19.8.1 一般事項
この節は、モルタル面、コンクリート面及びボード面に施す壁紙張りに適用する。
19.8.2 材料
(1) 壁紙は、JIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。
また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。
ただし、壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤は、JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 30g/m2以下とする。
(3) 素地ごしらえに用いるパテ及び吸込止め (シーラー) は、壁紙専用のものとする。
(4) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。
(5) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステンレス製等を除き、錆止め処理をする。
19.8.3 施工
(1) モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、表18.2.4[モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ]による。
コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
(2) せっこうボード面の素地ごしらえは、表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
(3) 素地ごしらえの後、清掃を行い、シーラーを全面に塗布する。
(4) JIS A 6921 (壁紙) に基づく隠ぺい性3級のもので、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
(5) 張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう、裁ち合わせて張り付ける。
(6) 押縁、ひも等を使用する場合は、通りよく接着剤、釘等で留め付ける。
(7) 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。
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