スキップしてメイン コンテンツに移動

8節 型枠/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.8.1 型枠一般

(1) 型枠は、せき板と支保工から構成する。

(2) 型枠は、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、打込み時の振動及び衝撃並びに水平荷重等の外力に耐え、6.2.5に定める構造体コンクリートの仕上りを得られるものとする。

(3) 型枠は、有害な水漏れがなく、取り外しに当たり、コンクリートに損傷を与えないものとする。

(4) 外部に面するコンクリートの打増し厚さは、特記による。

(5) ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、特記による。

6.8.2 材料

(1) せき板の材料は、特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) コンクリート打放し仕上げの場合は、表6.2.4の表面の仕上り程度に見合ったものとする。

(イ) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は、(2)(イ)又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものとする。
なお、(2)(イ)以外は監督職員の承諾を受ける。

(2) せき板の材料として合板を用いる場合は、(ア)又は(イ)とし、厚さは、特記による。
特記がなければ、厚さは12mm とする。
ただし、MCR工法の場合のせき板の材料は(イ)とする。
なお、合板に用いる樹種は、広葉樹、針葉樹又はこれらを複合したものとする。

(ア) 「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品

(イ) 「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB-C

(3) スラブのせき板の材料として、床型枠用鋼製デッキプレートを用いる場合は、上面が平たんなものとし、製造所の仕様等の資料を監督職員に提出する。

(4) せき板に断熱材を兼用した型枠材を使用する場合は、特記による。

(5) MCR工法用シートの適用は、特記による。
なお、MCR工法用シートは、難燃処理を行った合成樹脂製の気泡性緩衝シートとし、モルタルとの接着強度が確保できるよう、適切な形状とする。

(6) 型枠締付けの方法は、ボルト式とする。
ただし、排水桝の類は、番線式とすることができる。

(7) はく離剤を使用する場合は、コンクリート面に悪影響を及ぼさないものとする。

(8) 型枠は、支障のない限り、再使用することができる。

(9) 型枠に設けるスリーブ(配管用等)は、次による。

(ア) 貫通孔の径は、スリーブを取り外さない場合は、スリーブの内径寸法とする。

(イ) スリーブに用いる材料は表 6.8.1により、材種、規格等は、特記による。
なお、柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm 以下の部分は、紙チューブとすることができる。

表 6.8.1 スリーブの材料

6.8.3 型枠の加工及び組立

(1) 型枠は、施工図等に従って加工し、組み立てる。

(2) 配筋、型枠の組立又はこれらに伴う資材の運搬、集積等は、これらの荷重を受けるコンクリートが有害な影響を受けない材齢に達してから開始する。

(3) 各種配管、ボックス、埋込み金物等は、構造耐力上及び耐久性上支障のない位置に配置し、コンクリート打込み時に移動しないよう、所定の位置に堅固に取り付ける。

(4) 支柱は、垂直に立て、上下階の支柱は、可能な限り平面上の同一位置とする。
また、地盤に支柱を立てる場合は、地盤を十分締め固めるとともに、剛性のある板を敷くなど支柱が沈下しないよう必要な措置を講ずる。

(5) 型枠は、足場、遣方等の仮設物と連結させない。

(6) MCR工法の場合は、気泡性緩衝シートを、タッカーによるステープルで、せき板の表面にしわにならないよう留め付ける。
また、端部は、気泡性緩衝シートがコンクリートに食い込まないよう留め付ける。

(7) 床型枠用鋼製デッキプレートを使用する場合は、取り合う型枠材等の強度を十分確保するほか、製造所の仕様による。

(8) 断熱材を兼用した型枠材を使用する場合は、製造所の仕様による。

(9) 型枠締付け金物にコーンを使用する箇所は、次による。

(ア) 直接土に接する面(基礎及び地下室のない場合の基礎梁を除く。)

(イ) 防水下地

(ウ) 打放し仕上げ面(表6.2.4のA種及びB種の場合)

(エ) 直に塗装、壁紙張り等の厚さの薄い仕上げをする面

(オ) 断熱材を打ち込んだ面(断熱材を損傷するおそれのない場合を除く。)

(カ) 保守点検等のために出入りするダクトスペース等の床上高さ2m以下の見え掛り部

(10) コンクリートの打込みに先立ち、型枠の組立状態を確認し、監督職員に報告する。

6.8.4 型枠の存置期間及び取外し

(1) 型枠の取外しは、型枠の最小存置期間の経過後に行う。

(2) 型枠の存置期間は、次による。

(ア) 最小存置期間は、表6.8.2及び表6.8.3 により、コンクリートの材齢又はコンクリートの圧縮強度により定める。
寒冷のため強度の発現が遅れるおそれのある場合は、コンクリートの圧縮強度により存置期間を定める。
ただし、セメントの種類が普通エコセメントの場合の最小存置期間は特記による。

(イ) コンクリートの圧縮強度を圧縮強度試験により確認する場合は、6.9.3 によるコンクリートの試験結果及び関係法令等に基づく安全を確認するための資料により、監督職員の承諾を受ける。

(ウ) コンクリートの圧縮強度を「型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定める件」(昭和46 年1月 29 日 建設省告示第 110 号)第1第一号ロに基づき定める場合は、コンクリートの圧縮強度の計算結果により、監督職員の承諾を受ける。

表 6.8.2 せき板の最小存置期間
表 6.8.3 支柱の最小存置期間

(3) 片持梁、ひさし、長大スパンの梁、大型スラブ等の型枠を支持する支柱、施工荷重が大きく、コンクリートに支障が生じるおそれがある場合の支柱等は、必要に応じて、存置期間を延長する。

(4) スラブ下及び梁下のせき板は、支柱を取外し後に取り外す。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
なお、支柱の盛替えは行わない。

(5) スリーブの材料に紙チューブを使用した場合は、型枠取外し後に取り除く。

(6) MCR工法の場合は、次による。

(ア) 気泡性緩衝シートをコンクリート面に残して、型枠を取り外す。

(イ) モルタル塗りの直前に、気泡性緩衝シートをコンクリート面に残さずにはがす。

(ウ) コンクリート面のステープルは取り除く。

6.8.5 型枠締付け金物等の措置

(1) 型枠取り外し後、仕上げがない箇所は、型枠締付け金物の頭を除去し、その跡に表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

(2) 型枠締付け金物にコーンを使用した場合は、コーンを取り外して保水剤又は防水剤入りモルタルを充填するなどの措置をとる。
また、断熱材の部分では、19.9.2[断熱材打込み工法](2)(オ)による。
モルタルの充填は、一般には面内とし、塗装等の厚さの薄い仕上げの下地では、コンクリート面と同一とする。

(3) インサート等で、金属面が見え掛りとなる部分には、錆止め塗料を塗り付ける。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

関連コンテンツ