16.7.1 一般事項
(1) この節は、屋内に使用する木製建具に適用する。
(2) この節に定める以外の仕様は、建具の製造所の仕様による。
16.7.2 材料
(1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。
(ア) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。
特記がなければ、品質は次による。
(a) ホルムアルデヒド放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。
(b) 「合板の日本農林規格」に基づく接着の程度は、水掛り箇所を1類、その他を2類以上とする。
(c) 普通合板の板面の品質は、広葉樹1等とする。
(イ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。
(3) かまち戸の材料
(ア) かまち及び鏡板の樹種は、特記による。
(イ) ねじ及び釘は、(2)(イ)による。
(4) ふすまの材料は、表16.7.3により、種別及びふすま紙の上張りの種類は、特記による。
(5) 戸ぶすまの材料は、(2)による。
ただし、合板の厚さは2.5mmとし、かまち及び上張りは(4)による。
(6) 紙張り障子の材料は、表 16.7.4 による。
(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(ア) 造作用は、JIS A 5549(造作用接着剤)又は JIS K 6804(酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤)による。
(イ) ふすま紙及び障子紙は、JIS A 6922(壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤)による。
(8) 建具用金物は、8節による。
(9) 枠及びくつずりの材料は、特記による。
なお、木製枠の場合の仕様は、12章[木工事]により、鋼製枠及びステンレス製くつずりの場合の仕様は、5節による。
16.7.3 形状及び仕上げ
(1) フラッシュ戸
(ア) 見込み寸法は、表 16.7.5による。
(イ) 表面板の厚さは、特記による。
特記がなければ、表16.7.6による。
(2) 各木製建具の見込み寸法は、特記による。
特記がなければ、表16.7.7を標準とする。
(3) 塗装は、18章[塗装工事]による。
16.7.4 工法
(1) フラッシュ戸の工法は、表16.7.8による。
なお、書棚等に使用する建具は、これに準ずる。
(2) かまち戸の工法は、表16.7.9による。
(3) ふすまの工法は、表16.7.10による。
なお、縁の仕上げは、特記による。
(4) 戸ぶすまの工法は、フラッシュ戸に準ずる。
ただし、上張りは、ふすまに準ずる。
(5) 紙張り障子の工法は、表 16.7.11 による。
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