22.9.1 一般事項
この節は、構内の砂利敷きに適用する。
22.9.2 材料
砂利敷きは表 22.9.1により、種別は特記による。
特記がなければ、通路はA種、建物周囲その他はB種とする。
22.9.3 施工
(1) 下地は、水はけよく勾配をとり、地均しのうえ、転圧し、締め固める。
(2) A種の場合は、次による。
(ア) 下敷きは、厚さ 60mm 程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100m2当たり2m3の割合で敷き均し、転圧し、締め固める。
(イ) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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