20.3.1 一般事項
この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品の工事に適用する。
20.3.2 材料
(1) コンクリートは表 6.2.1[コンクリートの類別]のⅡ類に準じるものとし、材料は6章3節[コンクリートの材料及び調合]による。
(2) 鉄筋は5章2節[材料]による。
(3) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。
(4) 取付け金物には、防錆処理を行う。
ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。
20.3.3 製作
(1) 調合
(ア) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。
特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値300㎏/m3を満足するように調合強度を定める。
(イ) 所定のスランプは、12cmとする。
なお、スランプの許容差は表6.5.1[スランプの許容差]による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、6章[コンクリート工事]による。
(2) 見え掛りとなる部分の型枠は、適切な仕上りを得られるものとする。
(3) せき板は、表面を平滑に仕上げ、目違い、ひずみ、傷、穴等のないものとする。
(4) 鉄筋の組立
(ア) 配筋は、特記による。
特記がなければ、配筋を定めた計算書を、監督職員に提出する。
(イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋のうえ、鉄筋交差部を緊結し、必要に応じて、溶接する。
(ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]による。
(5) 取付け金物は、コンクリートに打込みとする。
ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。
20.3.4 養生その他
(1) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。
(2) 製品は、汚れ、ねじれ、ひび割れ、破損等が生じないよう貯蔵する。
(3) 取付け方法は特記による。
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