スキップしてメイン コンテンツに移動

4節 アスファルト舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.4.1 一般事項

この節は、アスファルト舗装に適用する。
なお、路盤は3節による。

22.4.2 舗装の構成及び仕上り

(1) アスファルト舗装の構成及び厚さは、特記による。

(2) 締固め度は、測定した現場密度が基準密度の94%以上とする。

(3) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。

(4) 舗装の平たん性は、特記による。
特記がなければ、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。

22.4.3 材料

(1) アスファルト

(ア) ストレートアスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) による。

(イ) 再生アスファルトは、JIS K 2207 に準ずるものとし、表 22.4.1 により、種類は特記による。

表 22.4.1 再生アスファルトの品質

(2) プライムコート用の乳剤はJIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) に基づき、種別はPK-3とする。

(3) 骨材

(ア) 砕石は、JIS A 5001 (道路用砕石) による。

(イ) アスファルトコンクリート再生骨材の品質は、表22.4.2 による。

表 22.4.2 アスファルトコンクリート再生骨材の品質

(4) 石粉は、石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水比1%以下で微粒子の団粒のないものとし、粒度範囲は表 22.4.3による。

表 22.4.3 石粉の粒度範囲

(5) シールコート用の乳剤は JIS K 2208に基づき、種別はPK-1又はPK-2とし、適用は特記による。

(6) 石油アスファルト乳剤は、製造後 60 日を超えるものは使用しない。

22.4.4 配合その他

(1) 表層・基層の加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスファルト混合物 (以下「加熱アスファルト混合物等」という。) は表 22.4.4 により、種類は特記による。

(2) 加熱アスファルト混合物等は、原則として、アスファルト混合物の製造所で製造する。

(3) 加熱アスファルト混合物等の配合は、表22.4.4 及び表22.4.5を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。

(4) 定められた配合で、使用するアスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表22.4.5の基準値を満足することを確認する。
ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。

表 22.4.4 加熱アスファルト混合物等の種類及び標準配合
表 22.4.5 加熱アスファルト混合物等のマーシャル安定度試験に対する基準値

(5) 混合物の混合温度は、185℃未満とする。

(6) アスファルト混合物の製造所からの運搬は、清掃したダンプトラックを使用し、シート等で覆い保温する。

22.4.5 施工

(1) 施工時の気温が5℃以下の場合は、原則として、施工を行わない。
また、作業中に雨が降り出した場合は、直ちに作業を中止し、適切に措置を講ずる。

(2) アスファルト乳剤の散布は、次による。

(ア) 路盤と加熱アスファルト混合物等の間には、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを散布する。

(イ) 乳剤の散布量は、プライムコート1.5L/m2程度とする。

(ウ) アスファルト乳剤の散布は、散布温度に注意し、縁石等の構造物を汚さないように均一に散布する。

(3) アスファルト混合物等の敷均しは、次による。

(ア) アスファルト混合物等は、所定の形状、寸法に敷き均す。

(イ) アスファルト混合物等の敷均しは、アスファルトフィニッシャによるものとする。
ただし、機械を使用できない狭い場合又は軽易な場合は、人力によることができる。

(ウ) アスファルト混合物等の敷均し時の温度は、110℃以上とする。

(エ) アスファルト混合物等の敷均しは、その下層表面が湿っていないことを確認したうえで施工する。

(オ) やむを得ず、5℃以下の気温で施工する場合は、現場状況に応じて、次の方法を組み合わせる等の方法により、所定の締固め度が得られることを確認したうえで施工する。

(a) 運搬トラックの荷台に木枠を設け、シート覆いを増すなどして、保温養生を行う。

(b) 敷均しは、アスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱する。

(c) 敷均し後、転圧作業のできる最小範囲まで進んだ時点において、直ちに締固めを行う。

(カ) 作業中に雨が降り出して作業を中止する場合は、既に敷き均した箇所のアスファルト混合物等を直ちに締め固めて仕上げを完了する。

(キ) アスファルト混合物等は、敷均し後、所定の勾配を確保し、水たまりを生じないように、締め固めて仕上げる。

(4) 継目及び構造物との接触部は、接触面にアスファルト乳剤 (JIS K 2208 に基づく種別(PK-4)) を塗布した後に締め固め、密着させて平らに仕上げる。

(5) シールコートの施工は、次による。

(ア) シールコートの施工に先立ち、表面を適度に乾燥させ、砂、泥等表面の汚れを除去する。

(イ) アスファルト乳剤の散布は、縁石等の構造物を汚さないように、所定の量を均一に散布する。
なお、散布量は、1.0L/m2程度とする。

(ウ) アスファルト乳剤散布後、直ちに砂又は単粒度砕石 (S-5) を均等に散布した後、転圧し、余分の砂又は砕石を取り除く。
なお、散布量は、0.5 m3/100 m2程度とする。

22.4.6 試験

(1) 締固め度及び表層の厚さは、次により切取り試験を行う。

(ア) 切取り試験は、2,000m2以下は3個とし、2,000m2を超える場合は、さらに、2,000 m2ごと及びその端数につき1個増した数量のコアを採取する。
ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。

(イ) 基準密度は、原則として、最初の混合物から3個のマーシャル供試体を作り、その密度の平均値を基準密度とする。
なお、監督職員の承諾を受けて、実施配合の値を基準密度とすることができる。

(2) 舗装の平たん性は、散水のうえ、目視により確認する。

(3) アスファルト混合物等の抽出

(ア) 試験の適用は、特記による。

(イ) 抽出試験の方法は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のアスファルト抽出試験方法による。

(ウ) 抽出試験の結果と現場配合との差は、表22.4.6 による。

表 22.4.6 抽出試験の結果と現場配合との差
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ...

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI...

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら...

関連コンテンツ