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5節 屋上緑化/23章 植栽及び屋上緑化工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.5.1 一般事項

この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。
ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリートに限る。

23.5.2 植栽基盤

(1) 屋上緑化システムは、次による。

(ア) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとする。

(イ) 土壌層の厚さは、特記による。

(2) 屋上緑化軽量システムは、次による。

(ア) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとし、その工法はシステムの製造所の仕様による。

(イ) 植栽基盤の質量は、60㎏/m2以下とする。

23.5.3 材料

(1) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(ア)から(オ)までによる。
なお、実績等の資料を監督職員に提出する。

(ア) 耐根層

(a) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力を有するものとする。
また、重ね合せ部についても同等の性能を有するものとする。

(b) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

(イ) 耐根層保護層

(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。

(b) 施工中及び施工後において、防水層及び耐根層を保護する性能を有するものとする。

(ウ) 排水層
排水層は次により、種類は特記による。

(a) 軽量骨材

① 透水排水管を併用した目詰まりのないものとする。

② 軽量骨材は、火山砂利、黒曜石パーライト、膨張性頁岩等の粒径3~25mm程度のものとし、層の厚さは、特記による。

(b) 透水排水管は、合成樹脂系透水管、黒曜石パーライト詰め透水管等とする。

(c) 板状成形品

① 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

② 排水性能は、鉛直方向は240L/m2・h以上、かつ、水平方向は直ちに排水可能なものとする。

③ 載荷重に対して、破損、有害なひずみ等がないものとする。

④ 植物の生育に必要な通気性のあるものとする。

(エ) 透水層

(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

(b) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく、植込み用土を流出させない構造のものとする。

(c) 載荷重に対して、破損、有害なひずみ等がないものとする。

(オ) 土壌層
植込み用土は次により、種類は特記による。
特記がなければ、改良土とする。

(a) 人工軽量土

① 真珠岩パーライト、火山礫等の無機質土又はそれらの無機質土とピートモス、堆肥等の有機物との混合土とし、植物の生育に適したものとする。

② 飽和透水係数は、10-5m/s以上とする。

③ 水素イオン濃度指数(pH) は、4.5~7.5とする。

(b) 改良土

23.2.3(1)による客土と軽量骨材等の土壌改良材との混合土とし、植物の生育に適したものとする。

② 飽和透水係数は、10-5m/s以上とする。

③ 水素イオン濃度指数(pH) は、4.5~7.5とする。

(2) 屋上緑化軽量システムの各構成層の材質及び性能は、次による。
なお、実績等の資料を監督職員に提出する。

(ア) 耐根層
(1)(ア)による。

(イ) 耐根層保護層
(1)(イ)による。

(ウ) 排水層
(1)(ウ)(c)の①及びによる。

(エ) 透水層
(1)(エ)による。

(オ) 土壌層
植込み用土はシステムの製造所の仕様による。

(3) 樹木、芝及び地被類は23.3.2(1)23.4.2 の(1)及び(4)による。

(4) 樹木、芝及び地被類の樹種又は種類、寸法、株立数並びに刈込みものの適用及び数量は、特記による。

(5) 見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等は、特記による。

23.5.4 工法

(1) 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」 (平成 12年5月31日 建設省告示第 1458号) に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。

(2) 屋上緑化の工法は、(1)以外は、植物の種類、植栽基盤等に応じた工法とする。

(3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり及び土壌流出防止用カバー等を設ける。

(4) 耐根層の水抜き管貫通部回りは、シーリング材等で適切な措置を講ずる。

(5) 支柱の設置及び形式は、特記による。

(6) かん水装置の設置及び種類は、特記による。

23.5.5 新植樹木、芝及び地被類の枯補償

(1) 新植樹木の枯補償は23.3.4による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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