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2節 ユニット工事等/20章 ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.2.1 一般事項

この節は、現場において取付けを行うユニット製品類の工事に適用する。

20.2.2 フリーアクセスフロア

(1) 適用範囲 この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。

(2) 材料等

(ア) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は特記による。

(イ) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。
特記がなければ、次による。

(a) 耐荷重性能は、変形が5.0mm 以下、残留変形が3.0mm以下であること。

(b) 耐衝撃性能は、残留変形が3.0mm 以下及び損傷がないこと。

(c) ローリングロード性能は、残留変形が3.0 ㎜以下であること。

(d) 耐燃焼性能は、次のいずれかによる。

① 建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたもの。

JIS A 1450 に基づく燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。

(ウ) パネルは、配線取出し機能を有し、配線開口の増設ができるものとする。

(エ) パネルの材質が鉄鋼の場合、適切な防錆処理を行ったものとする。

(オ) 寸法精度は特記による。
特記がなければ、次による。

(a) パネルの長さの精度は、各辺の長さが 500mmを超える場合は±0.1%以内とし、500mm以下の場合は±0.5mm以内とする。

(b) パネルの平面形状 (角度) は、各辺の長さが 500mm を超える場合は±0.1%以内とし、500mm以下の場合は±0.5mm以内とする。

(c) フリーアクセスフロアの高さは、±0.5mm 以内とする。
ただし、高さ調整機能のあるものは、この限りでない。

(カ) (イ)から(オ)まで以外は、フリーアクセスフロアの製造所の仕様による。

(3) 工法は、フリーアクセスフロアの製造所の仕様による。

20.2.3 可動間仕切

(1) 適用範囲
この項は、非耐力壁の間仕切として建物内部に取り付けるもので、分解、組立又は移設して使用できる標準的な可動間仕切に適用する。

(2) 材料等

(ア) 可動間仕切は、JIS A 6512 (可動間仕切) に基づき、構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性は、特記による。
また、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものについては、F☆☆☆☆とする。

(イ) パネル表面仕上げは、特記による。

(ウ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、製造所の仕様による。

(エ) パネル内に取り付ける建具は、次による。

(a) 寸法及び形状は特記による。

(b) (a)以外は、可動間仕切の製造所の仕様による。

(オ) パネル材は、電灯スイッチ、コンセント、電話コンセント等の取付け及び配線を隠ぺい処理することのできるものとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」 (平成 9 年 3 月27 日 通商産業省令第 52 号) 、かつ、(一社)日本電気協会「内線規程」に適合するものとする。

(3) 工法は、次による。

(ア) 上下レールの躯体又は下地への固定は、14.1.3[工法](1)により、あと施工アンカーを用いて、堅固に取り付ける。

(イ) 可動間仕切と床、壁及び天井の取合い部分には、必要に応じて、パッキン材を設ける。

(ウ) 天井に可動間仕切を固定する場合は、荷重及び層間変位に十分耐えるように取り付ける。

(エ) (ア)から(ウ)まで以外の工法は、可動間仕切の製造所の仕様による。

20.2.4 移動間仕切

(1) 適用範囲
この項は、移動・格納のできる標準的な上吊りパネル式間仕切に適用する。
なお、防火区画及び防火シャッターに類する用途のものには、適用しない。

(2) 材料等

(ア) パネルの操作方法による種類並びにパネル表面材の材質及び仕上げは、特記による。

(イ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、移動間仕切の製造所の仕様による。

(3) 性能等

(ア) パネル圧接装置の操作方法は、特記による。

(イ) 遮音性は、特記による。

(ウ) ハンガーレール取付け下地の補強は、特記による。
特記がなければ、取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないように補強する。

(エ) パネルをランナーに取り付ける部品は、特記による。
特記がなければ、ランナーに加わる重量の5倍以上の荷重に耐えられるものとする。

(オ) ハンガーレールは、特記による。
特記がなければ、ランナーを取り付けた状態で、パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないものとする。

(カ) ランナーは、特記による。
特記がなければ、パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないものとする。

(4) 工法は、次による。

(ア) 下地補強材を取り付ける場合は、(3)(ウ)を満たすよう堅固に取り付ける。

(イ) ハンガーレールの躯体又は下地補強材への固定は、溶接又はあと施工アンカー類を用いて、堅固に取り付ける。
なお、あと施工アンカーを使用する場合は、14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は、特記による。

(ウ) (ア)及び(イ)以外の工法は、移動間仕切の製造所の仕様による。

20.2.5 トイレブース

(1) 適用範囲
この項は、屋内で使用するトイレブースに適用する。

(2) 材料

(ア) パネル表面材は、メラミン樹脂系又はポリエステル樹脂系化粧板とし、適用は特記による。

(イ) パネルの主要構成基材は、JIS A 6512に基づく材料とする。
なお、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものは、F☆☆☆☆とする。

(ウ) 笠木、脚部、壁見切り金物、頭つなぎ等の構造金物は、JIS A 6512 に基づく材料のうち、耐食性を有するものとする。
ただし、脚部はステンレス製とする。
なお、脚部の種類は、特記による。
特記がなければ、幅木タイプとする。

(エ) ドアエッジの材質は特記による。
特記がなければ、トイレブースの製造所の仕様による。

(オ) ヒンジ等の付属金物は、トイレブースの製造所の仕様による。

(3) 性能等
開閉耐久性は、JIS A 4702 (ドアセット) に基づく開閉繰返し試験に合格し、かつ、緩みのないものとする。

(4) 加工及び組立は、次による。

(ア) 小口には、防水処理を行う。

(イ) 頭つなぎ等を取り付ける小ねじの類は、ステンレス製のものとする。

(ウ) (ア)及び(イ)以外の工法は、トイレブースの製造所の仕様による。

20.2.6 階段滑り止め

(1) 材種、形状、寸法等は特記による。

(2) 取付け工法は次により、種類は特記による。
特記がなければ、接着工法とする。

(ア) 接着工法による場合は、下地乾燥後清掃のうえ、エポキシ樹脂系接着剤及び小ねじを用いて取り付ける。
また、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。

(イ) 埋込み工法による場合は、足付き金物とし、両端を押さえ、間隔300mm 程度に堅固に取り付ける。

20.2.7 床目地棒

材質はステンレス製、厚さ5~6mm、高さ 12mmを標準とし、足金物は間隔500mm程度に取り付ける。

20.2.8 黒板及びホワイトボード

(1) 黒板は、特記による。
特記がなければ、JIS S 6007 (黒板) に基づき、区分は焼付け、種類は鋼製黒板又はほうろう黒板とし、適用は特記による。
なお、黒板は、アルミニウム製枠、チョーク溝、チョーク入れ及びチョーク粉入れ付きとする。

(2) ホワイトボードは、特記による。

20.2.9 鏡

(1) 鏡は縁なしの防湿性を有するものとし、鏡のガラスはJIS R 3220 (鏡材) に基づき、厚さは特記による。
特記がなければ、厚さ5mmとする。

(2) 取付けは、ゴム座等を当て、ステンレス製等の適切な金物を用いて行う。

20.2.10 表示

(1) 衝突防止表示
ガラススクリーンに対する対人衝突防止表示の形状、寸法、材質等は、特記による。

(2) 法令に基づく表示
非常用進入口等の表示は、消防法に適合する市販品とし、適用は特記による。

(3) 室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は、特記による。

20.2.11 煙突ライニング

(1) 材料

(ア) 煙突用成形ライニング材は、ゾノトライト系けい酸カルシウムライニング材とし、適用安全使用温度は、特記による。

(イ) キャスタブル耐火材は、煙突成形ライニング材の製造所の指定する製品とする。

(2) 工法は、次による。

(ア) 煙突用成形ライニング材は、コンクリート打込み時に打ち込む。

(イ) キャスタブル耐火材の調合は、キャスタブル耐火材の製造所の仕様による。

20.2.12 ブラインド

(1) 材料

(ア) 横形又は縦形の形式は、特記による。

(イ) 横形ブラインドは JIS A 4801 (鋼製及びアルミニウム合金製ベネシャンブラインド) に基づき、種類、幅、高さ及びスラットの幅並びにスラット、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は特記による。
特記がなければ、種類はギヤ式ブラインド、スラットの幅は25mm、スラットの材種はアルミニウム合金製、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は鋼製とする。

(ウ) 縦形ブラインドの幅及び高さ並びに開閉方式及び操作方法は特記による。
特記がなければ、操作方法は2本操作コード方式とする。
スラットは焼付け塗装仕上げのアルミスラット又は消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工のクロススラットとし、適用及び幅は特記による。
また、ヘッドレールは、アルミニウム合金製とする。

(エ) スラットの色見本を監督職員に提出する。

(2) 工法は、次による。

(ア) ブラインドの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。

(イ) 横形ブラインドの取付け用ブラケットは、ブラインドの幅が 1.8mまではヘッドボックスの両端、1.8mを超える場合は中間に1個以上増やし、小ねじ等を用いて堅固に取り付ける。

20.2.13 ロールスクリーン

(1) ロールスクリーンの操作方式、幅及び高さは、特記による。

(2) スクリーンは消防法で定める防炎性能の表示があるものとし、材種、品質等は、特記による。

(3) スクリーンの色見本を監督職員に提出する。

(4) 巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード又は操作チェーンその他の材料は、特記による。
特記がなければ、ロールスクリーンの製造所の仕様による。

(5) ロールスクリーンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。

20.2.14 カーテン及びカーテンレール

(1) 形式、付属金物等

(ア) カーテンのシングル・ダブルの別、片引き・引分け等の形式、開閉操作方式は、特記による。

(イ) 付属金物等は、カーテンの機能上必要なものを取り付ける。

(ウ) カーテンが別途工事の場合、カーテンレールは、1m当たり8個のランナーを取付ける。

(2) 材料

(ア) カーテン用きれ地

(a) きれ地の種別、品質、特殊加工等は、特記による。

(b) きれ地は、消防法で定める防炎性能の表示があるものとする。

(c) きれ地の色見本を監督職員に提出する。

(イ) カーテンレール及びその付属金物

(a) カーテンレールはJIS A 4802 (カーテンレール (金属製) ) により、レール及びブラケットの強さによる区分、レールの材料による区分、レールの仕上げ及び形状は、特記による。
特記がなければ、強さによる区分は 10-90、材料による区分はアルミニウム又はアルミニウム合金の押出し成型材、仕上げはアルマイト、形状は角形とする。

(b) ランナーは、合成樹脂製とする。
ただし、レールジョイント部がある場合は車式のラン ナーを用いる。

(c) ブラケット、レールジョイント、吊棒、引分けひも等のレール部品は、レールと釣合いが取れたものとする。

(ウ) カーテン用付属金物

(a) ふさ掛け金具及びひも掛け金物は、亜鉛合金製程度のものとする。

(b) フック (ひるかん) は、ステンレス製とする。

(3) 工法は、次による。

(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。

(a) カーテンの寸法

① カーテンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。

② ひだは表20.2.1により、種類は特記による。

③ ひだの種類によるきれ地の取付け幅に対する倍数は、表 20.2.1 による。
なお、きれ地一幅未満のはぎれは、使用しない。
ただし、カーテンの位置、形状により、「一幅未満」を「半幅未満」とすることができる。

表 20.2.1 ひだの種類及びカーテン用きれ地の取付け幅に対する倍数

④ ひだの間隔は、120mm程度とする。

⑤ カーテン下端は、腰のある窓の場合は窓下から200mm程度下げ、腰のない窓等の場合は床に触れない程度とする。

⑥ 暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なりは特記による。
特記がなければ、300mm以上とする。

(b) 幅継ぎ加工は、次による。

① レースカーテン等の幅継ぎは、押えミシンをかけないで両耳を遊ばせておく。

② ドレープカーテン及び暗幕用カーテンの幅継ぎは、袋縫いとする。

(c) 縁加工は、次による。

① 上端は、幅75mm程度のカーテン心地を袋縫いとする。

② 両わき及びすそは伏縫いとし、すその折返し寸法は100~150mm 程度とする。

(d) タッセルバンドは、カーテンきれ地と共布で加工したものを取り付ける。

(イ) カーテンレールは、次による。

(a) 両引きひもによる引分けカーテンの場合は、交差ランナーを使用する。
ただし、暗幕カーテンの場合は、レール交差仕様とし、交差部の長さは300mm 以上とする。

(b) 中空に吊り下げるレールは、中間吊りレールとする。レールの吊り位置は、間隔1m程度及び曲がり箇所とし、必要に応じて、振れ止めを設ける。

(ウ) ふさ掛け金具及びひも掛け金物は、適切な箇所に取り付ける。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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