6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 6.4.4 コンクリートの運搬 6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。 (ア) レディーミクストコンクリート工場には、 6.4.2 による施工管理技術者が置かれていること。 (イ) レディーミクストコンクリート工場は、次の項目について、品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。 (a) 製品の管理 (b) 原材料の管理 (c) 製造工程の管理 (d) 設備の管理 (e) 外注管理 (ウ) レディーミクストコンクリート工場は、 6.6.2 に定められた時間以内に、コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。 (エ) 同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。 (オ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、 JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) の規定と照合して、 2節 に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督職員に提出すること。 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 (1) レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 (1) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たり、 1節から本節まで の規定により必要な事項を JIS A 5308 の4.1[種類及び区分]により指定する。 (2) Ⅱ類のコンクリートは、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて必要な事項を指定する。 (3) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水の濃度について、 JIS A 5308 附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に基づき、管理されていることを確認する。 (4) 呼び強度の強
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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