が不良なものは、修正する。

(3) 溶接材料は、丁寧に取り扱い、被覆剤のはく脱、汚損、変質、吸湿、錆等のあるものは使用しない。
ただし、吸湿の疑いがあるものは、その種類に応じた条件で乾燥した後に使用する。

7.6.5 部材の組立

(1) 部材の組立は、適切な治具等を用いて部材相互の位置等を正確に保ち、特にルート間隔を確保するとともに、部材相互に隙間が生じないよう密着させる。
また、部材相互の隙間及び開先形状が不良なものは、修正する。

(2) 組立順序は、溶接変形が最小となるように決定する。

(3) 高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は、高力ボルト接合を先に行う。
溶接に当たり、ボルト接合面の変形及びボルトへの入熱の影響を考慮して施工する。

(4) 組立溶接は、次による。

(ア) 組立溶接の位置は、板材の隅角部、本溶接の始点及び終点等の強度上又は工作上支障のある箇所を避ける。

(イ) 開先内には、組立溶接を行わない。
ただし、構造上、やむを得ず開先内に組立溶接を行う場合は、本溶接後の品質が確保できる方法で、組立溶接を行う。

(ウ) 組立溶接で本溶接の一部となるものは最小限とし、欠陥を生じたものは、全て削り取る。

(エ) 組立溶接の最小ビード長さは、表7.6.1により、組み立てた部材の形状が保持できるよう適切な間隔で溶接する。

表 7.6.1 組立溶接の最小ビード長さ

(オ) 490N/mm2級以上の高張力鋼又は厚さ 25mm以上かつ 400N/mm2級の軟鋼の組立溶接を被覆アーク溶接で行う場合は、低水素系溶接棒を使用する。

7.6.6 溶接部の清掃

溶接部は、溶接に先立ち、水分、油、スラグ、塗料、錆、溶融亜鉛めっきの付着等の溶接に支障となるものを除去する。

7.6.7 溶接施工

(1) 溶接施工は、次による。

(ア) 溶接機とその付属用具は、溶接条件に適したものとし、良好な溶接が安全に行えるものとする。

(イ) 溶接部は、有害な欠陥がないもので、表面は、可能な限り滑らかなものとする。

(ウ) 溶接順序は、溶接変形が最小となるように決定する。

(エ) 作業架台、ポジショナー等を使用し、可能な限り、下向姿勢又は水平姿勢で溶接する。

(オ) 鋼材の材質、材厚、温度等を考慮し、必要に応じて予熱を行う。

(カ) エンドタブの取扱いは、次による。

(a) 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の場合は、溶接部の始端及び終端部に適切な材質、形状及び長さをもった鋼製エンドタブを用いる。
ただし、鉄骨製作工場に十分な実績があり、溶接部の品質が確保できると判断され、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(b) エンドタブを切断する場合は、次による。

① 切断する箇所及び切断範囲は、特記による。

② 切断面の仕上げは、特記による。
特記がなければ、グラインダーにより、粗さ100μmRz程度以下及びノッチ深さ1mm程度以下に仕上げる。

(キ) 溶接に支障となるスラグ及び溶接完了後のスラグは、除去する。

(ク) 溶接に支障となるスパッター、摩擦接合の摩擦面のスパッター及び塗装下地となる部分のスパッターは、除去する。

(ケ) アークストライクを起こしてはならない。
ただし、アークストライクを起こした場合は、その措置について監督職員と協議する。

(コ) 裏当て金は、次による。

(a) 裏当て金の材質、形状及び長さは、溶接部の品質を確保できるものとする。

(b) 裏当て金は、フランジの内側に設置する。
ただし、現場溶接等で、フランジの内側に設置することが困難な場合は、この限りでない。

(c) 裏当て金の組立に必要な溶接は、接合部に悪影響を与えないように行う。

(d) 初層の溶接において、継手部と裏当て金が十分に溶け込むようにする。

(2) 完全溶込み溶接は、次による。

(ア) 部材の両面から溶接する場合は、表面から溶接を行った後、健全な溶着部分が現れるまで裏はつりを行い、裏はつり部を十分に清掃した後、裏溶接を行う。
ただし、サブマージアーク溶接で、溶接施工試験等により十分な溶込みが得られることを確認した場合は、裏はつりを省略することができる。

(イ) 溶接部の余盛りは、緩やかに盛り上げる。
また、余盛りの高さは、JASS 6 付則 6[鉄骨精度検査基準]付表3[溶接]による。

(ウ) 板厚が異なる場合の突合せ継手の溶接部の形状は、次による。

(a) 低応力高サイクル疲労を受ける部位は特記により、その形状は、厚い方の材を1/2.5以下の傾斜に加工し、開先部分で薄い方と同一の高さにする。

(b) (a)以外で板厚差による段違いが薄い方の板厚の1/4を超える場合又は10mmを超える場合は、T継手に準じた高さの余盛りを設ける。

(c) 板厚差による段違いが薄い方の板厚の1/4 以下かつ10mm 以下の場合は、溶接表面が薄い方の材から厚い方の材へ滑らかに移行するように溶接する。

(エ) スカラップの形状は、特記による。

(3) 部分溶込み溶接は、次による。

(ア) 初層の溶接は、所定の溶込みが得られるように行う。

(イ) 溶接部の余盛り及び余盛りの高さは、(2)(イ)による。

(4) 隅肉溶接は、次による。

(ア) 施工する溶接長さは、有効長さに隅肉溶接のサイズの2倍を加えたものとする。

(イ) 溶接部の余盛りの高さは、(2)(イ)による。

7.6.8 気温等による措置

(1) 作業場所の気温が-5℃未満の場合は、溶接を行わない。

(2) 作業場所の気温が-5℃以上5℃以下の場合は、溶接線から100mm程度の範囲を適切な方法で加熱して、溶接を行う。

(3) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いている場合は、溶接を行わない。
ただし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限りでない。

7.6.9 関連する工事に必要な溶接

関連する工事のため、金物等を鉄骨部材に溶接する場合は、母材に悪影響を与えないように、表 7.6.1に示す最小ビード長さを確保するとともに、必要に応じて予熱等の措置を講ずる。
なお、溶接は、7.6.3 による技能資格者が行う。

7.6.10 溶接部等の確認

(1) 溶接の着手前、作業中及び完了後に、次の項目について確認を行い、その結果の記録を監督職員に提出する。

(ア) 溶接着手前
隙間、食違い、ずれ、ルート間隔、開先角度及びルート面の加工精度等、組立溶接、溶接部の清掃の良否、予熱、エンドタブの取付け状態、完全溶込み溶接を行う技能資格者の識別等

(イ) 溶接作業中
溶接順序、溶接姿勢、溶接棒径、ワイヤ径、溶接電流、アーク電圧、入熱、パス間温度、各層間のスラグの清掃、裏はつりの状態等

(ウ) 溶接完了後
外観及び表面欠陥(ビード表面の整否、ピット、アンダーカット、クレーター等の状態等)、溶接部の寸法、内部欠陥、エンドタブの処理状態等

(2) (1)の確認の結果、必要に応じて、7.6.13により補修を行う。

7.6.11 溶接部の試験を行う技能資格者

(1) 7.6.12 の溶接部の試験は、技能資格者が行う。

(2) 溶接部の試験を行う技能資格者は、次に示す試験機関に所属することとし、試験機関について、組織体制、所有する探傷機器、技能資格者、試験の実績等の資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。

(ア) 当該工事に相応した技術と実績を有するものとする。

(イ) 当該工事の鉄骨製作工場に所属せず、かつ、当該工事における溶接部の品質管理の試験を行っていないこととする。

(3) 溶接部の外観試験を行う場合、技能資格者は、鋼構造建築溶接部及びその確認の方法について、十分な知識、技量及び経験に基づく能力を有する者とする。

(4) 超音波探傷試験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行う場合、技能資格者は、JIS Z 2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)に基づく試験に相応した能力並びに鋼構造建築溶接部及びその試験の方法について十分な知識、技量及び経験に基づく能力を有する者とする。

(5) (1)から(4)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.6.12 溶接部の試験

(1) 技能資格者が行う溶接部の試験は次により、試験結果の記録を監督職員に提出する。

(ア) 溶接部の外観試験は、次による。

(a) 「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件」(平成 12 年 5 月 31 日 建設省告示第1464号)第二号に関する試験を行う。
なお、試験方法等は、特記による。

(b) JASS 6 付則6[鉄骨精度検査基準]の付表3「溶接」に関する試験を行う。
なお、試験方法等は、特記による。

(イ) 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験は次により、適用は特記による。

(a) 試験の規準は、(一社)日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」による。

(b) 工場溶接の場合は、次による。

① 試験箇所数の数え方は、JASS 6 表10.1[検査箇所数の数え方]に準ずる。

② AOQL(平均出検品質限界)は、2.5%又は4.0%とし、適用は特記による。
特記がなければ、4.0%とする。

③ 検査水準は、第1水準から第6水準までとし、適用は特記による。
特記がなければ、第6水準とする。

④ AOQL と各検査水準に応じたロットの大きさ(箇所数)は、表 7.6.2による。

表 7.6.2 ロットの大きさ

⑤ サンプルの大きさ(箇所数)は、20とする。

⑥ ロットの合否判定は、次による。

㋐ ロットの合否判定における不合格箇所数は表7.6.3 による。
1回目合否判定が再試験 の場合は、2回目の抜取試験を行い、2回目合否判定を実施する。

㋑ 1回目又は2回目合否判定が不合格の場合は、そのロットの残りの全ての箇所を試験する。

表 7.6.3 ロットの合否判定における不合格箇所数

⑦ 1回目又は2回目の抜取試験の不合格箇所は、全て補修を行い、再試験する。

(c) 工事現場溶接の場合は、次による。

① 試験は、全ての溶接部について行う。

② 溶接部の不合格箇所は、全て補修を行い、再試験する。

(ウ) 割れの疑いがある表面欠陥には、JIS Z 2343-1(非破壊試験-浸透探傷試験-第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)又はJIS Z 2320-1(非破壊試験-磁粉探傷試験-第1部:一般通則)による試験を行う。

(2) (1)の(イ)及び(ウ)の結果、不合格箇所がある場合は、7.6.13による補修を行う。

7.6.13 溶接部の不合格個所の補修

(1) 溶接部の不合格個所の補修は、次による。

(ア) 外観が不良な場合は、修正する。

(イ) 溶接部に融合不良、溶込み不良、スラグの巻込み、ピット、ブローホール等の有害な欠陥がある部分は、除去した後、再溶接を行う。

(ウ) アンダーカット、クレーターの充填不足、のど厚不足、溶接の長さ不足等がある場合は、補修溶接を行う。
補修溶接に当たり、鋼材温度の急冷却を防止する措置を講ずる。

(エ) 余盛りの過大部分は、母材に損傷を与えないように除去し、整形する。

(オ) 溶接部に割れがある場合は、溶接金属を全長にわたり除去し、再溶接を行う。
ただし、適切な試験により、割れの範囲を明らかにした場合は、割れ及び割れの端から50mm以上の範囲を除去し、再溶接を行う。

(カ) 超音波探傷試験の結果が不合格の部分は、除去した後、再溶接を行う。

(キ) 溶接部の不合格個所の補修用溶接棒の径は、手溶接の場合は、4mm以下とする。

(2) 溶接により母材に割れが入った場合又は溶接割れの範囲が局部的でない場合は、その措置について監督職員と協議する。

(3) 補修を行った全ての溶接部について、7.6.10 に準ずる確認及び 7.6.12 に準ずる試験の結果の記録を監督職員に提出し、承諾を受ける。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

関連コンテンツ