20.2.2 フリーアクセスフロア
20.2.3 可動間仕切
20.2.4 移動間仕切
20.2.5 トイレブース
20.2.6 階段滑り止め
20.2.7 床目地棒
20.2.8 黒板及びホワイトボード
20.2.9 鏡
20.2.10 表示
20.2.11 煙突ライニング
20.2.12 ブラインド
20.2.13 ロールスクリーン
20.2.14 カーテン及びカーテンレール
20.2.1 一般事項
この節は、現場において取付けを行うユニット製品類の工事に適用する。
20.2.2 フリーアクセスフロア
(1) 適用範囲 この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。
(2) 材料等
(ア) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は特記による。
(イ) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。
特記がなければ、次による。
(a) 耐荷重性能は、変形が5.0mm 以下、残留変形が3.0mm以下であること。
(b) 耐衝撃性能は、残留変形が3.0mm 以下及び損傷がないこと。
(c) ローリングロード性能は、残留変形が3.0 ㎜以下であること。
(d) 耐燃焼性能は、次のいずれかによる。
① 建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたもの。
② JIS A 1450 に基づく燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。
(ウ) パネルは、配線取出し機能を有し、配線開口の増設ができるものとする。
(エ) パネルの材質が鉄鋼の場合、適切な防錆処理を行ったものとする。
(オ) 寸法精度は特記による。
特記がなければ、次による。
(a) パネルの長さの精度は、各辺の長さが 500mmを超える場合は±0.1%以内とし、500mm以下の場合は±0.5mm以内とする。
(b) パネルの平面形状 (角度) は、各辺の長さが 500mm を超える場合は±0.1%以内とし、500mm以下の場合は±0.5mm以内とする。
(c) フリーアクセスフロアの高さは、±0.5mm 以内とする。
ただし、高さ調整機能のあるものは、この限りでない。
(カ) (イ)から(オ)まで以外は、フリーアクセスフロアの製造所の仕様による。
(3) 工法は、フリーアクセスフロアの製造所の仕様による。
20.2.3 可動間仕切
(1) 適用範囲
この項は、非耐力壁の間仕切として建物内部に取り付けるもので、分解、組立又は移設して使用できる標準的な可動間仕切に適用する。
(2) 材料等
(ア) 可動間仕切は、JIS A 6512 (可動間仕切) に基づき、構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性は、特記による。
また、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものについては、F☆☆☆☆とする。
(イ) パネル表面仕上げは、特記による。
(ウ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、製造所の仕様による。
(エ) パネル内に取り付ける建具は、次による。
(a) 寸法及び形状は特記による。
(b) (a)以外は、可動間仕切の製造所の仕様による。
(オ) パネル材は、電灯スイッチ、コンセント、電話コンセント等の取付け及び配線を隠ぺい処理することのできるものとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」 (平成 9 年 3 月27 日 通商産業省令第 52 号) 、かつ、(一社)日本電気協会「内線規程」に適合するものとする。
(3) 工法は、次による。
(ア) 上下レールの躯体又は下地への固定は、14.1.3[工法](1)により、あと施工アンカーを用いて、堅固に取り付ける。
(イ) 可動間仕切と床、壁及び天井の取合い部分には、必要に応じて、パッキン材を設ける。
(ウ) 天井に可動間仕切を固定する場合は、荷重及び層間変位に十分耐えるように取り付ける。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外の工法は、可動間仕切の製造所の仕様による。
20.2.4 移動間仕切
(1) 適用範囲
この項は、移動・格納のできる標準的な上吊りパネル式間仕切に適用する。
なお、防火区画及び防火シャッターに類する用途のものには、適用しない。
(2) 材料等
(ア) パネルの操作方法による種類並びにパネル表面材の材質及び仕上げは、特記による。
(イ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、移動間仕切の製造所の仕様による。
(3) 性能等
(ア) パネル圧接装置の操作方法は、特記による。
(イ) 遮音性は、特記による。
(ウ) ハンガーレール取付け下地の補強は、特記による。
特記がなければ、取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないように補強する。
(エ) パネルをランナーに取り付ける部品は、特記による。
特記がなければ、ランナーに加わる重量の5倍以上の荷重に耐えられるものとする。
(オ) ハンガーレールは、特記による。
特記がなければ、ランナーを取り付けた状態で、パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないものとする。
(カ) ランナーは、特記による。
特記がなければ、パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないものとする。
(4) 工法は、次による。
(ア) 下地補強材を取り付ける場合は、(3)(ウ)を満たすよう堅固に取り付ける。
(イ) ハンガーレールの躯体又は下地補強材への固定は、溶接又はあと施工アンカー類を用いて、堅固に取り付ける。
なお、あと施工アンカーを使用する場合は、14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は、特記による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外の工法は、移動間仕切の製造所の仕様による。
20.2.5 トイレブース
(1) 適用範囲
この項は、屋内で使用するトイレブースに適用する。
(2) 材料
(ア) パネル表面材は、メラミン樹脂系又はポリエステル樹脂系化粧板とし、適用は特記による。
(イ) パネルの主要構成基材は、JIS A 6512に基づく材料とする。
なお、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものは、F☆☆☆☆とする。
(ウ) 笠木、脚部、壁見切り金物、頭つなぎ等の構造金物は、JIS A 6512 に基づく材料のうち、耐食性を有するものとする。
ただし、脚部はステンレス製とする。
なお、脚部の種類は、特記による。
特記がなければ、幅木タイプとする。
(エ) ドアエッジの材質は特記による。
特記がなければ、トイレブースの製造所の仕様による。
(オ) ヒンジ等の付属金物は、トイレブースの製造所の仕様による。
(3) 性能等
開閉耐久性は、JIS A 4702 (ドアセット) に基づく開閉繰返し試験に合格し、かつ、緩みのないものとする。
(4) 加工及び組立は、次による。
(ア) 小口には、防水処理を行う。
(イ) 頭つなぎ等を取り付ける小ねじの類は、ステンレス製のものとする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外の工法は、トイレブースの製造所の仕様による。
20.2.6 階段滑り止め
(1) 材種、形状、寸法等は特記による。
(2) 取付け工法は次により、種類は特記による。
特記がなければ、接着工法とする。
(ア) 接着工法による場合は、下地乾燥後清掃のうえ、エポキシ樹脂系接着剤及び小ねじを用いて取り付ける。
また、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
(イ) 埋込み工法による場合は、足付き金物とし、両端を押さえ、間隔300mm 程度に堅固に取り付ける。
20.2.7 床目地棒
材質はステンレス製、厚さ5~6mm、高さ 12mmを標準とし、足金物は間隔500mm程度に取り付ける。
20.2.8 黒板及びホワイトボード
(1) 黒板は、特記による。
特記がなければ、JIS S 6007 (黒板) に基づき、区分は焼付け、種類は鋼製黒板又はほうろう黒板とし、適用は特記による。
なお、黒板は、アルミニウム製枠、チョーク溝、チョーク入れ及びチョーク粉入れ付きとする。
(2) ホワイトボードは、特記による。
20.2.9 鏡
(1) 鏡は縁なしの防湿性を有するものとし、鏡のガラスはJIS R 3220 (鏡材) に基づき、厚さは特記による。
特記がなければ、厚さ5mmとする。
(2) 取付けは、ゴム座等を当て、ステンレス製等の適切な金物を用いて行う。
20.2.10 表示
(1) 衝突防止表示
ガラススクリーンに対する対人衝突防止表示の形状、寸法、材質等は、特記による。
(2) 法令に基づく表示
非常用進入口等の表示は、消防法に適合する市販品とし、適用は特記による。
(3) 室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は、特記による。
20.2.11 煙突ライニング
(1) 材料
(ア) 煙突用成形ライニング材は、ゾノトライト系けい酸カルシウムライニング材とし、適用安全使用温度は、特記による。
(イ) キャスタブル耐火材は、煙突成形ライニング材の製造所の指定する製品とする。
(2) 工法は、次による。
(ア) 煙突用成形ライニング材は、コンクリート打込み時に打ち込む。
(イ) キャスタブル耐火材の調合は、キャスタブル耐火材の製造所の仕様による。
20.2.12 ブラインド
(1) 材料
(ア) 横形又は縦形の形式は、特記による。
(イ) 横形ブラインドは JIS A 4801 (鋼製及びアルミニウム合金製ベネシャンブラインド) に基づき、種類、幅、高さ及びスラットの幅並びにスラット、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は特記による。
特記がなければ、種類はギヤ式ブラインド、スラットの幅は25mm、スラットの材種はアルミニウム合金製、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は鋼製とする。
(ウ) 縦形ブラインドの幅及び高さ並びに開閉方式及び操作方法は特記による。
特記がなければ、操作方法は2本操作コード方式とする。
スラットは焼付け塗装仕上げのアルミスラット又は消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工のクロススラットとし、適用及び幅は特記による。
また、ヘッドレールは、アルミニウム合金製とする。
(エ) スラットの色見本を監督職員に提出する。
(2) 工法は、次による。
(ア) ブラインドの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。
(イ) 横形ブラインドの取付け用ブラケットは、ブラインドの幅が 1.8mまではヘッドボックスの両端、1.8mを超える場合は中間に1個以上増やし、小ねじ等を用いて堅固に取り付ける。
20.2.13 ロールスクリーン
(1) ロールスクリーンの操作方式、幅及び高さは、特記による。
(2) スクリーンは消防法で定める防炎性能の表示があるものとし、材種、品質等は、特記による。
(3) スクリーンの色見本を監督職員に提出する。
(4) 巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード又は操作チェーンその他の材料は、特記による。
特記がなければ、ロールスクリーンの製造所の仕様による。
(5) ロールスクリーンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。
20.2.14 カーテン及びカーテンレール
(1) 形式、付属金物等
(ア) カーテンのシングル・ダブルの別、片引き・引分け等の形式、開閉操作方式は、特記による。
(イ) 付属金物等は、カーテンの機能上必要なものを取り付ける。
(ウ) カーテンが別途工事の場合、カーテンレールは、1m当たり8個のランナーを取付ける。
(2) 材料
(ア) カーテン用きれ地
(a) きれ地の種別、品質、特殊加工等は、特記による。
(b) きれ地は、消防法で定める防炎性能の表示があるものとする。
(c) きれ地の色見本を監督職員に提出する。
(イ) カーテンレール及びその付属金物
(a) カーテンレールはJIS A 4802 (カーテンレール (金属製) ) により、レール及びブラケットの強さによる区分、レールの材料による区分、レールの仕上げ及び形状は、特記による。
特記がなければ、強さによる区分は 10-90、材料による区分はアルミニウム又はアルミニウム合金の押出し成型材、仕上げはアルマイト、形状は角形とする。
(b) ランナーは、合成樹脂製とする。
ただし、レールジョイント部がある場合は車式のラン ナーを用いる。
(c) ブラケット、レールジョイント、吊棒、引分けひも等のレール部品は、レールと釣合いが取れたものとする。
(ウ) カーテン用付属金物
(a) ふさ掛け金具及びひも掛け金物は、亜鉛合金製程度のものとする。
(b) フック (ひるかん) は、ステンレス製とする。
(3) 工法は、次による。
(ア) カーテンの加工仕上げは、次による。
(a) カーテンの寸法
① カーテンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。
② ひだは表20.2.1により、種類は特記による。
③ ひだの種類によるきれ地の取付け幅に対する倍数は、表 20.2.1 による。
なお、きれ地一幅未満のはぎれは、使用しない。
ただし、カーテンの位置、形状により、「一幅未満」を「半幅未満」とすることができる。
④ ひだの間隔は、120mm程度とする。
⑤ カーテン下端は、腰のある窓の場合は窓下から200mm程度下げ、腰のない窓等の場合は床に触れない程度とする。
⑥ 暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なりは特記による。
特記がなければ、300mm以上とする。
(b) 幅継ぎ加工は、次による。
① レースカーテン等の幅継ぎは、押えミシンをかけないで両耳を遊ばせておく。
② ドレープカーテン及び暗幕用カーテンの幅継ぎは、袋縫いとする。
(c) 縁加工は、次による。
① 上端は、幅75mm程度のカーテン心地を袋縫いとする。
② 両わき及びすそは伏縫いとし、すその折返し寸法は100~150mm 程度とする。
(d) タッセルバンドは、カーテンきれ地と共布で加工したものを取り付ける。
(イ) カーテンレールは、次による。
(a) 両引きひもによる引分けカーテンの場合は、交差ランナーを使用する。
ただし、暗幕カーテンの場合は、レール交差仕様とし、交差部の長さは300mm 以上とする。
(b) 中空に吊り下げるレールは、中間吊りレールとする。レールの吊り位置は、間隔1m程度及び曲がり箇所とし、必要に応じて、振れ止めを設ける。
(ウ) ふさ掛け金具及びひも掛け金物は、適切な箇所に取り付ける。
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