19.9.1 一般事項
この節は、鉄筋コンクリート造等の断熱材の打込み及び現場発泡工法に適用する。
19.9.2 断熱材打込み工法
(1) 材料
(ア) 断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(イ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。
また、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(ウ) 現場発泡断熱材は、19.9.3(1)による。
(エ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
(2) 工法は、次による。
(ア) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。
(イ) 断熱材に損傷を与えないように適切に養生し、配筋等を行う。
(ウ) コンクリートを打ち込む場合、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
(エ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、めり込み及び付着不良があった場合、直ちに補修する。
(オ) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、19.9.3により断熱材を充填する。
19.9.3 断熱材現場発泡工法
(1) 断熱材は、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) に基づき、種類は特記による。
特記がなければ、A種1又はA種1Hとし、難燃性を有するものとする。
(2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。
なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。
確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場合は5m2程度につき1か所以上、柱又は梁の場合は1面付きに各1か所以上とし、確認ピンは、そのまま存置する。
(3) 施工は、断熱材の製造所の仕様による。
なお、火気及び有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、十分に行う。
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