16.8.1 一般事項
(1) この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。
(2) 既製金物又はこれに準ずる金物のうち、機能上必要な最小限のものは、特記による。
特記がなければ、建具の製造所の仕様による。
16.8.2 材質、形状及び寸法
(1) 金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。
(2) 金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。
(3) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。
特記がなければ、表16.8.1により、建具の形式に応じたものとする。
ただし、表 16.8.1 以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
なお、トイレブースに使用する金物は、20.2.5[トイレブース](2)(オ)による。
(4) 金物で亜鉛合金製及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(5) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
(6) 金物は、原則として、金物の製造所の表示があるものとする。
(7) 金属製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.2による。
(イ) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) に基づき、建具の質量に適したものとする。
(8) 樹脂製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.3による。
(イ) 戸車は(7)(イ)による。
(9) 木製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.4による。
(イ) ピボットヒンジは、建具の高さが2,000mm 以上の場合は中吊金物付きとする。
(ウ) 戸車及びレールは、特記による。
特記がなければ、表16.8.5 による。
(10) 主要な金物は、見本品により、監督職員の承諾を受ける。
(11) 金物の外観、取付け個数等は、建具に適したものとする。
16.8.3 取付け施工
(1) 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置は、特記による。
(2) 木製建具の金物の取付けは、枠及び建具の狂いを修正した後、本取付けを行う。
(3) 金属製建具及び樹脂製建具の金物は、金物に適した小ねじ等を用いて取り付ける。
小ねじ等は、ねじ山が金属板に3山以上掛かるようにする。
また、ねじの先端は、支障のない限り、金属板の外に3山以上出るようにする。
(4) フロアヒンジの取付けは、水が掛かる場合はやや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。
(5) V形又はU形レールは、溝に押し込み、必要に応じて、接着剤を用いて取り付ける。
16.8.4 鍵
(1) マスターキーの製作は、特記による。
(2) 鍵は、引渡しに先立ち、錠と照合し、監督職員に報告する。
(3) 鍵の製作本数等は、特記による。
特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。
鍵箱は、鍵の個数に適した鋼製の既製品とする。
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