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3節 PCカーテンウォール/17章 カーテンウォール工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

17.3.1 一般事項

この節は、プレキャストコンクリートを用いたカーテンウォール工事に適用する。

17.3.2 材料

(1) コンクリート

(ア) コンクリートは次により、種類は、特記による。

(a) 普通コンクリートは、6.3.1[コンクリートの材料]による。

(b) 軽量コンクリートは、表 6.10.1[軽量コンクリートの種類]の1種とする。

(イ) コンクリートの品質は特記による。
特記がなければ、次による。

(a) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、30N/mm2 とする。

(b) 所定のスランプは、12cmとする。
なお、スランプの許容差は表 6.5.1[スランプの許容差]による。

(c) 所定の気乾単位容積質量は普通コンクリートの場合、6.2.3[気乾単位容積質量](1)による。

(d) 単位水量の最大値は、185㎏/m3とする。

(ウ) コンクリートの調合は、所定の強度、ワーカビリティー、均一性、耐久性等が得られるものとする。

(2) 鉄筋は5章2節[材料]により、種類の記号は特記による。
特記がなければ、SD295Aとする。

(3) 補強鉄線は、JIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。

(4) シーリング材は、9.7.2[材料](1)により、種類は特記による。

(5) 耐火目地材は、特記による。

(6) 断熱材は、特記による。

(7) ガラスは、16.14.2[材料](1)による。

(8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4)による。

(9) 摩擦低減材は、17.2.2(6)による。

(10) 取付け用金物は、カーテンウォールの製造所の仕様による。

(11) 先付け材料の仕上げ材(タイル等)、建具枠、ゴンドラ用ガイドレール等は、特記による。

17.3.3 形状及び仕上げ

(1) 製品の見え掛り部の寸法許容差は、特記による。
特記がなければ、表17.3.1 による。

表 17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差

(2) PCカーテンウォールの仕上げは、特記による。

(3) 取付け用金物の表面処理は、17.2.3(3)による。

(4) 構造ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差は、特記による。

17.3.4 製作

(1) 型枠は、所要の仕上り状態を確保できるものとする。

(2) 鉄筋の組立

(ア) 配筋は、特記による。
特記がなければ、配筋を定めた計算書により、監督職員の承諾を受ける。

(イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋し、鉄筋交差部の要所を緊結する。
ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて溶接とすることができる。

(ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]による。

(エ) 吊上げ用金物及び取付け用金物回りは、十分に補強する。

(3) コンクリートは、部材に欠点が生じないように打ち込み、振動機等を用いて密実に締め固める。

(4) コンクリートの養生及び脱型

(ア) 所定の脱型強度が得られるよう、急激な乾燥を避けて、適切な養生を行う。

(イ) コンクリートの脱型時の強度は、12N/mm2 以上とする。

(ウ) 脱型強度を確認後、コンクリートに衝撃又は汚損等を与えないよう脱型する。

17.3.5 取付け

(1) 躯体付け金物の取付けは、17.2.5(1)による。

(2) 主要部材の取付けは、次による。

(ア) カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差は、特記による。
特記がなければ、表17.3.2による。

表 17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差

(イ) (ア)以外は、17.2.5(2)による。

(3) 耐火構造は、17.2.5(3)による。

17.3.6 ガラスの取付け

ガラスの取付けは、16 章 14 節[ガラス]による。
ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。

17.3.7 耐火被覆の施工

耐火被覆の施工は、7章9節[耐火被覆]による。

17.3.8 シーリング材の施工

シーリング材の施工は、9.7.4[施工]による。

17.3.9 養生

養生は、17.2.8による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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