16.1.1 一般事項
(1) この章は、アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、木製建具、建具用金物、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
(2) 電気配管等は、「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」による。
16.1.2 基本要求品質
(1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。
(3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。
また、所要の耐震性能を有すること。
16.1.3 防火戸
(1) 防火戸の指定は、特記による。
(2) 防火戸は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたものとする。
(3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は、特記による。
なお、防煙シャッターの場合は、煙感知器と連動するものとする。
(4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第13項第一号ロに基づき、周囲の人の安全確保ができるものとする。
16.1.4 見本の製作等
(1) 建具見本の製作は、特記による。
(2) 特殊な建具の仮組
(ア) 仮組の実施は、特記による。
(イ) 仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目、確認方法等を記載した施工計画書を作成する。
16.1.5 取付け調整等
(1) 施工後、建具の機能が満たされるよう調整する。
(2) モルタル、シーリング材、塗料等が建具の見え掛り面に付着した場合は、直ちに除去する。
16.1.6 その他
(1) 開閉操作が複雑な建具は、操作方法を表示する。
(2) 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は、特記による。
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