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12節 溶融亜鉛めっき工法/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.12.1 一般事項

(1) この節は、溶融亜鉛めっきを施した鉄骨を使用する工事に適用する。

(2) この節に規定する事項以外は、1節から11節までによる。

7.12.2 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業における施工管理技術者

(1) 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業においては、施工管理技術者を配置する。

(2) (1)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。

7.12.3 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業を行う技能資格者

(1) 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の締付け作業は、技能資格者が行う。

(2) (1)以外は、1.5.3[技能資格者]による。

7.12.4 溶融亜鉛めっき

(1) 溶融亜鉛めっき作業は、JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)によるJISマーク表示認証工場で行う。

(2) 鋼材の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]により、種別は、鋼材の板厚に相応したものとする。

(3) 普通ボルト、ナット類又はアンカーボルト類の溶融亜鉛めっきは、表14.2.2によるC種とする。

(4) 溶融亜鉛めっき面の仕上り及び補修は、14.2.3[鉄鋼の亜鉛めっき](2)による。

(5) 開先面には、めっきの付着がないものとする。

(6) 外観試験を行い、溶接部に割れ等を認めた場合は、監督職員と協議する。

7.12.5 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合

(1) 摩擦面には、すべり係数値が 0.4 以上確保できる処理を施すこととし、処理方法等は特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) ブラスト処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、ブラスト処理を施す。
摩擦面の表面粗度は 50μmRz 以上とし、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定の表面粗度が確保された状態であることを確認する。
なお、ブラスト処理の範囲は、図 7.12.1 により、フィラープレートにも同様の処理を施す。

図 7.12.1 ブラスト処理の範囲

(イ) りん酸塩処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、りん酸塩処理を施す。
同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定のすべり係数値が確保された状態であることを確認する。
なお、りん酸塩処理の範囲は、ブラスト処理の場合と同様とする。

(2) ボルトの締付けは、次による。

(ア) ボルトを取り付けた後、一次締め、マーキング、本締めの順序で締付けを行う。

(イ) 一次締めは、7.4.7(5)による。

(ウ) マーキングは、7.4.7(6)による。

(エ) 本締めは、7.4.7(7)(イ)によるナット回転法とする。

7.12.6 搬入及び建方

(1) 建入れ直しに当たり、めっき面に傷がつかないように養生を行う。

(2) 搬入及び建方において、めっき面に傷が発生した場合の補修は、表14.2.4[溶融亜鉛めっき面の補修]による。

7.12.7 締付け後の確認

溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け後に、7.4.8 の(1)(イ)(a)及び(2)から(4)までに準じて締付けの確認を行う。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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