16.11.1 一般事項
(1) この節は、木造以外の建築物に使用する重量シャッターに適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4705 (重量シャッター構成部材) による。
16.11.2 形式及び機構
(1) シャッターの種類は、JIS A 4705 に基づく管理用シャッター、外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター又は防煙シャッターとし、適用は特記による。
(2) 管理用シャッター及び外壁用防火シャッターの場合の耐風圧強度は、特記による。
(3) 開閉方式は、表16.11.1 により、種類は特記による。
特記がなければ、上部電動式 (手動併用) とする。
(4) 保護装置
(ア) 電動式の場合は、リミットスイッチ以外に保護スイッチ等を設ける。
(イ) 電動シャッターは、不測の落下に備え、二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けるものとし、設置箇所は特記による。
(ウ) 電動式シャッターは、降下中に障害物を感知した場合、自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設けるものとし、設置箇所は特記による。
(エ) 煙感知器連動機構若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターには、次の(a)かつ(b)による危害防止機構を設けるものとし、設置箇所は特記による。
(a) 障害物感知装置 (自動閉鎖型) シャッター最下部の座板に感知板を設置し、シャッターが煙感知器若しくは熱感知器又は手動閉鎖装置の作動により降下している場合には、感知板が人に接触すると同時に閉鎖 作動を停止し、接触を解除すると、再び降下を開始し、完全に閉鎖する。
(b) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和48年12 月28日 建設省告示第2563 号) に定める基準に適合するもの。
(5) スラットの形式は、インターロッキング形とする。
ただし、防煙シャッターの場合は、「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件」 (昭和48年12月 28日 建設省告示第2564号) に基づく遮煙性能試験に合格するものとする。
(6) シャッターケースの設置は、特記による。
ただし、外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター及び防煙シャッターには、シャッターケースを設ける。
16.11.3 材料
(1) スラット及びシャッターケース用鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 又はJIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、鋼板の種類及びめっきの付着量は特記による。
特記がなければ、めっきの付着量はZ12 又はF12 を満足するものとする。
(2) 次の箇所は、16.6.3(1)のステンレス鋼板とする。
(ア) ガイドレール及びまぐさ
(イ) 雨掛りに用いる場合、座板又は座板のカバー
(3) スイッチボックス類のふたは、錠付きとし、雨掛りに用いる場合、16.6.3(1)のステンレス鋼板とする。
16.11.4 形状及び仕上げ
(1) 鋼板類の厚さは、表16.11.2による。
(2) スラットとガイドレールのかみ合せは、表16.11.3による。
(3) 塗装は、18章[塗装工事]による。
16.11.5 工法
(1) 加工及び組立は、表16.11.4を標準とする。
(2) 取付けは、16.2.5(2)に準ずる。
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