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7節 木製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.7.1 一般事項
16.7.2 材料
16.7.3 形状及び仕上げ
16.7.4 工法

16.7.1 一般事項

(1) この節は、屋内に使用する木製建具に適用する。

(2) この節に定める以外の仕様は、建具の製造所の仕様による。

16.7.2 材料

(1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表 16.7.1 建具材の加工及び組立時の含水率

(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。

(ア) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。
特記がなければ、品質は次による。

(a) ホルムアルデヒド放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。

(b) 「合板の日本農林規格」に基づく接着の程度は、水掛り箇所を1類、その他を2類以上とする。

(c) 普通合板の板面の品質は、広葉樹1等とする。

(イ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。

表 16.7.2 フラッシュ戸に使用する樹種等

(3) かまち戸の材料

(ア) かまち及び鏡板の樹種は、特記による。

(イ) ねじ及び釘は、(2)(イ)による。

(4) ふすまの材料は、表16.7.3により、種別及びふすま紙の上張りの種類は、特記による。

表 16.7.3 ふすまの材料

(5) 戸ぶすまの材料は、(2)による。
ただし、合板の厚さは2.5mmとし、かまち及び上張りは(4)による。

(6) 紙張り障子の材料は、表 16.7.4 による。

表 16.7.4 紙張り障子の材料

(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

(ア) 造作用は、JIS A 5549(造作用接着剤)又は JIS K 6804(酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤)による。

(イ) ふすま紙及び障子紙は、JIS A 6922(壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤)による。

(8) 建具用金物は、8節による。

(9) 枠及びくつずりの材料は、特記による。
なお、木製枠の場合の仕様は、12章[木工事]により、鋼製枠及びステンレス製くつずりの場合の仕様は、5節による。

16.7.3 形状及び仕上げ

(1) フラッシュ戸

(ア) 見込み寸法は、表 16.7.5による。

表 16.7.5 フラッシュ戸の見込み寸法

(イ) 表面板の厚さは、特記による。
特記がなければ、表16.7.6による。

表 16.7.6 フラッシュ戸の表面板の厚さ

(2) 各木製建具の見込み寸法は、特記による。
特記がなければ、表16.7.7を標準とする。

表 16.7.7 見込み寸法

(3) 塗装は、18章[塗装工事]による。

16.7.4 工法

(1) フラッシュ戸の工法は、表16.7.8による。
なお、書棚等に使用する建具は、これに準ずる。

表 16.7.8 フラッシュ戸の工法

(2) かまち戸の工法は、表16.7.9による。

表 16.7.9 かまち戸の工法

(3) ふすまの工法は、表16.7.10による。
なお、縁の仕上げは、特記による。

表 16.7.10 ふすまの工法

(4) 戸ぶすまの工法は、フラッシュ戸に準ずる。
ただし、上張りは、ふすまに準ずる。

(5) 紙張り障子の工法は、表 16.7.11 による。

表 16.7.11 紙張り障子の工法
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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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