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3節 錆止め塗料塗り/18章 塗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.3.1 一般事項

この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。

18.3.2 塗料種別

(1) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表18.3.1 のA種とする。
ただし、8節の場合は、A種又はB種とし、適用は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表 18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別

(2) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表 18.3.2のA種又はB種とし、適用は特記による。
特記がなければ、A種とする。
ただし、8節の場合はC種とする。

表 18.3.2 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別

18.3.3 錆止め塗料塗り

(1) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表18.3.3 により、種別は特記による。
特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。

表 18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り

(2) 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

(ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。

(a) 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。
ただし、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。

(b) 必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に2回目を塗る。

(c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。
また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を2回塗る。

(イ) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。

(a) 1回目の錆止め塗料塗りは、(ア)(a)による。

(b) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に2回目を塗る。
また、接合部の未塗装部分は、(ア)(c)による。

(3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表18.3.4により、種別は特記による。
特記がなければ、鋼製建具等はA種とし、その他はB種とする。
ただし、B種に用いる錆止め塗料は、表18.3.2のB種とし、8節の場合はC種とする。

表 18.3.4 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り

(4) 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

(ア) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに行う。
また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正した後に行う。

(イ) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。
ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。

(ウ) 鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、(2)の工法による。

(5) 錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。

(ア) 7.8.2[塗装の範囲](1)の(ア)から(オ)までの部分

(イ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの

(ウ) 床型枠用鋼製デッキプレートの類で、亜鉛めっきされたもの

(エ) 鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨、力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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