4.1.1 一般事項
この章は、地業工事の試験、既製コンクリート杭地業、鋼杭地業、場所打ちコンクリート杭地業及び砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
4.1.2 基本要求品質
(1) 地業工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。
(3) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。
4.1.3 施工一般
(1) 工事現場において発生する騒音、振動等による近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、排土、排水、油滴等が飛散しないように養生を行う。
また、排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理する。
(2) 杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。
(3) 設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。
(4) 地中埋設物等については、3.2.1[根切り](2)から(4)までによる。
(5) 施工状況等については、随時、監督職員に報告する。
(6) 3節から5節までにおいて、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、監督職員と協議する。
(ア) 予定の深さまで到達することが困難な場合
(イ) 予定の掘削深度になっても、支持層が確認できなかった場合
(ウ) 予定の支持層への所定の根入れ深さを確認できなかった場合
(エ) 所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合
(オ) 施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合
(カ) (ア)から(オ)まで以外に、杭が所定の性能を確保できないおそれがある場合
(7) 地業工事における安全管理は、1.3.7[施工中の安全確保]による。
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