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8節 建具用金物/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.8.1 一般事項

(1) この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。

(2) 既製金物又はこれに準ずる金物のうち、機能上必要な最小限のものは、特記による。
特記がなければ、建具の製造所の仕様による。

16.8.2 材質、形状及び寸法

(1) 金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。

(2) 金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。

(3) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。
特記がなければ、表16.8.1により、建具の形式に応じたものとする。
ただし、表 16.8.1 以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
なお、トイレブースに使用する金物は、20.2.5[トイレブース](2)(オ)による。

(4) 金物で亜鉛合金製及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。

(5) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。

(6) 金物は、原則として、金物の製造所の表示があるものとする。

表 16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質

(7) 金属製建具用の金物

(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.2による。

表 16.8.2 金属製建具用丁番

(イ) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) に基づき、建具の質量に適したものとする。

(8) 樹脂製建具用の金物

(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.3による。

表 16.8.3 樹脂製建具用丁番

(イ) 戸車は(7)(イ)による。

(9) 木製建具用の金物

(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.4による。

表 16.8.4 木製建具用丁番

(イ) ピボットヒンジは、建具の高さが2,000mm 以上の場合は中吊金物付きとする。

(ウ) 戸車及びレールは、特記による。
特記がなければ、表16.8.5 による。

表 16.8.5 木製建具に使用する戸車とレール

(10) 主要な金物は、見本品により、監督職員の承諾を受ける。

(11) 金物の外観、取付け個数等は、建具に適したものとする。

16.8.3 取付け施工

(1) 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置は、特記による。

(2) 木製建具の金物の取付けは、枠及び建具の狂いを修正した後、本取付けを行う。

(3) 金属製建具及び樹脂製建具の金物は、金物に適した小ねじ等を用いて取り付ける。
小ねじ等は、ねじ山が金属板に3山以上掛かるようにする。
また、ねじの先端は、支障のない限り、金属板の外に3山以上出るようにする。

(4) フロアヒンジの取付けは、水が掛かる場合はやや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。

(5) V形又はU形レールは、溝に押し込み、必要に応じて、接着剤を用いて取り付ける。

16.8.4 鍵

(1) マスターキーの製作は、特記による。

(2) 鍵は、引渡しに先立ち、錠と照合し、監督職員に報告する。

(3) 鍵の製作本数等は、特記による。
特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。
鍵箱は、鍵の個数に適した鋼製の既製品とする。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

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