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5節 塗膜防水/9章 防水工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.5.1 一般事項

この節は、コンクリート下地に、屋根用塗膜防水材 (ウレタンゴム系、ゴムアスファルト系) を用いて施工する塗膜防水に適用する。

9.5.2 材料

(1) 主材料
塗膜を形成する材料は、JIS A 6021 (建築用塗膜防水材) の屋根用に基づき、種類はウレタンゴム系高伸長形又はゴムアスファルト系とし、立上り部は立上り用又は共用を用いる。

(2) 保護緩衝材
地下外壁防水の保護に使用する場合、保護緩衝材の材質は補強クロス付きポリエチレン発泡材とし、厚さ5mm以上のものとする。

(3) 絶縁用シート
屋内防水層と保護コンクリートを絶縁する目的で使用する場合、絶縁用シートは、9.2.2(10)によるポリエチレンフィルム又はフラットヤーンクロスとする。

(4) その他の材料
プライマー、補強布、接着剤、通気緩衝シート、シーリング材、仕上塗料等は、主材料の製造所の指定する製品とする。

9.5.3 防水層の種別及び工程

(1) ウレタンゴム系塗膜防水は、次による。

(ア) 防水層の工法による種別及び工程は、表9.5.1 により、種別は特記による。

表 9.5.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程

(イ) 種別X-1において、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。
特記がなければ、主材料の製造所の仕様による。

(2) ゴムアスファルト系塗膜防水は、次による。

(ア) 防水層の工程は、表9.5.2により、種別は特記による。

表 9.5.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程

(イ) 種別Y-2における保護層 (工程4及び工程5) の適用は、特記による。

9.5.4 施工

(1) 防水層の下地は、次による。

(ア) 防水層の下地は、9.2.4(1)による。
ただし、出隅は通りよく 45°の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。

(イ) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、7節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。

(2) プライマー塗りは、下地が十分乾燥した後に清掃を行い、ローラーばけ等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。

(3) 下地の補強は、次による。

(ア) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
ただし、種別X-1における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。

(イ) 出隅及び入隅は、種別 Y-1の場合は幅200mm以上、種別Y-2 の場合は幅100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
なお、種別Y-1の補強塗りは、増吹き又は増塗りする場合、補強布を省略することができる。

(ウ) ルーフドレン、配管等の取合いは、幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。

(4) 防水材塗りは、次による。

(ア) 防水材は、主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。

(イ) 防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
なお、種別X-2又はY-2の補強布張りは、防水材を塗りながら行う。

(ウ) 塗継ぎの重ね幅は 100mm 以上とし、補強布の重ね幅は50mm以上とする。

(5) (1)から(4)まで以外は、主材料の製造所の仕様による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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