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14節 無筋コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.14.1 一般事項 6.14.2 材料及び調合 6.14.3 試験 6.14.1 一般事項 (1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。 (2) コンクリートの種類は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとする。 (3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。 特記がなければ、設計基準強度(Fc)は18N/mm2 とし、スランプは 15cm 又は 18cmとする。 (4) 無筋コンクリートの適用箇所は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 街きょ、縁石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート (イ) 間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート (ウ) 捨コンクリート (エ) 機械室等で用いる配管埋設用コンクリート (オ) 防水層の保護コンクリート (カ) コンクリート舗装のコンクリート (5) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 ただし、 表6.2.1 以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。 6.14.2 材料及び調合 (1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の1/4以下とする。 ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm以下とする。 (2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は、適用しない。 (3) 6.3.2(イ)(b) による水セメント比の最大値及び 6.3.2(イ)(d) による単位セメント量の最小値は、適用しない。 (4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。 6.14.3 試験 (1) 調合管理強度の試験及び判定は、 6.9.3 及び 6.9.4 に準じて行う。 (2) Ⅰ類のコンクリートの場合は、 6.9.5 による構造体コンクリート強度の試験を省略することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

11節 寒中コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.11.1 一般事項 6.11.2 材料及び調合 6.11.3 製造、運搬、打込み等 6.11.4 養生 6.11.5 型枠 6.11.6 試験 6.11.1 一般事項 (1) この節は、コンクリート打込み後の養生期間中に、コンクリートが凍結するおそれのある期間に施工するコンクリートに適用する。 (2) 寒中コンクリートの適用期間は、特記による。 (3) 養生方法、保温管理方法等必要な事項を施工計画書に定める。 (4) コンクリートの製造、打込み及び養生に当たり、コンクリートが所定の温度を保つようにする。 (5) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.11.2 材料及び調合 (1) 骨材は、氷雪の混入のないもの及び凍結していないものを使用する。 (2) 調合は、所定の設計基準強度(Fc)が所定の材齢により得られ、かつ、 6.11.4 に基づく養生計画に応じて定める。 (3) 調合管理強度及び調合強度は、 6.3.2(ア) により、構造体強度補正値(S)は、次のいずれかにより定める。 (ア) コンクリートの打込みから材齢 28 日までの予想平均気温により定める場合は、 表 6.3.2 による。 ただし、コンクリートの打込みから材齢91日までの積算温度が 840°D・D以上となる場合に限る。 なお、 表 6.3.2 において、予想平均気温の代わりに、あらかじめ計画した養生方法で想定した養生温度を用いることができる。 (イ) 積算温度を基に定める場合は、特記による。 (4) 水セメント比の最大値は、60%とする。 6.11.3 製造、運搬、打込み等 (1) レディーミクストコンクリート工場は、荷卸し時に所定のコンクリート温度が得られるよう、運搬時間を考慮して選定する。 (2) コンクリートの練上り温度は、運搬時間、施工条件、気象条件等を考慮して、コンクリートの荷卸し時の温度が、10℃以上 20℃未満となるように定める。 (3) 材料を加熱する場合、セメントは加熱しない。 また、骨材は直接火で加熱しない。 (4) 加熱した材料を練り混ぜる場合は、セメント投入前のミキサー内の骨材及び水の温度を 40℃以下とする。 (5) 型枠組立後、型枠内に積雪のおそれのある場合は、シート等で覆う。 また、

12節 暑中コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.12.1 一般事項 6.12.2 材料及び調合 6.12.3 製造及び打込み 6.12.4 養生 6.12.1 一般事項 (1) この節は、日平均気温の平年値が 25℃を超える期間に施工するコンクリートに適用する。 (2) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.12.2 材料及び調合 (1) セメント、骨材及び水は、 6.12.3(1) を満足するように、適切な温度のものを使用する。 (2) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間が長い場合は、必要に応じて、 JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤) によるAE減水剤遅延形Ⅰ種又は高性能AE減水剤遅延形Ⅰ種を使用する。 (3) 構造体強度補正値(S)は、特記による。 特記がなければ、6N/mm2 とする。 6.12.3 製造及び打込み (1) 荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (2) 打込み前のせき板及び打継ぎ面には十分に散水を行う。 (3) コンクリートの温度上昇を防ぐため、輸送管を直射日光にさらさないように、ぬれたシート等で覆う。 また、熱せられたコンクリート面、地業等の上には十分に散水等を行った後、コンクリートを打ち込む。 (4) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、90分以内とする。 (5) 1回の打込み量、打込み区画及び打込み順序を適切に定め、コールドジョイントの発生を防止する。 6.12.4 養生 コンクリート打込み後の養生は、 6.7.2 以外は、次による。 (ア) 水分の急激な発散及び日射による温度上昇を防ぐため、コンクリート表面への散水により常に湿潤に保つ。 (イ) 湿潤養生の開始時期は、コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点とし、せき板に接する面では脱型直後とする。 (ウ) 湿潤養生終了後は、コンクリートが急激に乾燥しないよう適切な措置を講ずる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

13節 マスコンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.13.1 一般事項 6.13.2 材料及び調合 6.13.3 製造 6.13.4 養生 6.13.5 試験 6.13.1 一般事項 (1) この節は、部材断面の最小寸法が大きく、かつ、セメントの水和熱による温度上昇で有害なひび割れが入るおそれのある部分のコンクリートに適用する。 (2) マスコンクリートの適用及び適用箇所は、特記による。 (3) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.13.2 材料及び調合 (1) セメントの種類は、次により、適用は特記による。 (ア) 普通ポルトランドセメント (イ) 中庸熱ポルトランドセメント (ウ) 低熱ポルトランドセメント (エ) 高炉セメントB種 (オ) フライアッシュセメントB種 (カ) シリカセメント (2) 混和材料 混和材料の適用及び種類は特記による。 特記がなければ、種類は次による。 (ア) 混和剤の種類は、 JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤) によるAE減水剤又は高性能AE減水剤とする。 (イ) 混和材の種類は、 JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ) によるフライアッシュのⅡ種又は JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末) による高炉スラグ微粉末の 3000若しくは4000とする。 (3) 材料は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、可能な限り温度が低いものを用いる。 (4) 調合は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、単位セメント量が可能な限り少なくなるよう試し練りによって定める。 なお、 6.3.2(イ)(d) による単位セメント量の最小値は、適用しない。 (5) スランプは、特記による。 特記がなければ、15cmとする。 (6) 構造体強度補正値(S)は、特記による。 特記がなければ、表6.13.1により、セメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 28 日までの期間の予想平均養生温度に応じて定める。 6.13.3 製造 荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。 6.13.4 養生 (1) 内部温度が上昇している期間は、コンクリート表面部の温度が急激に低下しないよう養生を行う。 (2) 内部温度が最高温度に達した後は、内部と表面部の温度差及び内部の

15節 流動化コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.15.1 一般事項 6.15.2 材料及び調合 6.15.3 コンクリートの流動化及び品質管理 6.15.4 運搬、打込み及び締固め 6.15.1 一般事項 (1) この節は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートの普通コンクリート(ベースコンクリート)に流動化剤の添加及び流動化のためのかくはんを工事現場にて行うコンクリートに適用する。 なお、適用は特記による。 (2) 流動化コンクリートの材料、調合、流動化の方法、品質管理の方法等必要な事項を施工計画書に定める。 (3) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.15.2 材料及び調合 (1) 流動化剤は、 JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤) による。 (2) コンクリートの計画調合は、流動化後において所要のワーカビリティー及び所定の強度並びに耐久性及び2節に規定するその他の品質が得られるよう、試し練りによって定める。 (3) 流動化コンクリートの調合強度は、ベースコンクリートの圧縮強度による。 (4) コンクリートのスランプは、表6.15.1により、打込み箇所別に、ベースコンクリートと流動化コンクリートのスランプの組合せを定める。 (5) 流動化コンクリートの空気量は、4.5%とする。 6.15.3 コンクリートの流動化及び品質管理 コンクリートの流動化及び品質管理は、次による。 (ア) 液体の流動化剤は、原液で使用すること。 (イ) 流動化剤は、所定量を一度に添加すること。 (ウ) 流動化剤の計量方法、添加方法及び場所を定めるとともに、流動化工程における品質管理の担当者を配置すること。 (エ) 流動化剤は、質量又は容積で計量し、その計量差は、1回計量分の±3%以内とすること。 6.15.4 運搬、打込み及び締固め 運搬、打込み及び締固めの方法は、 6節 によるほか、次の(ア)から(ウ)までを考慮して施工計画書に定める。 (ア) 流動化コンクリートの運搬、打込み及び締固めは、施工条件を考慮して、コンクリートの品質の変化が少なく、材料分離の生じにくい方法で行う。 (イ) 練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、 6.6.2 の範囲内とし、練混ぜから流動化までの時間を可能な限り短くする。 (ウ) 流動化コンクリートの打込み及

1節 共通事項/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.1.1 一般事項 7.1.2 基本要求品質 7.1.3 鉄骨製作工場 7.1.4 鉄骨製作工場における施工管理技術者 7.1.1 一般事項 この章は、構造上主要な部材に鋼材を用いる工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 7.1.2 基本要求品質 (1) 鉄骨工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 鉄骨は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。 (3) 鉄骨は、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がなく、接合部及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。 7.1.3 鉄骨製作工場 (1) 鉄骨製作工場の加工能力等は、特記による。 (2) 施工管理技術者を配置する場合は、施工管理技術者が常駐する鉄骨製作工場を選定する。 (3) 選定した鉄骨製作工場の加工能力等を証明する資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。 (4) 選定した鉄骨製作工場の品質管理が適切に行われたことを示す記録を監督職員に提出する。 7.1.4 鉄骨製作工場における施工管理技術者 (1) 鉄骨製作工場における施工管理技術者の配置は、特記による。 (2) 鉄骨製作工場における施工管理技術者は、鉄骨造建築物の設計、施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。 また、当該工事の鉄骨製作に携わるとともに、品質の向上に努める。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 材料/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.2.1 鋼材 7.2.2 高力ボルト 7.2.3 普通ボルト 7.2.4 アンカーボルト 7.2.5 溶接材料 7.2.6 ターンバックル 7.2.7 床構造用のデッキプレート 7.2.8 スタッド 7.2.9 柱底均しモルタル 7.2.10 材料試験等 7.2.1 鋼材 鋼材は表7.2.1により、種類、形状及び寸法は特記による。 7.2.2 高力ボルト (1) 高力ボルトは次により、種類は特記による。 (ア) トルシア形高力ボルトは、(一社)日本鋼構造協会規格JSS Ⅱ 09(構造用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット)により、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。 (イ) JIS 形高力ボルトは、 JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット) により、セットの種類は2種 (F10T)とする。 (ウ) 溶融亜鉛めっき高力ボルトは、建築基準法に基づき認定を受けたものとし、セットの種類は1種(F8T)相当とする。 (エ) (ア)及び(ウ)以外の建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルトを使用する場合は、特記による。 (2) 高力ボルトの寸法は、次による。 (ア) ねじの呼びは、特記による。 (イ) 高力ボルトの長さは首下寸法とし、次による。 ただし、長さが5mm 単位とならない場合は、2捨3入又は7捨8入とする。 (a) トルシア形高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2 の値を加えたものを標準長さとし、認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。 (b) JIS形高力ボルト又は溶融亜鉛めっき高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2の値を加えたものを標準長さとし、それぞれ JIS B 1186 の基準寸法又は認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。 7.2.3 普通ボルト (1) ボルト及びナットの材料等は、特記による。 特記がなければ、表7.2.3による。 (2) ボルトの形状及び寸法は、次による。 (ア) ねじの呼びは、特記による。 (イ) ボルト長さは首下長さとし、 JIS B 1180(六角ボルト) に示されている呼び長さの中から、締付け終了後ナットの外に3山以上ねじが出るよう選定する。 (3) ナットは、ボルトに相応

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