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2節 下地/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.2.1 一般事項

この節は、4節[床コンクリート直均し仕上げ]5節[セルフレベリング材塗り]及び12節[ロックウール吹付け]を除く左官工事に適応する下地並びに下地工法について適用する。

15.2.2 施工一般

下地は、左官塗りの種類に化学に適合した材質とし、錆による汚損、化学反応、吸水等による塗り層のぜい弱化等が生じないこと。

15.2.3 コンクリート系下地

(1) 適用範囲
コンクリート及びコンクリートブロックの下地に適用する。

(2) 施工一般

(ア) コンクリート下地の型枠は完全に取り外された状態であり、せき板の残材、過度のはく離剤の付着等の接着上有害な残存物のない状態とする。

(イ) コンクリート下地は、ひび割れ、欠け、豆板、過度の凹凸等がないか、又は、適切に補修されている状態とする。

(ウ) コンクリート下地の表面は、はく離防止のための目荒し、ぜい弱層の除去、清掃等が行われている状態とする。

(エ) コンクリートブロック下地の目地形状は、左官塗りの種類及び塗厚に対して適合したものとする。

15.2.4 ラス系下地

(1) 適用範囲
木下地の内外壁を対象としたラス系下地に適用する。

(2) 施工一般

(ア) ラス系下地の種類は、通気構法(「公共建築木造工事標準仕様書」10.8.2[外壁通気構法下地])の場合は、二層下地又は単層下地とし、直張り工法の場合は、ラスモルタル下地又はラスシートモルタル下地とし、適用は特記による。
ただし、外張断熱工法で断熱材の外側に胴縁を施工する形式の通気工法を行う場合は、特記による。

(イ) ラス下地板、下地用合板、面材等の下地の仕様は、「公共建築木造工事標準仕様書」10 章8節[外壁回り]による。
また、建築基準法に基づく耐力壁、防火構造、準耐火構造等の指定がある場合は、特記による。

(3) 材料

(ア) ラス及び補強用平ラスは、日本建築学会材料規格 JASS 15 M-101 (ラス系下地用鋼製金網の品質規準) に基づき、素材による区分、種類及び単位面積当たりの質量は、特記による。
特記がなければ、通気構法二層下地の場合は、2種波形ラス 700、通気構法単層下地の場合は、2種防水紙付きリブラス 800 とする。
なお、補強用平ラスの素材による区分は、使用するラスと同種とする。

(イ) ラスシートは、JIS A 5524 (ラスシート (角波亜鉛鉄板ラス) ) に基づき、ラス目による区分はM、山高、山ピッチ、質量及び溶接ピッチによる区分は、特記による。
特記がなければ、建築基準法に基づく耐力壁は LS4とする。

(ウ) ドリリングタッピングねじは JIS B 1125 (ドリリングタッピングねじ) に基づき、厚さ0.4mm以上、直径24mm以上の座金付きとする。

(エ) ステープルは JIS A 5556 (工業用ステープル) に基づき、ラス留め用のステンレス製とし、形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、リブラスの場合はL925TS、波形ラスの場合はL1019JSとする。

(オ) 防水紙は、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.2[材料](3)による改質アスファルトフェルトとする。

(カ) 透湿防水シートは、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.2[材料](1)による。

(4) 施工

(ア) 通気構法二層下地の場合は、次による。
通気構法二層下地の通気用縦胴縁に、ラス下地板又は下地用合板(「公共建築木造工事標準仕様書」10.8.1[外壁下地材料](2)(ア)及び(イ))を施工し、防水紙及びラスを留め付ける場合は、次による。

① 防水紙の施工は、次による。

㋐ 防水紙は改質アスファルトフェルトとし、横張りとする。
ただし、縦張りで、縦の継目の重なり部分を両面粘着テープで留め付け、ローラー等を用いて密着させる場合は、この限りでない。

㋑ 下から順次張り回し、継目を縦横とも90㎜以上重ねる。

㋒ ステープルで継目は300mm程度に、継目部分以外は要所に留め付け、しわ、たるみがないようにする。

② ラスの施工は、次による。

㋐ ステープルの留付け間隔は縦横とも100mm以内とし、ふくれ、浮き上りがないように留め付ける。

㋑ ラスの重ねは、50mm以上とし、開口部のコーナー部には継目を設けない。

㋒ 開口部の隅角部には補強用平ラス100×200mm 程度を斜め方向に下張りしたラスの上から張り重ね、ステープルで留め付ける。

㋓ 出隅及び入隅部は、ラスを突き付け、幅200mm程度の補強用ラスを90度に曲げて、下張りした波形ラスの上からステープルでふくれ、浮き上りがないように留め付ける。

㋔ 換気口部の措置は、特記による。
特記がなければ、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3[施工](2)(ク)により、措置を講ずる。

(イ) 通気構法単層下地の場合は次による。

(a) 通気構法単層下地の通気用の縦胴縁に、防水紙及びリブラスを留め付ける。
なお、ラスを留め付ける通気胴縁は、見付け面を同じ高さとする。

(b) ラスの施工は、次による。

① 透湿防水シートの施工は、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3[施工]による。

② 土台部から壁面ごとに、ラスの水平を確認したうえで、建築物の下から留め付け上げ、横方向へ千鳥に留め付ける。
横方向の接合は通気胴縁上で行い、30mm以上60mm以内に重ね、縦方向の接合は端部リブ山を重ね、開口部の隅角部では継目を設けない。
通気胴縁とリブの交点を全てステープルで留め付ける。
なお、ステープルの打込み過ぎや4枚以上のラスジョイントは行わない。

③ 出隅及び入隅部は突合せとし、補強用平ラス幅200 ㎜程度を幅方向中央部から90度に曲げて、下張りしたラスの上からステープルで留め付ける。

④ 小さな開口部は1枚のラスで納まるように配置する。
大きな開口部は隅角部でL型にラスを切断して留め付ける。

⑤ 換気口部の措置は、(4)(ア)②㋔による。

(ウ) 直張りラスモルタル下地の場合は次による。
ラス下地板又は下地用合板に、防水紙を留め付け、その上から通気層を設けないで、ラス、モルタル等を直接施工する。

① 防水紙の施工は、(4)(ア)①による。

② ラスの施工は、(4)(ア)②による。

(エ) 直張り工法のラスシートモルタル下地の場合は次による。

(a) ラス下地板又は下地用合板に、防水紙を留め付け、その上から通気層を設けないで、ラスシート、モルタル等を直接施工する。

(b) 防水紙の施工は、(4)(ア)①による。

(c) ラスシートの施工は、次による。
ただし、建築基準法に基づく耐力壁として使用する場合は特記による。

① ラスシートの張り方は縦張りとし、斜め張りは行わない。

② ラスシートの横方向の重ねは、角波1山重ね、縦方向の接合は30mm以上60mm以内で、角波鉄板をラスのメッシュごとに、必ず座金で固定するように留め付ける。

③ 留付けの間隔は、ラスシートLS1を使用する場合、座金付きN38くぎを間隔200mm以内に平打ちする。
LS2以上を使用する場合、座金付きCN50くぎを使用して、外周部は 100mm間隔以内、中間部は150mm以内に平打ちする。
なお、下地(胴縁)の間隔は455mm程度以内とする。

④ 開口隅部は継ぎ目を設けない。ラスの上からステープルでふくれ、浮き上りがないように留め付ける。

15.2.5 せっこうボードその他のボード下地

(1) 適用範囲
せっこうボード、せっこうラスボード及び木質系セメント板で施工する場合の下地に適用する。

(2) 材料

(ア) せっこうボード及びせっこうラスボードは、JIS A 6901 (せっこうボード製品)に基づき、種類及び厚さは特記による。

(イ) 木質系セメント板は、JIS A 5404 (木質系セメント板) に基づき、種類及び厚さは特記による。
なお、木毛セメント板の厚さ15mm以上のものとする。

(ウ) せっこうボード類を留め付ける小ねじ類は、19.7.2[材料](4)による。

15.2.6 こまい下地

(1) 適用範囲
木下地の内外壁に、壁土塗りを行う場合の下地に適用する。
また、建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合は、特記による。

(2) 材料

(ア) こまい下地に用いる竹は、割れ、かび、虫害、腐朽のない真竹の割竹とする。
間渡し竹の幅は24~30mm、こまい竹の幅は12~20mmとし、肉厚は間渡し竹・こまい竹とも6~9mmとする。

(イ) 掻き縄は、しゅろ、あさ、わら等の材質で、径3~6mmとする。

(ウ) 釘等は、12.2.2[接合具等](1)(ア)による。

(3) 工法

(ア) 間渡し竹の間隔は、縦・横とも中間部では300mm 程度とし、柱、横架材及びぬきの際に配置する間渡し竹は、1又は2本のこまい竹が設置できる位置とする。

(イ) 横間渡し竹は、柱の側面に深さ21mm程度の穴を彫り、両端の掛り代が15mm程度ずつとなる長さに切断し、両端の隙間がほぼ等しくなる位置に設置する。
なお、差し込み穴の断面寸法は、短辺方向では間渡し竹が接触しない程度とし、長辺方向では間渡し竹の幅よりも5mm程度以上大きくする。

(ウ)縦間渡し竹は、下部横架材の上面に深さ21mm程度、上部横架材の下面に深さ24~30mm程度の穴を彫り、両端の掛り代が15mm 程度となるよう、若干、上側に寄せた位置とし、横ぬきとの交差部にくぎを打って固定する。
差し込み穴の断面寸法は、(イ)による。

(エ) こまい竹の長さは、横竹では左右の柱の内法寸法、縦竹では上下の横架材の内法寸法よりも、それぞれ 30mm程度短く切断する。
こまい竹の本数は、横竹・縦竹とも、こまい竹相互及びこまい竹と軸組の間に30mm程度の隙間を設け、均等に配置する。

(オ) 横こまい竹は、両端のクリアランスがほぼ等しくなるよう、掻き縄にて縦間渡し竹に緩みなく掻き付ける。

(カ) 縦こまい竹は、下端のクリアランスが上端のそれよりも大きくなるよう、やや上方にずらした位置に、掻き縄にて横間渡し竹に緩みなく掻き付ける。

15.2.7 木ずり下地

(1) 適用範囲
木下地の内外壁に、せっこうプラスター塗り、ドロマイトプラスター塗り及びしっくい塗りを行う場合の下地に適用する。

(2) 材料

(ア) 木ずり用小幅板の樹種は、特記による。
特記がなければ、杉とし、心去り材とする。

(イ) 木ずり用小幅板は、厚さ7mm、幅40mmとし、乾燥したものとする。

(ウ) 釘等は、12.2.2[接合具等](1)(ア)による。

(3) 工法

(ア) 木ずり用小幅板を柱、間柱、野縁又は受木に、直角に配置し、幅方向に釘を2本ずつ打つ。

(イ) 木ずりが 50mm以上持出しになる場合は、あらかじめ受木を留め付ける。

(ウ) 壁は7mm、天井は9mm内外の目透しとし、継手は受材心で6mm内外の目透しを設け、木ずり6枚以下ごとに乱継ぎとする。

(エ) 窓、出入口等の開口部、隅、角等の周囲240mm 以内には、木ずりの継手を設けない。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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