スキップしてメイン コンテンツに移動

2節 補強コンクリートブロック造/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.2.1 一般事項

この節は、建築用コンクリートブロック (以下この節において「ブロック」という。) を組積し、鉄筋により補強された耐力壁による小規模な構造物に適用する。
なお、基礎、がりょう、スラブ等については、5章[鉄筋工事]及び6章[コンクリート工事]による。

8.2.2 材料

(1) ブロックは、JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) に基づき、種類、モデュール呼び寸法及び正味厚さは、特記による。

(2) コンクリート

(ア) 充填用コンクリートの場合の粗骨材の最大寸法は、鉄筋を挿入する空洞部の最小径の1/5、かつ、砂利は20mm以下、砕石は15mm 以下とする。

(イ) (ア) 以外は、6章3節[コンクリートの材料及び調合]による。

(3) 鉄筋は、5章2節[材料]による。

(4) モルタル用材料は、15.3.2[材料]による。
ただし、化粧目地用の砂の粒度は、表15.3.1[砂の粒度]の上塗り用とする。

(5) ブロックの保管は、形状及び品質により区分し、適切な覆いをして雨掛りを避ける。

8.2.3 モルタルの調合

モルタルの調合は、特記による。
特記がなければ、ブロックの圧縮強さの区分がA、B又はCの場合は、次による。

(ア) 目地幅が 10mm程度となるブロックを用いる場合は、表8.2.1による。

(イ) (ア)以外の場合は、調合計画書を提出し、監督職員の承諾を受ける。

表 8.2.1 モルタルの調合

8.2.4 コンクリートの調合

充填用コンクリートの調合は、表 8.2.2による。
ただし、レディーミクストコンクリートを使用する場合は、呼び強度21、スランプ21cmのものとする。

表 8.2.2 コンクリートの調合

8.2.5 鉄筋の加工及び組立

(1) 加工及び組立一般

(ア) 壁縦筋は、ブロックの空洞部の中心部に配筋する。
また、壁縦筋の上下端は、がりょう、基礎等に定着する。
なお、壁縦筋には継手を設けない。

(イ) 壁横筋は、壁端部縦筋に 180°フックによりかぎ掛けとする。
ただし、直交壁がある場合は、直交壁に定着又は直交壁の横筋に重ね継手とする。
また、横筋は、縦筋との交差部の要所を径 0.8㎜以上の鉄線で結束する。

(ウ) 壁鉄筋の重ね継手長さは45dとし、定着長さは40dとする。

(エ) 壁鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。
ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。

(オ) (ア)から(エ)まで以外は、5章3節[加工及び組立]による。

(2) 各部の配筋
各部の配筋は、特記による。

8.2.6 縦遣方

縦遣方は、足場、型枠等と連結せず自立する構造とし、移動しないように正確、かつ、堅固に設ける。

8.2.7 ブロック積み等

(1) 凝結を始めたモルタルは使用しない。

(2) モルタルと接するブロックの面は、モルタルの練り混ぜ水を過度に吸収しないように、適度に水湿しを行う。
ただし、水湿しが適当でない場合はこの限りでない。

(3) 横目地モルタルはブロック上端全面に、縦目地モルタルは接合面に、それぞれ隙間なく塗り付け、ブロックは墨に合わせ、通りよく目違いなく積む。
化粧となるブロックの面の汚れは、その都度清掃する。
なお、横筋を挿入する部分には、基本形横筋用ブロックを使用する。

(4) 1日の積上げ高さの上限は、1.6m程度とする。

(5) がりょうと取り合う壁体最上段のブロックは、基本形横筋ブロックを使用する。

(6) 押し目地仕上げは、目地モルタルが硬化する前に、目地こてで押さえる。

(7) 化粧目地仕上げは、目地モルタルの硬化に先立ち、目地堀りし、表面を清掃する。
仕上げは目地モルタルの硬化後に行う。

(8) モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれのある場合は、15.1.4[施工一般](2)又は(3)により、適切に養生を行う。

8.2.8 モルタル及びコンクリートの充填

(1) モルタル又はコンクリートと接するブロックの面は、モルタル又はコンクリートの練り混ぜ水を過度に吸収しないように、適度に水湿しを行う。

(2) 縦目地空洞部には、ブロック2段以下ごとに、適切にモルタル又はコンクリートを充填する。
なお、1日の作業終了時の打止め位置は、ブロックの上端から5cm程度の下がりとする。

(3) モルタル又はコンクリートの充填に当たり、縦横の鉄筋に必要なかぶり厚さを保つようにする。

(4) まぐさを受ける開口部両側のブロックは、ブロック積みの最下部からまぐさの下端までモルタル又はコンクリートで充填する。
なお、充填するブロックの範囲は、特記による。

8.2.9 ボルトその他の埋込み

ボルト、とい受金物、配管の支持金物等を壁面に埋め込む場合の埋込み箇所は、目地位置とする。
なお、これにより難い場合は監督職員と協議する。

8.2.10 電気配管

ブロックの空洞部に電気配管を行う場合は、鉄筋のかぶり厚さに支障のないように空洞部の片側に寄せて配管し、その取入れ及び取出し部に当たるブロックの空洞部には、モルタル又はコンクリートを充填する。

8.2.11 養生

(1) 目地モルタル及び充填モルタル又は充填コンクリートが十分硬化するまで、有害な振動、衝撃、荷重等を与えないようにし、直射日光又は寒気に対して適切な養生を行う。

(2) 出隅及び突出部の欠けやすい部分並びに踏付け面等の破損のおそれのある部分は、板等を用いて養生を行う。

(3) 施工済みのブロックの空洞部には、雨水等が入らないようにする。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

関連コンテンツ