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11節 寒中コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.11.1 一般事項

(1) この節は、コンクリート打込み後の養生期間中に、コンクリートが凍結するおそれのある期間に施工するコンクリートに適用する。

(2) 寒中コンクリートの適用期間は、特記による。

(3) 養生方法、保温管理方法等必要な事項を施工計画書に定める。

(4) コンクリートの製造、打込み及び養生に当たり、コンクリートが所定の温度を保つようにする。

(5) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。

6.11.2 材料及び調合

(1) 骨材は、氷雪の混入のないもの及び凍結していないものを使用する。

(2) 調合は、所定の設計基準強度(Fc)が所定の材齢により得られ、かつ、6.11.4に基づく養生計画に応じて定める。

(3) 調合管理強度及び調合強度は、6.3.2(ア)により、構造体強度補正値(S)は、次のいずれかにより定める。

(ア) コンクリートの打込みから材齢 28 日までの予想平均気温により定める場合は、表 6.3.2による。
ただし、コンクリートの打込みから材齢91日までの積算温度が 840°D・D以上となる場合に限る。
なお、表 6.3.2において、予想平均気温の代わりに、あらかじめ計画した養生方法で想定した養生温度を用いることができる。

(イ) 積算温度を基に定める場合は、特記による。

(4) 水セメント比の最大値は、60%とする。

6.11.3 製造、運搬、打込み等

(1) レディーミクストコンクリート工場は、荷卸し時に所定のコンクリート温度が得られるよう、運搬時間を考慮して選定する。

(2) コンクリートの練上り温度は、運搬時間、施工条件、気象条件等を考慮して、コンクリートの荷卸し時の温度が、10℃以上 20℃未満となるように定める。

(3) 材料を加熱する場合、セメントは加熱しない。
また、骨材は直接火で加熱しない。

(4) 加熱した材料を練り混ぜる場合は、セメント投入前のミキサー内の骨材及び水の温度を 40℃以下とする。

(5) 型枠組立後、型枠内に積雪のおそれのある場合は、シート等で覆う。
また、型枠の内部や鉄筋等の表面に氷雪が付着した場合は、打込みに先立ち取り除く。

(6) 凍結した地盤上にコンクリートを打ち込まない。

(7) 凍結した地盤上に型枠の支柱を立てない。
また、地盤が凍結するおそれのある場合は、支柱の足元を保温する。

6.11.4 養生

(1) 一般事項

(ア) 養生期間中は、保温された空間の温度及び気温を自記記録温度計等により記録し、保温管理を行う。

(イ) 初期養生期間中は、コンクリートの温度についても自記記録温度計等により記録し、測定は、打ち込まれたコンクリートで最も温度が低くなる部位で行う。

(ウ) 保温養生に必要な保温又は採暖の方法は、気象記録、予報等を参考に定める。
なお、必要に応じて加熱試験を行う。

(エ) 採暖する場合は、コンクリートが均等に加熱され、かつ、急激に乾燥しないようにする。
また、採暖終了後のコンクリートは、急激に温度が低下しないよう必要な措置を講ずる。

(2) 初期養生

(ア) 初期養生は、6.11.6によるコンクリートの圧縮強度が5N/mm2 以上となるまで行う。

(イ) 初期養生の方法は、打ち込んだコンクリートの全ての部分について、その温度が2℃以下にならない方法とし、次による。

(a) コンクリートの打込み後、直ちに露出面をシート等の適切な材料で隙間なく覆う。

(b) 気温が一時的にでも0℃以下になると予想される場合は、コンクリート露出面及び開口部をシート等の適切な材料で隙間なく覆う。

(c) 気温が、数日にわたり0℃以下になると予想される場合又は一時的にでも-10℃以下になると予想される場合は、構造物全体をシート、合板等の適切な材料で覆い、構造物の内外部を所定の温度に保つように採暖する。

(3) 初期養生の後、継続して養生を行う場合は、次による。

(ア) 養生方法は、(2)(イ)の(a)から(c)までに準じて行う。

(イ) 継続した養生の打切りは、所定のコンクリート強度が得られることを、保温管理の記録及び 6.11.6によるコンクリートの強度試験によって確認した後に行う。

6.11.5 型枠

型枠の取外し時期は、6.8.4のコンクリートの圧縮強度により決定する方法による。

6.11.6 試験

(1) 試験の目的に応じた、1回の試験、供試体の養生方法及び材齢は、表6.11.1 による。

表 6.11.1 1回の試験、供試体の養生方法及び材齢

(2) 供試体が凍結しているおそれのある場合は、試験を行う前に約 10℃の水中に、2時間から6時間浸漬する。

(3) 構造体コンクリート強度の判定は、材齢28 日の圧縮強度試験の1回の試験の結果が設計基準強度(Fc)に 0.7 を乗じた値以上であり、かつ、材齢 28 日を超え 91 日以内の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に 3N/mm2 を加えた値以上であれば合格とする。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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