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6節 砂利、砂、捨コンクリート地業等/4章 地業工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.6.1 一般事項

この節は、砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。

4.6.2 材料

(1) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記による。
なお、粒度は、JIS A 5001 (道路用砕石) によるC-40程度とする。

(2) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とし、適用は特記による。

(3) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは、6章14 節[無筋コンクリート]による。

(4) 床下防湿層に使用する材料は、特記による。
特記がなければ、ポリエチレンフィルムとし、厚さは0.15mm以上とする。

4.6.3 砂利及び砂地業

(1) 砂利及び砂地業の範囲及び厚さは、特記による。
特記がなければ、厚さは60mmとする。

(2) 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固める。

(3) 締固めは、ランマー3回突き、振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度とし、緩み、ばらつき等がないように、十分締め固める。

(4) 厚さが 300mmを超える場合は、300mmごとに締固めを行う。

(5) 砂利地業の上に4.6.5による床下防湿層を直接施工する場合は、防湿層の下に目つぶし砂を敷き均す。

4.6.4 捨コンクリート地業

(1) 捨コンクリートの範囲及び厚さは、特記による。
特記がなければ、厚さは50mmとし、平たんに仕上げる。

(2) (1)以外は、6章14 節[無筋コンクリート]

4.6.5 床下防湿層

(1) 防湿層の適用及び範囲は、特記による。

(2) 防湿層の重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりの長さは、250mm程度とする。

(3) 防湿層の位置は、土間スラブ又は土間コンクリートの直下とする。
ただし、断熱材がある場合は、断熱材の直下とする。

4.6.6 施工記録

(1) 厚さ及び締固めの状況を確認し、記録する。

(2) 仕上りレベルを記録する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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