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3節 コンクリートブロック帳壁及び塀/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.3.1 一般事項

この節は、建築用コンクリートブロック (以下この節において「ブロック」という。) を組積し、鉄筋により補強された帳壁及び高さ2.2m以下の塀に適用する。
なお、塀の基礎及び控壁等については、5章[鉄筋工事]及び6章[コンクリート工事]による。

8.3.2 材料

(1) ブロックはJIS A 5406 (建築用コンクリートブロック) に基づき、種類、モデュール呼び寸法及び正味厚さは、特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) ブロックの種類は、表 8.3.1による。

表 8.3.1 ブロックの種類

(イ) 塀の厚さは、特記による。
特記がなければ、塀の高さが2m以下の場合は 120mm、2mを超える場合は150mmとする。

(2) (1)以外は、8.2.2の(2)から(5)までによる。

8.3.3 モルタル及びコンクリートの調合

モルタル及びコンクリートの調合は、8.2.3及び8.2.4による。

8.3.4 鉄筋の加工及び組立

(1) 加工及び組立一般

(ア) 主筋は、ブロックの空洞部の中心部に配筋する。

(イ) 壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状は、特記による。

(ウ) 壁鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。
ただし、ブロックのフェイスシェルは、かぶり厚さに含まない。

(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、5章3節[加工及び組立]による。

(2) 各部の配筋は、特記による。

8.3.5 縦遣方

塀の縦遣方は、8.2.6による。

8.3.6 ブロック積み等

ブロック積み等は、8.2.7 による。

8.3.7 モルタル及びコンクリートの充填

モルタル及びコンクリートの充填は、8.2.8による。
なお、塀の場合、型枠状ブロックの空洞部には、コンクリートを充填する。

8.3.8 ボルトその他の埋込み

ボルトその他の埋め込みは、8.2.9による。

8.3.9 電気配管

(1) 電気配管は、ブロックの空洞部を利用することとし、工法等は8.2.10による。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

(2) ブロック帳壁面に、溝掘り配管は行わない。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

8.3.10 養生

養生は、8.2.11による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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