スキップしてメイン コンテンツに移動

3節 改質アスファルトシート防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.3.1 一般事項

この節は、コンクリート下地、ALCパネル下地及びプレキャストコンクリート下地に、改質アスファルトシートをトーチ工法又は常温粘着工法により施工する露出防水に適用する。

9.3.2 材料

(1) 改質アスファルトシート

(ア) 改質アスファルトシートは、JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは、特記による。
特記がなければ、表 9.3.1 から表 9.3.3までによる。

(イ) 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシ-トは、JIS A 6013に基づき、種類及び厚さは、特記による。
特記がなければ、表 9.3.1 から表9.3.3 までによる。
なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、改質アスファルトシートの製造所の指定する製品とする。

(2) 増張り用シートは、非露出複層防水用R種、厚さ2.5mm以上とする。
ただし、粘着層付改質アスファルトシートは、厚さ1.5㎜以上とする。

(3) その他の材料

(ア) プライマー、あなあきシート、防湿用シート、絶縁用テープ及びシール材は、改質アスファルトシートの製造所の指定する製品とする。

(イ) 押え金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)程度とする。

(ウ) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材は、JIS A 9521(建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。
ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521の規格に準ずるものとする。

9.3.3 防水層の種別及び工程

防水層の工法による種別及び工程は、(ア)から(ウ)までにより、種別は特記による。

(ア) 屋根露出防水密着工法の種別及び工程は、表9.3.1による。

表 9.3.1 屋根露出防水密着工法の種別及び工程

(イ) 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程は、表9.3.2による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。
特記がなければ、種類及び設置数量は、改質アスファルトシートの製造所の指定とする。

表 9.3.2 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程

(ウ) 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程は、表9.3.3による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。
特記がなければ、種類及び設置数量は、改質アスファルトシートの製造所の指定とする。

表 9.3.3 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程

9.3.4 施工

(1) 防水層の下地は、次による。
防水層の下地は、9.2.4(1)による。
ただし、出隅は通りよく45°の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。

(2) プライマー塗りは、次による。
コンクリート下地等の場合は、次による。

(a) 下地が十分乾燥した後に清掃を行い、塗布する。

(b) 塗付けは、改質アスファルトシート等の張りじまい部まで、均一に行い、乾燥させる。

(c) 塗付けは、下地以外の箇所を汚さないように行う。

(3) 目地処理は、次による。

(ア) ALCパネルの短辺部の目地は、次による。

(a) 種別 AS-T1 又は AS-T2 の場合は、改質アスファルトシート張付けに先立ち、幅 300mm程度の増張り用シートを両側に 100mm ずつ張り掛けて絶縁増張りとする。

(b) 種別AS-T3、AS-T4又はAS-J1 の場合は、部分粘着層付改質アスファルトシートの張付け又はあなあきシートの敷込みに先立ち、幅50mm 程度の絶縁用テープを張り付ける。

(c) 種別ASI-T1又はASI-J1の場合は、断熱材の張付けに先立ち、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。

(イ) プレキャストコンクリート部材の接合部の目地は、次による。

(a) 種別AS-T1又はAS-T2 の場合は、改質アスファルトシート張付けに先立ち、増張り用シートを両側に100mm 程度ずつ張り掛けて絶縁増張りとする。

(b) 種別AS-T3、AS-T4又はAS-J1 の場合は、部分粘着層付改質アスファルトシートの張付け又はあなあきシートの敷込みに先立ち、幅50mm 程度の絶縁用テープを張り付ける。

(c) 種別ASI-T1又はASI-J1の場合は、断熱材の張付けに先立ち、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。

(4) 増張りは、次による。

(ア) 出隅及び入隅は、改質アスファルトシート張付けに先立ち、幅200mm程度の増張り用シートを張り付ける。

(イ) ルーフドレン回りは、幅200㎜以上の増張り用シートを、ドレンのつばとスラブ面に、つばの端部から 100 ㎜程度の範囲の下地に張り掛ける。

(ウ) 配管回りは、幅150mm程度の増張り用シートを、下地面に 50mm程度張り掛けて、パイプ面に張り付ける。
さらに、配管周囲 150mm程度の下地面に増張り用シートを張り付ける。

(5) 改質アスファルトシートの張付けは、次による。

(ア) 平場の張付けは、次による。

(a) トーチ工法の場合は、次による。

① 改質アスファルトシートの張付けは、トーチバーナーで改質アスファルトシート裏面及び下地を均一にあぶり、裏面の改質アスファルトを溶融させながら均一に押し広げて密着させる。

② 改質アスファルトシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも 100mm以上とし、2層の場合は、上下層の改質アスファルトシートの接合部が重ならないようにする。
ただし、改質 アスファルトシートを部分的に融着する場合又は部分粘着層付改質アスファルトシートを張り付ける場合の幅方向は 100 ㎜以上重ね合わせとし、長手方向は次のいずれかによる。

㋐ 100㎜以上重ね合わせる。

㋑ 突き付けの場合は、その上に200×1,100(㎜)の改質アスファルトシート(非露出複層防水用R種)を張り付ける。

③ 改質アスファルトシートの重ね部の張付けは、改質アスファルトがはみ出す程度まで十分にあぶり溶融させて、水密性が確保できるように密着させる。

④ 種別 AS-T3、AS-T4又はASI-T1 の場合、立上り際の500mm程度は、改質アスファルトシートを全面密着させる。

(b) 常温粘着工法の場合は、次による。

① 改質アスファルトシートの張付けは、裏面のはく離紙等をはがしながら均一に押し広げて転圧、密着させる。

② 改質アスファルトシートの重ね幅は、(a)②による。

③ 改質アスファルトシートの重ね部の張付けは、改質アスファルトシートの製造所の仕様により、十分に密着させる。

④ 種別 AS-J1又はASI-J1の場合、立上り際の500mm程度は、改質アスファルトシートを全面密着させる。

(c) 断熱材の張付けは、次による。
屋根露出防水絶縁断熱工法における断熱材及び部分粘着層付改質アスファルトシートの張付けは、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。

(イ) 立上り部の張付けは、次による。

(a) トーチ工法の場合は、次による。

① 改質アスファルトシートの張付け、重ね幅及び重ね部の張付けは、(ア)(a)による。

② 末端部は、各層の改質アスファルトシートを所定の位置で各層の端部をそろえ、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。

(b) 常温粘着工法の場合は、次による。

① 改質アスファルトシートの張付け、重ね幅及び重ね部の張付けは、(ア)(b)による。

② 末端部は、(a)②による。

(ウ) ルーフドレン、配管等との取合いは、次による。

(a) トーチ工法の場合は、次による。

① ルーフドレン回りは、改質アスファルトシートを十分にあぶり溶融させて、入念に施工し、防水層端部にシール材を塗り付ける。
絶縁工法の場合は、ドレンのつばから400mm 程度は密着させる。
なお、ドレンのつばには改質アスファルトシートを100㎜程度張り掛ける。

② 配管類の場合は、改質アスファルトシートを所定の位置に防水層の端部をそろえ、ステンレス製の既製バンド等で防水層端部を締め付け、上部にシール材を塗り付ける。

(b) 常温粘着工法の場合は、次による。

① ルーフドレン回りは、改質アスファルトシートを製造所の仕様により、十分に密着させ、防水層端部にシール材を塗り付ける。
絶縁工法の場合は、ドレンのつばから400mm 程度は密着させる。
なお、ドレンのつばには改質アスファルトシートを100㎜程度張り掛ける。

② 配管類の場合は、(a)②による。

(6) 仕上塗料塗りは、改質アスファルトシートを張り付けた後、はけ、ローラーばけ等を用いてむらなく塗り付ける。

(7) 下地に部分的に溶着させる場合は、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。

(8) (1)から(6)まで以外は、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ...

5節 コンクリート舗装/22章 舗装工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.5.1 一般事項 22.5.2 舗装の構成及び仕上り 22.5.3 材料 22.5.4 施工 22.5.5 養生 22.5.6 試験 22.5.1 一般事項 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。 特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (2) コンクリート版の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (3) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は表面から1/2程度の位置に設ける。 また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3 程度の位置に設ける。 (4) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(4) による。 22.5.3 材料 (1) コンクリートは 6章 14節[無筋コンクリート] により、コンクリートの種類、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記による。 特記がなければ、普通コンクリートとし、表22.5.1による。 (2) 早強ポルトランドセメントを用いる場合は、特記による。 (3) プライムコート用の乳剤は、 22.4.3(2) による。 (4) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するもので、品質は表22.5.2 により、種別は特記による。 特記がなければ、低弾性タイプとする。 (5) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性を有するものとする。 (6) 溶接金網は JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。 (2) コンクリート版の施工に先立ち、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを行う。 (3) 型枠は、所定の形状及び寸法が得ら...

4節 軽量鉄骨天井下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.4.1 一般事項 14.4.2 材料 14.4.3 形式及び寸法 14.4.4 工法 14.4.1 一般事項 この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。 ただし、次の天井を除く。 (ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」 (平成25年8月5日 国土交通省告示第771号) に定める特定天井 (イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井 (ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井 (エ) システム天井 14.4.2 材料 (1) 天井下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 野縁等は表 14.4.1 により、種類は特記による。 特記がなければ、屋内は 19 形、屋外は 25形とする。 (3) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。 (4) インサートは鋼製とし、防錆処理されたものとする。 14.4.3 形式及び寸法 (1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。 ただし、屋外の場合は、特記による。 (2) 野縁の間隔は、表14.4.2による。 ただし、屋外の場合は、特記による。 14.4.4 工法 (1) インサートは、型枠組立時に配置する。 (2) 吊りボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサートに十分ねじ込み、固定する。 鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。 なお、ダクト等のため、躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、吊りボルトを取り付ける。 (3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。 なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。 また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。 (4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。 また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする...

関連コンテンツ