8.5.1 一般事項
この節は、押出成形セメント板 (以下この節において「パネル」という。) を外壁及び間仕切壁に用いる工事に適用する。
8.5.2 材料
(1) パネルは、JIS A 5441 (押出成形セメント板 (ECP) ) に基づき、種類、形状、厚さ及び幅は、特記による。
(2) 金物
(ア) 下地鋼材及び開口補強鋼材は、8.4.2(2)(イ)による。
(イ) (ア)以外の金物は、パネルの製造所の指定する製品とする。
(3) 金物の表面処理は、8.4.2(3)による。
(4) パネルの補修に用いる材料は、パネルの製造所の指定する製品とする。
(5) パネル相互の接合部に用いるシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
8.5.3 外壁パネル工法
(1) 外壁パネル工法は、表8.5.1 により、種別は特記による。
(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(3) パネル下地金物は、支持構造体に有効に取り付ける。
(4) パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。
ただし、300mm未満とする場合は、特記による。
(5) 使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けは、専用の補修材料を用いて補修する。
(6) パネル相互の目地幅は、特記による。
なお、長辺の目地幅は8mm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。
(7) 出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。
特記がなければ、目地幅は15mm程度とし、シーリング材を充填する。
(8) パネルの表裏を確認し、長辺をはめ合わせ、通りよく建て込む。
(9) 耐火構造は、建築基準法施行令第 107 条に基づく技術的基準に適合するものとする。
(10) (9)以外の目地及び隙間の処理は、特記による。
特記がなければ、パネルの製造所の仕様による。
8.5.4 間仕切壁パネル工法
(1) 間仕切壁パネル工法は、表8.5.2 により、種別は特記による。
(2) 溝形鋼材及び山形鋼の取付けは、あと施工アンカー、溶接等による。
なお、あと施工アンカーの工法等は、14.1.3[工法](1)による。
(3) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いる。
(4) 防火区画の場合は、取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。
(5) (1)から(4)まで以外の工法は、8.5.3の(3)から(10)までによる。
8.5.5 溝掘り及び開口部の措置
(1) パネルには、溝掘りを行わない。
(2) 開口部の寸法及び位置は、原則として、パネル幅に合わせる。
(3) 開口部には、補強材を設ける。
(4) パネルには、欠き込み等は行わない。
ただし、やむを得ず、設備開口等を設ける場合、パネルの開口寸法等の限度は、特記による。
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