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5節 押出成形セメント板(ECP)/8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8.5.1 一般事項

この節は、押出成形セメント板 (以下この節において「パネル」という。) を外壁及び間仕切壁に用いる工事に適用する。

8.5.2 材料

(1) パネルは、JIS A 5441 (押出成形セメント板 (ECP) ) に基づき、種類、形状、厚さ及び幅は、特記による。

(2) 金物

(ア) 下地鋼材及び開口補強鋼材は、8.4.2(2)(イ)による。

(イ) (ア)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。

(3) 金物の表面処理は、8.4.2(3)による。

(4) パネルの補修に用いる材料は、パネルの製造所の指定する製品とする。

(5) パネル相互の接合部に用いるシーリング材は、9章7節[シーリング]による。

8.5.3 外壁パネル工法

(1) 外壁パネル工法は、表8.5.1 により、種別は特記による。

表 8.5.1 外壁パネル工法の種別

(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。

(3) パネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。

(4) パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。
ただし、300mm未満とする場合は、特記による。

(5) 使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けは、専用の補修材料を用いて補修する。

(6) パネル相互の目地幅は、特記による。
なお、長辺の目地幅は8mm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。

(7) 出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。
特記がなければ、目地幅は15mm程度とし、シーリング材を充填する。

(8) パネルの表裏を確認し、長辺をはめ合わせ、通りよく建て込む。

(9) 耐火構造は、建築基準法施行令第 107 条に基づく技術的基準に適合するものとする。

(10) (9)以外の目地及び隙間の処理は、特記による。
特記がなければ、パネルの製造所の仕様による。

8.5.4 間仕切壁パネル工法

(1) 間仕切壁パネル工法は、表8.5.2 により、種別は特記による。

表 8.5.2 間仕切壁パネル工法の種別

(2) 溝形鋼材及び山形鋼の取付けは、あと施工アンカー、溶接等による。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。

(3) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。

(4) 防火区画の場合は、取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。

(5) (1)から(4)まで以外の工法は、8.5.3の(3)から(10)までによる。

8.5.5 溝掘り及び開口部の措置

(1) パネルには、溝掘りを行わない。

(2) 開口部の寸法及び位置は、原則として、パネル幅に合わせる。

(3) 開口部には、補強材を設ける。

(4) パネルには、欠き込み等は行わない。
ただし、やむを得ず、設備開口等を設ける場合、パネルの開口寸法等の限度は、特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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