スキップしてメイン コンテンツに移動

2節 材料/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.2.1 鋼材

鋼材は表7.2.1により、種類、形状及び寸法は特記による。

表 7.2.1 鋼材の種類等

7.2.2 高力ボルト

(1) 高力ボルトは次により、種類は特記による。

(ア) トルシア形高力ボルトは、(一社)日本鋼構造協会規格JSS Ⅱ 09(構造用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット)により、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。

(イ) JIS 形高力ボルトは、JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット) により、セットの種類は2種 (F10T)とする。

(ウ) 溶融亜鉛めっき高力ボルトは、建築基準法に基づき認定を受けたものとし、セットの種類は1種(F8T)相当とする。

(エ) (ア)及び(ウ)以外の建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルトを使用する場合は、特記による。

(2) 高力ボルトの寸法は、次による。

(ア) ねじの呼びは、特記による。

(イ) 高力ボルトの長さは首下寸法とし、次による。
ただし、長さが5mm 単位とならない場合は、2捨3入又は7捨8入とする。

(a) トルシア形高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2 の値を加えたものを標準長さとし、認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。

(b) JIS形高力ボルト又は溶融亜鉛めっき高力ボルトは、締付け長さに表7.2.2の値を加えたものを標準長さとし、それぞれJIS B 1186の基準寸法又は認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。

表 7.2.2 締付け長さに加える長さ

7.2.3 普通ボルト

(1) ボルト及びナットの材料等は、特記による。
特記がなければ、表7.2.3による。

表 7.2.3 ボルト及びナットの材料等

(2) ボルトの形状及び寸法は、次による。

(ア) ねじの呼びは、特記による。

(イ) ボルト長さは首下長さとし、JIS B 1180(六角ボルト) に示されている呼び長さの中から、締付け終了後ナットの外に3山以上ねじが出るよう選定する。

(3) ナットは、ボルトに相応したものとする。

(4) 座金は、JIS B 1256 (平座金) による並形-部品等級Aとし、ボルトに相応したものとする。

7.2.4 アンカーボルト

(1) 構造用アンカーボルトの材質は、JIS B 1220(構造用両ねじアンカーボルトセット)により、種類は特記による。

(2) 建方用アンカーボルトは、次による。

(ア) 材質は、JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)により、種類は特記による。

(イ) ナット及び座金は、アンカーボルトに相応したものとする。

(ウ) アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度は、特記による。
特記がなければ、表7.2.3による。

7.2.5 溶接材料

(1) 溶接棒等の種類は、表7.2.4 により、母材の種類及び寸法並びに溶接条件に相応したものを選定する。

表 7.2.4 溶接棒等の種類

(2) ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは、JIS Z 3253(溶接及び熱切断用シールドガス)により、使用するワイヤに相応したものとする。

(3) (1)及び(2)以外の溶接材料は、特記による。

7.2.6 ターンバックル

ターンバックルは、JIS A 5540(建築用ターンバックル)及び JIS A 5541(建築用ターンバックル胴)により、種類、ねじの呼び等は、特記による。
特記がなければ、建築用ターンバックルボルトの種類は羽子板ボルトとし、建築用ターンバックル胴の種類は割枠式とする。

7.2.7 床構造用のデッキプレート

(1) デッキプレート版(デッキプレート単独の構法又はデッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法)に用いるデッキプレートは、JIS G 3352(デッキプレート)により、材質形状及び寸法は、特記による。

(2) (1)以外のデッキプレートの材質、形状及び寸法は、特記による。

7.2.8 スタッド

スタッドは、JIS B 1198(頭付きスタッド)により、種類等は、特記による。

7.2.9 柱底均しモルタル

(1) 柱底均しモルタルの材料は、15.3.2[材料]により、調合は、容積比でセメント1:砂2とする。

(2) 柱底均しモルタルを無収縮モルタルとする場合の材料、調合等は、特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) セメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)による普通ポルトランドセメント又は早強ポルトランドセメントとする。

(イ) 混和材は、セメント系膨張材(酸化カルシウム、カルシウム・サルフォ・アルミネート等)とする。

(ウ) 砂、配合比等は、無収縮モルタルの製造所の仕様による。

(エ) 無収縮モルタルの品質及び試験方法は、表7.2.5 による。

表 7.2.5 無収縮モルタルの品質及び試験方法

7.2.10 材料試験等

(1) 鋼材の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。

(2) 1.4.4[材料の検査等](4)のJIS等の規定に適合する品質であることを証明する資料は、規格品証明書とする。
ただし、監督職員の承諾を受けて、その他規格を証明できる資料に代えることができる。

(3) 板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験は、JIS G 0901(建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準)により、適用は特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ...

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI...

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら...

関連コンテンツ