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9節 ドロマイトプラスター塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.9.1 一般事項
15.9.2 材料
15.9.3 調合及び塗厚
15.9.4 工法
15.9.5 養生

15.9.1 一般事項

この節は、塗装、仕上塗材仕上げ、壁紙張り等による仕上げの下地及び内壁、天井等の塗付け仕上げとなるドロマイトプラスター塗りに適用する。

15.9.2 材料

(1) ドロマイトプラスターは、JIS A 6903 (ドロマイトプラスター) に基づく材料とする。

(2) すさは、さらしすさ及び白毛すさとし、繊維強じんで、きょう雑物がなく乾燥が十分なものとする。

(3) 下げおは、乾燥が十分で強じんな青麻・しゅろ毛又はマニラ麻とし、壁用は長さ700mm程度、天井用は長さ 550mm程度、いずれも 100 本の質量130g程度のものを二つ折りにして、長さ 18mmの12.2.2[接合具等](1)(ア)による釘等に結び付けたものとする。
ただし、ちり回り用は、長さ350mm程度で 100 本の質量 65g程度のものとする。

(4) しゅろ毛及びパームは、繊維強じんなもので長さ150mm程度のものとする。

(5) 砂は、15.3.2(1)(ア)(c)による。

(6) 水は、15.3.2(2)による。

15.9.3 調合及び塗厚

(1) ドロマイトプラスターの調合及び塗厚の標準は、表15.9.1による。
また、天井・ひさしの平均塗厚は12mm以下とする。

(2) 塗装、吹付け仕上げ、壁紙張り等による仕上げを行う場合、上塗りは下塗り用ドロマイトプラスターに寒水石粉 (0.7mm程度) を 10~15% (容積比) 混合したものとする。

表15.9.1 調合及び塗厚の標準

15.9.4 工法

(1) 下地モルタル塗りは、15.8.5(1)による。

(2) 出入口や窓回り等の下げお打ちは、ちり回り用の下げおを150mm以下の間隔で1列に配列して打ち付ける。

(3) 材料の練混ぜは、次による。

(ア) すさは、十分乾燥したものを計量し、たたきほぐしておく。

(イ) 材料は、すさが均一に分散するよう十分練り合わせる。

(ウ) セメントを混合して2時間以上経過したものを使用しない。

(エ) 上塗り用は、水と練り合わせた後、12時間程度経過してから用いる。

(4) 下塗りは、15.8.5(3)による。

(5) 中塗りは、15.8.5(4)による。

(6) 上塗りは、15.8.5(5)による。

15.9.5 養生

(1) 塗り作業中は、可能な限り通風をなくす、下塗り後やむら直しの後、特に上塗り後は徐々に適度の換気をして、塗り面の乾燥を図る。

(2) 塗付場所の気温が低い場合は、施工を行わない。
ただし、やむを得ず施工を行う場合は、適切な採暖し、上塗り後は、採暖による汚れを生じないよう注意する。
また、室内を締め切らず、加湿及び通風を与え、壁面の硬化を図る。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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