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2節 材料/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.2.1 鋼材

鋼材は表7.2.1により、種類、形状及び寸法は特記による。

表 7.2.1 鋼材の種類等

7.2.2 高力ボルト

(1) 高力ボルトは次により、種類は特記による。

(ア) トルシア形高力ボルトは、(一社)日本鋼構造協会規格JSS Ⅱ 09(構造用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット)により、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。

(イ) JIS 形高力ボルトは、JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット) により、セットの種類は2種 (F10T)とする。

(ウ) 溶融亜鉛めっき高力ボルトは、建築基準法に基づき認定を受けたものとし、セットの種類は1種(F8T)相当とする。

(エ) (ア)及び(ウ)以外の建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルトを使用する場合は、特記による。

(2) 高力ボルトの寸法は、次による。

(ア) ねじの呼びは、特記による。

(イ) 高力ボルトの長さは首下寸法とし、次による。
ただし、長さが5mm 単位とならない場合は、2捨3入又は7捨8入とする。

(a) トルシア形高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2 の値を加えたものを標準長さとし、認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。

(b) JIS形高力ボルト又は溶融亜鉛めっき高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2の値を加えたものを標準長さとし、それぞれJIS B 1186の基準寸法又は認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。

表 7.2.2 締付け長さに加える長さ

7.2.3 普通ボルト

(1) ボルト及びナットの材料等は、特記による。
特記がなければ、表7.2.3による。

表 7.2.3 ボルト及びナットの材料等

(2) ボルトの形状及び寸法は、次による。

(ア) ねじの呼びは、特記による。

(イ) ボルト長さは首下長さとし、JIS B 1180(六角ボルト) に示されている呼び長さの中から、締付け終了後ナットの外に3山以上ねじが出るよう選定する。

(3) ナットは、ボルトに相応したものとする。

(4) 座金は、JIS B 1256 (平座金) による並形-部品等級Aとし、ボルトに相応したものとする。

7.2.4 アンカーボルト

(1) 構造用アンカーボルトの材質は、JIS B 1220(構造用両ねじアンカーボルトセット)により、種類は特記による。

(2) 建方用アンカーボルトは、次による。

(ア) 材質は、JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)により、種類は特記による。

(イ) ナット及び座金は、アンカーボルトに相応したものとする。

(ウ) アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度は、特記による。
特記がなければ、表7.2.3による。

7.2.5 溶接材料

(1) 溶接棒等の種類は、表7.2.4 により、母材の種類及び寸法並びに溶接条件に相応したものを選定する。

表 7.2.4 溶接棒等の種類

(2) ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは、JIS Z 3253(溶接及び熱切断用シールドガス)により、使用するワイヤに相応したものとする。

(3) (1)及び(2)以外の溶接材料は、特記による。

7.2.6 ターンバックル

ターンバックルは、JIS A 5540(建築用ターンバックル)及び JIS A 5541(建築用ターンバックル胴)により、種類、ねじの呼び等は、特記による。
特記がなければ、建築用ターンバックルボルトの種類は羽子板ボルトとし、建築用ターンバックル胴の種類は割枠式とする。

7.2.7 床構造用のデッキプレート

(1) デッキプレート版(デッキプレート単独の構法又はデッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法)に用いるデッキプレートは、JIS G 3352(デッキプレート)により、材質形状及び寸法は、特記による。

(2) (1)以外のデッキプレートの材質、形状及び寸法は、特記による。

7.2.8 スタッド

スタッドは、JIS B 1198(頭付きスタッド)により、種類等は、特記による。

7.2.9 柱底均しモルタル

(1) 柱底均しモルタルの材料は、15.3.2[材料]により、調合は、容積比でセメント1:砂2とする。

(2) 柱底均しモルタルを無収縮モルタルとする場合の材料、調合等は、特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) セメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)による普通ポルトランドセメント又は早強ポルトランドセメントとする。

(イ) 混和材は、セメント系膨張材(酸化カルシウム、カルシウム・サルフォ・アルミネート等)とする。

(ウ) 砂、配合比等は、無収縮モルタルの製造所の仕様による。

(エ) 無収縮モルタルの品質及び試験方法は、表7.2.5 による。

表 7.2.5 無収縮モルタルの品質及び試験方法

7.2.10 材料試験等

(1) 鋼材の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。

(2) 1.4.4[材料の検査等](4)のJIS等の規定に適合する品質であることを証明する資料は、規格品証明書とする。
ただし、監督職員の承諾を受けて、その他規格を証明できる資料に代えることができる。

(3) 板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験は、JIS G 0901(建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準)により、適用は特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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