17.2.1 一般事項
この節は、主要構成部材に金属系材料を用いたメタルカーテンウォール工事に適用する。
17.2.2 材料
(1) メタルカーテンウォールに使用する金属系材料の種類は、特記による。
(2) シーリング材は9.7.2[材料](1)により、種類は特記による。
(3) ガラスは、16.14.2[材料](1)による。
(4) ガラス取付け材料
(ア) シーリング材は9.7.2(1)により、種類は特記による。
(イ) 構造ガスケットは、JIS A 5760 (建築用構造ガスケット) に基づき、材質・形状等は、特記による。
(5) 断熱材は、特記による。
(6) 摩擦低減材は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
(7) 取付け用金物は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
ただし、屋外に使用するボルト、ナット類は、ステンレス製とする。
17.2.3 形状及び仕上げ
(1) 製品の寸法許容差は、特記による。
特記がなければ、アルミニウム合金鋳物の場合を除き、表17.2.1による。
(2) 製品の見え掛り部分の仕上げは、特記による。
(3) 取付け用金物で、屋外に使用する鋼材の表面処理は、表 14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のA種、屋内に使用する鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。
(4) ガラス溝の寸法、形状等は、特記による。
特記がなければ、カーテンウォールの製造所の仕様による。
17.2.4 製作
(1) メタルカーテンウォールの製作は、17.1.3による性能を確保する。
(2) 異種金属の接触により腐食のおそれのある箇所には、接触腐食防止の対策を行う。
(3) 溶接によって、仕上げ面が変色やゆがみを起こさないこと。
また、溶接部には、適切な防錆処理を行う。
17.2.5 取付け
(1) 躯体付け金物の取付けは、次による。
(ア) 躯体付け金物は、必要な強度が得られるよう、あらかじめコンクリートへの打込み又は鉄骨部材への溶接により取り付ける。
(イ) 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差は、特記による。
特記がなければ、表17.2.2による。
(2) 主要部材の取付けは、次による。
(ア) 部材の取付けは、所定の取付け順序及び方法により行う。
(イ) カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差は、特記による。
特記がなければ、表17.2.3 による。
(ウ) カーテンウォール部材は仮留め後、取付け位置を調整し、本留めを行う。
性能上支障のある仮留めボルト等は、本留め後直ちに撤去する。
(エ) 現場溶接によって本留めをした場合は、直ちに表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
ただし、耐火被覆材の施工に支障のある部分は除く。
(3) 耐火構造は、建築基準法施行令第 107 条の規定に基づき定められた技術的基準に適合するものとする。
17.2.6 ガラスの取付け
ガラスの取付けは、16 章 14 節[ガラス]による。
ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。
17.2.7 シーリング材の施工
シーリング材の施工は、9.7.4[施工]による。
17.2.8 養生
カーテンウォール構成部材は、施工中に変色、汚損、排水経路の目詰り等が発生しないように必要に応じて養生を行う。
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