16.13.1 一般事項
(1) この節は、建築物に使用するオーバーヘッドドアに適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) 及び建具の製造所の仕様による。
16.13.2 形式及び機構
(1) セクション材料による区分は、JIS A 4715 に基づくスチールタイプ、アルミニウムタイプ又はファイバーグラスタイプとし、適用は特記による。
特記がなければ、スチールタイプとする。
(2) 耐風圧性能はJIS A 4715に基づく強さとし、その区分は特記による。
(3) 開閉方式による区分は、バランス式、チェーン式又は電動式とし、適用は特記による。
特記がなければ、バランス式とする。
(4) 収納形式による区分は、スタンダード形、ローヘッド形、ハイリフト形又はバーチカル形とし、適用は特記による。
(5) 保護装置は、電動式の場合、16.11.2(4)(ウ)による。
16.13.3 材料
(1) セクション材料は、JIS A 4715 による。
(2) ガイドレールに使用する材料は、16.4.3(1)(ア)による溶融亜鉛めっき鋼板 (めっきの付着量は、Z27を満足するものとする。) 又は16.6.3(1)によるステンレス鋼板とし、適用は特記による。
特記がなければ、溶融亜鉛めっき鋼板とする。
16.13.4 形状及び仕上げ
部材の厚さは、表 16.13.1による。
16.13.5 工法
加工、組立及び取付けは、表16.13.2を標準とする。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
コメント
コメントを投稿