18.2.2 木部の素地ごしらえ
18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
18.2.4 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
18.2.1 一般事項
この節は、木部、鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。
18.2.2 木部の素地ごしらえ
(1) 木部の素地ごしらえは、表18.2.1により、種別は特記による。
特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。
(2) 透明塗料塗りの素地ごしらえは、必要に応じて、表18.2.1の工程を行った後、次の工程を行う。
(ア) 着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、はけ、へら等を用いて、着色顔料が塗面の木目に十分充填するように塗り付け、へら、乾いた布等で、色が均一になるように余分な顔料をきれいにふき取る。
(イ) 着色剤を用いて着色する場合は、はけ等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を見計らい、乾いた布でふき取って、色が均一になるようにする。
(ウ) 素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤等を用いて修正した後、水ぶき等により漂白剤等を除去し、十分に乾燥させる。
18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
鉄鋼面の素地ごしらえは、表18.2.2により、種別は特記による。
特記がなければ、C種とする。
18.2.4 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえは、表 18.2.3により、種別は特記による。
特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。
18.2.5 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ
モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、表 18.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
(1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは、表18.2.5により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
ただし、7節の場合は、(2)による。
(2) 押出成形セメント板面及び7節におけるコンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.6による。
ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは、表 18.2.7 により、種別は特記による。
特記がなければ、せっこうボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合はB種とする。
コメント
コメントを投稿