22.2.1 一般事項
この節は、舗装の路床に適用する。
22.2.2 路床の構成及び仕上り
(1) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成するものとし、その適用、厚さ等は次による。
(ア) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。
(イ) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。
(ウ) 路床安定処理の適用及び方法は、特記による。
(2) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は、+20mm、-30mm以内とする。
(3) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。
22.2.3 材料
(1) 盛土に用いる材料は、特記による。
特記がなければ、表 3.2.1[埋戻し及び盛土の種別]により、種別は特記による。
(2) 凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、21.2.1[材料](10)に準ずる。
(3) 路床安定処理用添加材料は表 22.2.1 により、種類は特記による。
22.2.4 施工
(1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、3.2.1[根切り](4)による。
(2) 切土をして路床とする場合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に仕上げる。
なお、路床が軟弱な場合は、監督職員と協議する。
(3) 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ200mm程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。
締固めは、土質及び使用機械に応じ、散水等により締固めに適した含水状態で行う。
(4) 構造物に隣接する箇所及び狭い箇所の路床盛土の施工は、空隙が生じないよう十分締め固める。
(5) 給排水管、ガス管、電線管等が埋設されている部分は、締固め前に経路を確認し、これらを損傷しないように締め固める。
(6) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、21.2.2[施工](9)に準ずる。
(7) 添加材料による路床安定処理は、目標とする安定処理土のCBRを満足する添加量を適切な方法で定めることとし、監督職員の承諾を受ける。
(8) 発生土の処理は、3.2.5[建設発生土の処理]による。
22.2.5 試験
(1) 路床土の支持力比 (CBR) 試験はJIS A 1211 (CBR試験方法) に基づき、適用は特記による。
(2) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
なお、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。
(3) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR試験方法)に基づき、適用は特記による。
(4) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500 m2ごと及びその端数につき1か所とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっており、次は令和4年版になります。
最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版
22章 舗装工事
3節 路盤
22.3.1 一般事項
この節は、路床の上に設ける路盤に適用する。
22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り
(1) 路盤の厚さは、特記による。
(2) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の93%以上とする。
(3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mmとする。
(4) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。
22.3.3 材料
(1) 路盤材料は表22.3.1により、種別は特記による
(2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。
(3) 路盤材料は、最適な含水比になるよう調整する。
22.3.4 施工
(1) 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが200mmを超えないように敷き均し、適切な含水状態で締め固める。
(2) 路盤の締固めは、所定の締固めが得られる締固め機械で転圧し、平たんに仕上げる。
22.3.5 試験
(1) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) に基づく試験により確認し、監督職員の承諾を受ける。
(2) 路盤の締固め完了後、次により、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。
(ア) 路盤の厚さは、500m2ごと及びその端数につき1か所測定する。
(イ) 路盤の締固め度試験は、次による。
(a) JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づく現場密度を測定する。
(b) 現場密度の測定箇所数は、1,000m2以下は3か所とし、1,000m2を超える場合は、さらに、1,000m2ごと及びその端数につき1か所増すものとする。
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