7.11.1 一般事項
(1) この節は、冷間成形された軽量形鋼を使用する場合に適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、1節から10節まで及び12節による。
7.11.2 施工
(1) 軽量形鋼の切断は、機械切断とする。
(2) 部材が管形の場合で防錆上必要な箇所は、端部に同質材のふたをする。
(3) ボルトの接合方法は、特記による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
コメント
コメントを投稿