16.6.1 一般事項
この節は、建築物に使用するステンレス製建具に適用する。
16.6.2 性能及び構造
建具の性能及び構造は、16.4.2による。
16.6.3 材料
(1) ステンレス鋼板は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に基づき、種類は特記による。
特記がなければ、SUS304、SUS430J1L又は SUS443J1とする。
(2) 裏板、補強板の類は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又は F12 を満足するものとする。
(3) 気密材は、16.4.3(4)による。
(4) 小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。
(5) 建具用金物は、8節による。
(6) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(7) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(8) (1)から(7)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.6.4 形状及び仕上げ
(1) 鋼板類の厚さは、表16.6.1による。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(3) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は、16.14.3による。
なお、屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。
(4) 表面仕上げは、特記による。
特記がなければ、HLとする。
(5) 裏板、補強板の類は、表 18.2.3[亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ]の措置を講じたうえに、表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の2回塗りを行う。
(6) くつずりの仕上げは、16.4.4(5)による。
16.6.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ア) ステンレス鋼板の曲げ加工は普通曲げ又は角出し曲げとし、適用は特記による。
特記がなければ、普通曲げとする。
(イ) 角出し曲げで、切込み後の板厚が0.75mm 以下の場合は、裏板を用いて補強する。
(ウ) 各部材の組立は、水掛りを除き、面内胴付き部を小ねじ又はボルト留めとすることができる。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、16.4.5(1)による。
(2) 取付けは、16.2.5(2)による。
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