スキップしてメイン コンテンツに移動

6節 カラー舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.6.1 一般事項

この節は、カラー舗装に適用する。
なお、路盤は3節による。

22.6.2 舗装の構成及び仕上り

(1) カラー舗装の種類は、加熱系又は常温系とし、種類は特記による。

(2) 加熱系カラー舗装は、次による。

(ア) 構成及び厚さは、特記による。
また、表層に用いる加熱系混合物の結合材は、アスファル ト混合物又は石油樹脂系混合物とし、種類は特記による。

(イ) 締固め度は、22.4.2(2)による。

(ウ) 表層の厚さは、22.4.2(3)による。

(エ) 舗装の平たん性は、22.4.2(4)による。

(3) 常温系カラー舗装の工法は、特記による。
また、着色部の下部は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。

(ア) 着色部の厚さは、表22.6.1 による。

(イ) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ4節又は5節による。

表 22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ

22.6.3 材料

(1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。

(ア) アスファルト、骨材、石粉は、22.4.3による。

(イ) 添加する顔料は、無機系とする。

(ウ) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。

(2) ニート工法に使用する材料は、次による。

(ア) 結合材は、エポキシ樹脂とする。

(イ) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表 22.6.2による。

表 22.6.2 硬質骨材の性状

(3) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。

22.6.4 配合その他

(1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。

(ア) 結合材にアスファルトを使用する場合、顔料の添加量は混合物の質量比で5~7%程度とし、容積換算により同量の石粉を減ずる。

(イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、顔料の添加量は、特記による。

(ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。
ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、見本の作成を省略することができる。

(2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。
施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。
ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、見本の作成を省略することができる。

22.6.5 施工

(1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。

(ア) 施工は、色むらが生じないよう均一に仕上げる。

(イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、アスファルト混合物の製造時の温度によって変色する場合があるため、必要に応じて中温化技術を使用する。

(2) ニート工法の施工は、次による。

(ア) 施工に先立ち、下地となる施工基盤面を清掃し、乾燥させる。

(イ) エポキシ樹脂は、車路で1.6㎏/m2以上、歩行者用通路で1.4 ㎏/m2以上を均一に散布する。

(ウ) 硬質骨材の散布は、エメリーで8㎏/m2程度、着色磁器質骨材で 6.5 ㎏/m2程度を均一に散布し、必要に応じて転圧する。

(エ) 気温が5℃以下の場合は、保温対策、加温対策等適切な措置を講ずる。

(3) 塗布工法の施工は、次による。

(ア) 施工に先立ち、下地となる施工基盤面を清掃し、乾燥させる。

(イ) 施工時の基盤面の温度は40℃以下とする。

22.6.6 試験

(1) 加熱系混合物の試験は、次による。

(ア) 締固め度及び舗装厚さは22.4.6(1)による。

(イ) 舗装の平たん性は22.4.6(2)による。

(ウ) 抽出試験は22.4.6(3)による。

(2) ニート工法の試験は、次による。

(ア) 材料の使用量は空袋により管理する。

(イ) 舗装の平たん性は22.4.6(2)による。

(3) 塗布工法の試験は、次による。

(ア) 材料の使用量は空袋により管理する。

(イ) 舗装の平たん性は 22.4.6(2)による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

関連コンテンツ