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3節 工作一般/7章 鉄骨工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

7.3.1 一般事項

この節は、鉄骨の製作に適用する。

7.3.2 工作図

(1) 高力ボルト、普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等は、特記による。

(2) 現寸図(型板及び定規を含む。)は、必要に応じて、作成するものとする。

7.3.3 製作精度

鉄骨の製作精度は、(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書6 鉄骨工事」(以下「JASS 6」という。)付則6[鉄骨精度検査基準]による。

7.3.4 けがき

(1) けがきは、工作図、現寸図、型板、定規等により正確に行う。

(2) 490N/mm2 級以上の高張力鋼、曲げ加工する外側等には、たがね、ポンチ等による打こんを残さない。
ただし、溶接により溶融する箇所又は切断、切削又は孔あけにより除去される箇所は、この限りでない。

7.3.5 切断及び曲げ加工

(1) 切断は、次による。

(ア) 鋼材の切断面は、材軸に垂直とする。

(イ) ガス切断による場合は、自動ガス切断とする。
ただし、やむを得ず手動ガス切断とする場合は、所定の製作精度が確保されるよう整形する。

(ウ) 厚さ13mm以下の鋼板は、せん断による切断とすることができる。
ただし、主要部材の自由端又は溶接接合部には、せん断へりを用いない。

(エ) 切断面には、有害な凹凸、まくれ、切欠き、スラグの付着等がないものとする。

(2) 曲げ加工は、鋼材の所定の機械的性質等を損なわない方法により行う。

7.3.6 ひずみの矯正

素材又は組み立てられた部材のひずみは、各工程において、材質を損なわないように矯正する。

7.3.7 鉄筋の貫通孔の孔径

鉄筋の貫通孔の孔径の最大値は、表 7.3.1 による。

表 7.3.1 鉄筋の貫通孔の孔径の最大値

7.3.8 ボルト孔

(1) 孔あけは、工場で行う。

(2) 孔あけは、ドリル孔あけとする。
ただし、普通ボルト、アンカーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が13mm 以下の場合は、せん断孔あけとすることができる。

(3) ボルトの孔径は、表7.3.2による。
ただし、母屋又は胴縁の取付けに使用する普通ボルトの孔径は特記により、特記がなければ、ねじの呼び径+1.0mmとする。

(4) 溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径は、表7.3.2の高力ボルトによる。

表 7.3.2 ボルトの孔径

7.3.9 仮設用部材の取付け等

(1) 仮設のため、鉄骨に補助材の取付け、貫通孔の設置等の必要がある場合は、監督職員の承諾を受ける。

(2) 仮設のため、鉄骨に補助材を溶接する場合は、7.6.9に準ずる。

7.3.10 仮組

(1) 仮組の実施は、特記による。

(2) 仮組の実施に当たり、組立方法、確認方法、確認項目等を記載した施工計画書を作成する。

7.3.11 鉄骨製作用の基準巻尺

鉄骨製作用の基準巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とし、工事現場用の基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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