22.7.1 一般事項
この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。
なお、路盤は3節による。
22.7.2 舗装の構成及び仕上り
(1) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。
(2) 舗装の仕上り
(ア) 表層の厚さの許容差は、22.4.2(3)による。
(イ) 舗装の平たん性は、特記による。
特記がなければ、著しい不陸がないものとする。
22.7.3 材料
透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は 22.4.3による。
22.7.4 配合その他
(1) 開粒度アスファルト混合物の配合は、表22.7.1 及び表22.7.2を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。
(2) 定められた配合で、使用する開粒度アスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表22.7.2 の基準値を満足することを確認する。
ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。
(3) 開粒度アスファルト混合物の混合温度及び運搬については、22.4.4の(5)及び(6)による。
22.7.5 施工
施工は、22.4.5による。
ただし、プライムコートは施工しない。
22.7.6 試験
(1) 表層の厚さの試験は、22.4.6(1)(ア)による。
(2) 舗装の平たん性は、目視により確認する。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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