6.14.1 一般事項
(1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。
(2) コンクリートの種類は、特記による。
特記がなければ、普通コンクリートとする。
(3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。
特記がなければ、設計基準強度(Fc)は18N/mm2 とし、スランプは 15cm 又は 18cmとする。
(4) 無筋コンクリートの適用箇所は、特記による。
特記がなければ、次による。
(ア) 街きょ、縁石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート
(イ) 間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート
(ウ) 捨コンクリート
(エ) 機械室等で用いる配管埋設用コンクリート
(オ) 防水層の保護コンクリート
(カ) コンクリート舗装のコンクリート
(5) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。
ただし、 表6.2.1以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。
6.14.2 材料及び調合
(1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の1/4以下とする。
ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm以下とする。
(2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は、適用しない。
(3) 6.3.2(イ)(b)による水セメント比の最大値及び6.3.2(イ)(d)による単位セメント量の最小値は、適用しない。
(4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。
6.14.3 試験
(1) 調合管理強度の試験及び判定は、6.9.3及び6.9.4に準じて行う。
(2) Ⅰ類のコンクリートの場合は、6.9.5 による構造体コンクリート強度の試験を省略することができる。
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