10.5.1 一般事項
この節は、石厚 70mm 以下の石材を乾式工法で高さ 31m以下の建物の外壁及び内壁に取り付ける工事に適用する。
10.5.2 材料
(1) 石材の厚さは、特記による。
なお、外壁の場合は有効厚さ 30mm以上、内壁の場合は有効厚さ25mm以上とする。
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。
特記がなければ、石材の上端横目地合端に2か所、両端部から石材幅の1/4程度の位置に設ける。
石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。 なお、だぼ穴は、板厚方向の中央とする。
(イ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。
10.5.3 施工
(1) 外壁に適用する場合、建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(2) 取付け代
石材の裏面とコンクリート面の間隔は、70mm程度とする。
(3) 下地ごしらえは、あと施工アンカーを所定の位置に設置する。
(4) 幅木の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
(5) ファスナー及び石材の取付けは、次による。
(ア) 下地清掃の後、一次ファスナーを所定の位置に取り付ける。
(イ) 一次ファスナーに二次ファスナーを取り付け、石材をだぼを用いて、水平、垂直に通りよく取り付ける。
(ウ) 石材とだぼの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。
(6) 目地は、次による。
(ア) 目地幅は、特記による。
特記がなければ、8mm以上とする。
(イ) 目地をシーリング材で仕上げる場合は、特記による。
特記がなければ、9章7節[シーリング]のシーリング材を充填する。
なお、シーリング材の目地寸法の幅及び深さは8mm以上とする。
コメント
コメントを投稿