スキップしてメイン コンテンツに移動

2節 アスファルト防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.2.1 一般事項

この節は、コンクリート下地及びプレキャストコンクリート下地に、溶融アスファルトとアスファルトルーフィング類を交互に積層して施工する防水に適用する。

9.2.2 材料

(1) アスファルトプライマーは、アスファルトを主成分とし、アスファルトの接着に適したアスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。

(2) アスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) に基づく防水工事用アスファルトとし、種類は、3種とする。

(3) アスファルトルーフィング類

(ア) アスファルトルーフィングは、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング1500とする。

(イ) 砂付ストレッチルーフィングは、JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。

(ウ) 網状アスファルトルーフィングは、JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) に基づく合成繊維ルーフィングとする。

(エ) 砂付あなあきルーフィングは、JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト) による。

(オ) 改質アスファルトルーフィングシートは、JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは、特記による。
特記がなければ、表9.2.3から表9.2.8までによる。

(カ) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシ-トは、JIS A 6013 に基づき、種類及び厚さは、特記による。
特記がなければ、表9.2.5 から表9.2.8までによる。
なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有し、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。

(キ) ストレッチル-フィングは、 JIS A 6022に基づくストレッチル-フィング 1000 とする。

(4) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は、アスファルトルーフィング又は改質アスファルトルーフィングシートとの接着に適したものとし、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。

(5) 絶縁用テープは、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。

(6) 押え金物の材質及び形状寸法は、特記による。
特記がなければ、アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)程度とする。

(7) 入隅に成形キャント材を使用する場合は、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。

(8) 屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)とし、厚さは、特記による。

(9) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材は、JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。
ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるものとする。

(10) 絶縁用シートに使用する材料は、特記による。
特記がなければ、屋根保護防水密着工法又は屋根保護防水絶縁工法の場合は、ポリエチレンフィルム厚さ 0.15mm以上のものとし、屋根保護防水密着断熱工法又は屋根保護防水絶縁断熱工法の場合は、ポリプロピレン、ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス (70g/m2程度) とする。

(11) 成形伸縮目地材

(ア) 形状及び寸法
目地幅は 25mm、本体は目地幅の 80%以上、保護コンクリートの上面から下面にまで達するよう高さの調節が可能なもので、キャップ側面に付着層又はアンカー部を備えた製品とする。

(イ) 成形伸縮目地材の品質は、表 9.2.1による。

表 9.2.1 成形伸縮目地材の品質

(12) 成形緩衝材は、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。

(13) 保護コンクリート

(ア) コンクリートの調合は、6章 14節[無筋コンクリート]による。

(イ) 保護コンクリート内に敷設する溶接金網は、JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づき、鉄線の径6mm、網目寸法 100mmの製品とする。

(14) 立上り部の保護の乾式保護材は、特記による。

(15) 立上り部の保護のれんがは、特記による。
特記がなければ、JIS R 1250 (普通れんが及び化粧れんが)による。

(16) メタルラスは、JIS A 5505 (メタルラス) に基づく平ラスF500とする。

(17) モルタルの調合は、表9.2.2による。

表 9.2.2 モルタルの調合

9.2.3 防水層の種別及び工程

防水層の工法による種別及び工程は、(ア)から(キ)までにより、種別は特記による。

(ア) 屋根保護防水密着工法の種別及び工程は、表9.2.3による。

表 9.2.3 屋根保護防水密着工法の種別及び工程

(イ) 屋根保護防水密着断熱工法の種別及び工程は、表9.2.4による。

表 9.2.4 屋根保護防水密着断熱工法の種別及び工程

(ウ) 屋根保護防水絶縁工法の種別及び工程は、表9.2.5による。

表 9.2.5 屋根保護防水絶縁工法の種別及び工程

(エ) 屋根保護防水絶縁断熱工法の種別及び工程は、表9.2.6による。

表 9.2.6 屋根保護防水絶縁断熱工法の種別及び工程

(オ) 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程は、表9.2.7による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。
特記がなければ、種類及び設置数量は、アスファルトルーフィング類の製造所の指定とする。

表 9.2.7 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程 (その1)
表 9.2.7 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程 (その2)

(カ) 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程は、表9.2.8による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。
特記がなければ、種類及び設置数量は、アスファルトルーフィング類の製造所の指定とする。

表 9.2.8 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程

(キ) 屋内防水密着工法の種別及び工程は、表9.2.9 による。
なお、保護層を設ける場合は、特記による。

表 9.2.9 屋内防水密着工法の種別及び工程

9.2.4 施工

(1) 防水層の下地は、次による。

(ア) 平場のコンクリート下地は、15章4節[床コンクリート直均し仕上げ]による直均し仕上げとし、その工法は、15.4.3[工法](1)の(ア)から(ウ)まで及び(2)による。
なお、防水層の下地がモルタル塗りの場合、モルタル塗りは、15章3節[モルタル塗り]により、適用箇所は、特記による。

(イ) 立上りは、特記による。
特記がなければ、コンクリート打放し仕上げとし、表 6.2.4[打放し仕上げの種別]のB種とする。
なお、下地がモルタル塗りの場合は、15章3節による。

(ウ) 出隅及び入隅は、通りよく 45°の面取りとする。

なお、9.2.3(オ)及び(カ)の場合は、入隅に成形キャント材を使用することができる。

(2) アスファルトプライマー塗りは、次による。
コンクリート下地等の場合は、次による。

(a) 下地が十分乾燥した後に清掃を行い、塗布する。

(b) 塗付けは、アスファルトルーフィング等の張りじまい部まで、均一に行い、乾燥させる。

(c) 塗付けは、下地以外の箇所を汚さないように行う。

(3) アスファルトの溶融は、次による。

(ア) アスファルトの溶融がまは、次による。

(a) 設置位置は、可能な限り施工箇所の近くとする。

(b) スラブの上に設置する場合は、熱による悪影響のない構造形態の溶融がまとする。

(c) 完成した防水層の上に設置してはならない。
やむを得ず設置する場合は、保護コンクリート等で措置を行った後に、(b)により設置する。

(イ) アスファルトは、局部加熱が生じないよう小塊にして溶融する。

(ウ) アスファルトの溶融温度の上限は、アスファルトの製造所の指定する温度とし、同一アス ファルトの溶融を3時間以上続けない。
また、溶融中に異常な色合い等を生じたものは、使用しない。

(エ) 溶融したアスファルトは、施工に適した温度を保つように管理する。

(オ) 屋根保護防水断熱工法の断熱材等の張付け用アスファルトの温度は、断熱材に支障のないものとする。

(4) アスファルトルーフィング類の張付けは、次による。

(ア) 出隅、入隅、下地目地部等は、一般部分の張付けに先立ち、次の増張りを行う。

(a) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mm以上のストレッチルーフィングを増張りする。
なお、絶縁工法の場合は、幅50mm 程度の絶縁用テープを張り付け、砂付あなあきルーフィングを敷き込むか、又は、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを張り付ける。

(b) プレキャストコンクリート部材の接合部の目地処理は、次による。

① 種別A-1、A-2、A-3、AI-1、AI-2、AI-3、DI-1、DI-2、E-1又はE-2の場合は、増張り用シートを両側に100mm程度ずつ張り掛けて絶縁増張りとする。

② 種別B-1、B-2、B-3、BI-1、BI-2、BI-3、D-1、D-2、D-3又はD-4の場合は、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。

(c) 出隅、入隅、立上りの出隅及び立上りの入隅の増張りは、表9.2.10による。

表 9.2.10 出隅、入隅、立上りの出隅及び立上りの入隅の増張りの適用部位

(イ) 平場の張付けは、次による。

(a) アスファルトルーフィング類の張付けは、空隙、気泡、しわ等が生じないように均一に押し均して、下層に密着するように行う。
なお、空隙、気泡、しわ等が生じた場合は、各層ごとに直ちに補修する。

(b) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは裏面のはく離紙等をはがしながら、しわが入らないように張り付け、ローラー等により転圧する。
重なり部の処理はアスファルトルーフィング類の製造所の仕様による。

(c) アスファルトルーフィング類の継目は、幅方向、長手方向とも、100mm以上重ね合わせ、水下側のアスファルトルーフィング類を、下側に張り重ねる。
ただし、絶縁工法の場合の砂付あなあきルーフィングの継目には、100×200(mm)程度のルーフィング片を3~4m程度の間隔に置敷きし、通気性を妨げないようにして突付けとする。
また、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの幅方向は、100㎜以上重ね合わせ、長手方向は突付けとし、その上に幅200×1,100(mm)のストレッチルーフィング又は改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用R種) をアスファルトで張り付ける。

(d) アスファルトルーフィング類の上下層の継目は、同一箇所としない。

(e) 絶縁工法の立上り際の500㎜程度は、立上り部の一層目のアスファルトルーフィング類をアスファルトを用いて密着張りとする。
また、密着張りしたアスファルトルーフィング類と平場の砂付あなあきルーフィングは突付けとする。
なお、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートと密着張りとしたアスファルトルーフィング類の重ね幅は100㎜以上とし、アスファルトを用いて張り掛ける。

(f) 立上りと平場のアスファルトルーフィング類は別々に張り付ける。
ただし、立上りの高さが400mm未満の場合は、平場のアスファルトルーフィング類をそのまま張り上げることができる。
なお、立上りと平場のアスファルトルーフィング類を別々に張り付ける場合は、立上り部のアスファルトルーフィング類は各層とも平場のアスファルトルーフィング類に 150mm以上張り掛ける。

(g) 屋根露出防水絶縁断熱工法の断熱材は隙間のないように、アスファルトルーフィング類の製造所の仕様により張り付ける。
ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置は、特記による。

(ウ) 立上り部の張付けは、次による。

(a) 屋根及び屋内の保護防水工法における防水層の立上り部の納まりは、最上層が所定の位置にくるようにし、下層になるほど30mm程度ずつ短くして、端部が厚くならないようにし、次に幅100mm 程度の網状アスファルトルーフィングを増張りし、溶融アスファルトで目つぶし塗りをして押さえた後、端部にシール材を塗り付ける。
なお、立上りが乾式保護仕上げの場合、所定の位置に各層の端部をそろえ、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。

(b) 屋根露出防水工法における防水層の立上り部の納まりは、所定の位置に各層の端部をそろえ、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。

(c) 押え金物は、ステンレスビスを用いて、両端を押さえ、間隔450mm以下に留め付ける。

(d) 改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用R種) 張りは、アスファルト を用いて張り付ける。

(エ) ルーフドレン、和風便器、配管等との取合いは、次による。

(a) 各層を、よくなじませながら入念に施工する。

(b) ルーフドレン回りは、最下層に300mm 以上のストレッチルーフィングを用いて、ドレンのつばに 100mm程度、残りをスラブ面に張り掛けて増張りする。
また、ドレン回りの増張りとパラペットの入隅の増張りとが重なる部分は、一方を省略することができる。

① 密着工法の施工は、次による。
増張りしたストレッチルーフィングの上まで平場のアスファルトルーフィング類を張り重ねる。

② 絶縁工法の施工は、次による。

㋐ 砂付あなあきルーフィングを用いる場合 砂付あなあきルーフィングは増張りしたストレッチルーフィングに突付けとし、増張りしたストレッチルーフィングの上までアスファルトルーフィング類を張り重ねる。

㋑ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合

ⓐ 幅500mm程度の改質アスファルトルーフィングシートを先に増張りしたストレッチルーフィングに張り掛ける。
改質アスファルトルーフィングシートはドレンのつば に100mm程度張り掛け、残りの400 ㎜程度はドレンの周囲にアスファルトで張り掛ける。

ⓑ ドレンの周囲に張り付けた改質アスファルトルーフィングシートにアスファルトを用いて、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを100mm以上張り掛ける。

ⓒ 2層目以降のアスファルトルーフィング類は、ドレンの周囲に張り付けた改質アスファルトルーフィングシートの上まで張り重ねる。

(c) 配管回りは、最下層に網状アスファルトルーフィングを増張りし、配管の根元の平場にストレッチルーフィングを 150mm程度張り掛けて増張りする。
なお、絶縁工法における砂付あなあきルーフィングは、増張りしたストレッチルーフィングに突付けとし、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは増張りしたストレッチルーフィングに 100mm 程度、アスファルトを用いて張り付ける。
配管回りの立上りの納まりは、所定の位置に防水層の端部をそろえ、ステンレス製の既製バンドで防水層端部を締め付け、上部にシール材を塗り付ける。

(d) 和風便器は、最下層及び最上層に網状アスファルトルーフィングを増張りする。

9.2.5 保護層等の施工

(1) 入隅部分に成形緩衝材を設ける。

(2) 断熱材は隙間のないように、最終工程のアスファルトにより、入隅の成形緩衝材取合い部分まで張り付ける。

(3) 絶縁用シートの敷込みは、次による。

(ア) 絶縁用シートは、立上り面等に 30mm 程度張り上げる。

(イ) ポリエチレンフィルムは、防水層の施工完了後、重ね幅100mm 程度で敷き並べ、接着テープ、シール材等で要所を固定する。
必要に応じて、強風時のはく離、浮揚防止のため、重ね部分等の要所をモルタルで押さえる。

(ウ) フラットヤーンクロスは、断熱材の上に幅100mm 程度重ねて敷き並べ、接着テープ等で要所を固定する。

(4) 平場の保護コンクリートは、次による。

(ア) 保護コンクリート中に溶接金網を敷き込む。
溶接金網の重ねは、1節半以上、かつ、150mm以上とする。

(イ) コンクリートの厚さは、特記による。
特記がなければ、こて仕上げの場合は、80mm以上と し、床タイル張り等の仕上げの場合は、60mm以上とする。
保護コンクリートは、所定の勾配に仕上げる。

(ウ) こて仕上げの場合は、15章4節[床コンクリート直均し仕上げ]により、その工法は、15.4.3 [工法](1)の(ア)から(ウ)まで及び(2)による。

(エ) 屋内防水密着工法で、保護コンクリートに配管を行う場合等は、防水工事完了後、全面に厚さ15mmの保護モルタル塗りを行う。

(5) 立上り部は、次により、保護方法は特記による。

(ア) 乾式保護材を用いる場合は、防水工事材料の製造所の仕様による。

(イ) れんが押えの場合は、次による。

(a) れんがの目地幅は、10mm程度とする。

(b) れんが積みは、半枚積みとし、縦目地が、芋目地にならないように、れんが割りをする。

(c) れんがは、付着物を除去し、必要に応じて、吸水させる。

(d) 下地面の清掃を行った後、敷モルタルを行い、平らに積み上げる。

(e) れんが積みは、防水層から20mm 程度離し、その隙間にはモルタルを適切に充填する。

(f) モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれのある場合の施工は、15.1.4[施工一般](2)又は(3)による。

(g) 養生は、8.2.11[養生]による。

(ウ) コンクリート押えの場合は、保護コンクリートを上部天端まで確実に充填するように打ち込む。
また、屋根防水保護層の伸縮調整目地の位置には、7節により、ひび割れ誘発目地を設け、シーリングを行う。

(エ) 屋内等でモルタル押えの場合は、防水層に間隔200mm 程度にとんぼ付けし、メタルラスを取り付けた後、モルタルを厚さ30mm 程度に塗る。

(6) 伸縮調整目地は、次による。

(ア) 平場の屋根防水保護層は、伸縮調整目地を設ける。
伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔3,000mm 程度とする。
また、伸縮調整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。

(イ) 伸縮調整目地に用いる材料は成形伸縮目地材とし、目地材の製造所の仕様により所定の高さに設置し、保護コンクリートを打込む。

(7) 屋上排水溝の適用は、特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する

このブログの人気の投稿

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

関連コンテンツ