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4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み/20章 ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.4.1 一般事項
20.4.2 材料
20.4.3 工法
20.4.4 養生

20.4.1 一般事項

この節は、土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。

20.4.2 材料

(1) 間知石は表面がほぼ方形に近いもので、控えは四方落としとし、控え長さは面の最小辺の1.2倍以上とし、材種は特記による。

(2) 間知石の表面はほぼ平らなものとし、合端は30mm程度とする。

(3) コンクリート間知ブロックは JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の積みブロックに基づき、種類及び質量区分は特記による。

(4) 地業の材料は、4.6.2[材料](1)による。

(5) コンクリートは、6章 14節[無筋コンクリート]による。

(6) 目地用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂2とする。

(7) 硬質ポリ塩化ビニル管は、表 21.2.1[排水管用材料]のVP管とする。

20.4.3 工法

(1) 土工事は、3章[土工事]による。

(2) 地業は、4.6.3[砂利及び砂地業]の砂利地業とする。

(3) 間知石積みは、練積みとし、次による。

(ア) 積み方は布積み又は谷積みとし、適用は特記による。
特記がなければ、谷積みとする。

(イ) 谷積みの天端石及び根石は、表面が五角形の石を用いる。

(ウ) 間知石は、可能な限り形状のそろった石を用い、根石、隅石及び天端石は、可能な限り大きな石を用いる。

(エ) 石積みは、根石から積み始め、合端はげんのう払いを行い、控えが法面に直角になるようにする。
また、可能な限り石面が一様になるように据え付け、裏込めコンクリートを打ち込みながら積み上げる。
なお、石面には、モルタルが付着しないようにする。

(オ) 裏込めコンクリートは、石積み面からコンクリート背面までの厚さを、適切に保つようにする。

(カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、石積みに伴い所要の厚さを適切に充填する。

(キ) 1日の積上げ高さは、1.2mを超えないものとし、工事半ばの積終わりは、段形とする。

(ク) 合端に空洞を生じた箇所は、モルタルを目地ごて等で充填する。

(ケ) 目塗りは特記による。

(コ) 伸縮調整目地は15m程度ごと並びに勾配及び高さの変わる位置に設け、目地の材種、厚さ等は特記による。

(サ) 水抜きは、径 50mm以上の硬質ポリ塩化ビニル管とし、土質に応じて2~3m2に1個の割合で千鳥に設ける。
また、水抜き管の元部に土砂流出防止マット200×200(mm)を設け、0.1m3程度の砂利又は砕石を置く。

(4) コンクリート間知ブロック積みは、次による。

(ア) 合端合せは鉄棒等を用い、げんのうは用いない。

(イ) 伸縮調整目地部分及び端部は、半ブロックを用いる。

(ウ) (ア)及び(イ)以外は、(3)による。

(5) 気温が低い場合又は降雨若しくは降雪時の場合、施工は、22.5.4[施工](1)による。

20.4.4 養生

(1) 気温が低い場合又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。

(2) 必要に応じて、シート等で覆い適宜散水して養生を行う。

(3) コンクリートが硬化するまでは、振動、衝撃等を与えない。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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