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10節 しっくい塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.10.1 一般事項
15.10.2 材料
15.10.3 調合及び塗厚
15.10.4 材料調整及び練合せ
15.10.5 工法
15.10.6 養生

15.10.1 一般事項

この節は、消石灰、砂、のり、すさ等を主材料としたしっくいを内外壁に塗り付けるしっくい塗りに適用する。
なお、下地は、木ずり、こまい土壁塗り、せっこうラスボード又はせっこうボードとし、その他の下地を適用する場合は、特記による。

15.10.2 材料

(1) しっくいは、次により、適用は特記による。

(ア) 現場調合材料は、次による。

(a) 消石灰は、JIS A 6902 (左官用消石灰) 又はJIS R 9001(工業用石灰)による。

(b) 貝灰は、試験又は信頼できる資料で品質の確認ができるものとする。

(c) すさは、15.9.2(2)による。

(d) のりは、つのまた又はぎんなんそうとし、春又は秋に採取し、1年程度乾燥したもので、根、茎等を混入しないで煮た後に粘性のある液状となり、不溶解分が質量で 25%以下のものとする。
なお、粉つのまた及び水溶性樹脂 (メチルセルロース等)を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

(e) 下げおは、15.9.2(3)による。

(f) しゅろ毛及びパームは、15.9.2(4)による。

(イ) 既調合材料は、消石灰にあらかじめ繊維、のり、骨材等を工場で配合した既調合しっくいとし、しっくい塗材の種類等は、特記による。

(2) 砂は、15.3.2(1)(ア)(c)による。

(3) 水は、15.3.2(2)による。

(4) 顔料は、15.3.2(3)(カ)による。

15.10.3 調合及び塗厚

調合及び各層の塗厚は、特記による。
特記がなければ、木ずり下地の場合は、表15.10.1により、こまい土壁下地の場合は、表 15.10.2 による。

表15.10.1 木ずり下地
表15.10.2 こまい土壁下地

15.10.4 材料調整及び練合せ

(1) 現場調合で、つのまた又はぎんなんそうを用いる場合、材料調整及び練合せは、次による。

(ア) 乾燥時に所要量を計り1舟分を1かまで煮る。
この場合、作業性を考慮した水の所要量を計量して用い、煮ている間は、過度にかき回さない。
また、のりは煮おきしない。

(イ) つのまた及びぎんなんそうは、下塗り及び中塗り用は、2.5mm 目ふるいを1回、上塗り用は、1.2mm 目ふるいを2回通す。
水で薄める必要のあるときは、再び火にかけ、かき混ぜて一様なのりとする。

(ウ) すさは乾燥時に所要量を計量し、のり1かま分を取り、木片でたたきほぐし、のりがまだ熱いうちに入れ、竹ぼうき (茶せん棒) でよくさばく。

(エ) 石灰と砂とを空練りしたものに、すさ入りのつのまた又はぎんなんそうを加え、くわでよくかき混ぜる。この場合、水を加えない。
また、砂は、著しく湿ったものを使用しない。

(2) 既調合しっくいの材料の調整及び練合せは、しっくい塗材の製造所の仕様による。

15.10.5 工法

(1) 下げお打ちは、木ずり下地の場合に行い、工法は次による。

(ア) 下げお打ちは、壁では間隔300mm以下、天井及びひさしは250㎜以下とし、千鳥に配列する。
壁は下塗り直後、天井及びひさしは下塗り前に打ち込み、下塗り面、むら直し面及び中塗り面に、各々半量ずつ扇形に開き押さえ込む。

(イ) 出入口、窓回り等のちり回りは、ちり回り用の下げおを用い、その間隔は150mm 以下とし、1列に配列する。

(2) 下塗りは、こてを縦横に運んで木ずり間に十分にすり込み塗り立て、表面に荒らし目をつける。

(3) むら直し、鹿子ずり及び中塗りは、次による。

(ア) むら直し及び中塗りは下塗り後 10 日以上おき、下塗り面の乾燥後、平らに塗り付ける。
出隅、入隅及び開口部回りは定規塗りも行う。
また、開口部隅角、その他ひび割れの生じやすい箇所には、しゅろ毛、パーム等を伏せ込む。

(イ) 下塗りにひび割れが生じた場合は、むら直し後再び 10日以上おき、鹿子ずりして中塗りを行う。

(4) 上塗りは、中塗りが半乾燥状態のとき、水引き具合を見計らい上塗りを行う。
上塗りは必ず下付けを行ってから上付けとし、こてむらなく入念に仕上げる。

15.10.6 養生

(1) 塗り作業中は、可能な限り通風をなくす。
施工後に水引きぐあいを見て徐々に通風をして、その後は自然に乾燥させる。
仕上がり後10 日間程度は壁表面に生じた水滴を軟らかい布で毎日2~3回拭き取る。

(2) 塗付け場所の気温が低い場合は、施工を行わない。
なお、屋内の場合は、室内を締め切らず、加湿及び通風を与え、壁面の硬化を図る。

(3) 雨天時は屋外の施工は行わない。
ただし、やむを得ず施工する場合は、壁面に雨があたらないように養生等を行う。

(4) 日射及び風が強い日の屋外での施工はシート養生等を行い、下地には適度な散水養生を行う。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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