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7節 木製建具/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.7.1 一般事項
16.7.2 材料
16.7.3 形状及び仕上げ
16.7.4 工法

16.7.1 一般事項

(1) この節は、屋内に使用する木製建具に適用する。

(2) この節に定める以外の仕様は、建具の製造所の仕様による。

16.7.2 材料

(1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表 16.7.1 建具材の加工及び組立時の含水率

(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。

(ア) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。
特記がなければ、品質は次による。

(a) ホルムアルデヒド放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。

(b) 「合板の日本農林規格」に基づく接着の程度は、水掛り箇所を1類、その他を2類以上とする。

(c) 普通合板の板面の品質は、広葉樹1等とする。

(イ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。

表 16.7.2 フラッシュ戸に使用する樹種等

(3) かまち戸の材料

(ア) かまち及び鏡板の樹種は、特記による。

(イ) ねじ及び釘は、(2)(イ)による。

(4) ふすまの材料は、表16.7.3により、種別及びふすま紙の上張りの種類は、特記による。

表 16.7.3 ふすまの材料

(5) 戸ぶすまの材料は、(2)による。
ただし、合板の厚さは2.5mmとし、かまち及び上張りは(4)による。

(6) 紙張り障子の材料は、表 16.7.4 による。

表 16.7.4 紙張り障子の材料

(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

(ア) 造作用は、JIS A 5549(造作用接着剤)又は JIS K 6804(酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤)による。

(イ) ふすま紙及び障子紙は、JIS A 6922(壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤)による。

(8) 建具用金物は、8節による。

(9) 枠及びくつずりの材料は、特記による。
なお、木製枠の場合の仕様は、12章[木工事]により、鋼製枠及びステンレス製くつずりの場合の仕様は、5節による。

16.7.3 形状及び仕上げ

(1) フラッシュ戸

(ア) 見込み寸法は、表 16.7.5による。

表 16.7.5 フラッシュ戸の見込み寸法

(イ) 表面板の厚さは、特記による。
特記がなければ、表16.7.6による。

表 16.7.6 フラッシュ戸の表面板の厚さ

(2) 各木製建具の見込み寸法は、特記による。
特記がなければ、表16.7.7を標準とする。

表 16.7.7 見込み寸法

(3) 塗装は、18章[塗装工事]による。

16.7.4 工法

(1) フラッシュ戸の工法は、表16.7.8による。
なお、書棚等に使用する建具は、これに準ずる。

表 16.7.8 フラッシュ戸の工法

(2) かまち戸の工法は、表16.7.9による。

表 16.7.9 かまち戸の工法

(3) ふすまの工法は、表16.7.10による。
なお、縁の仕上げは、特記による。

表 16.7.10 ふすまの工法

(4) 戸ぶすまの工法は、フラッシュ戸に準ずる。
ただし、上張りは、ふすまに準ずる。

(5) 紙張り障子の工法は、表 16.7.11 による。

表 16.7.11 紙張り障子の工法
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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5節 軽量鉄骨壁下地/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.5.1 一般事項 14.5.2 材料 14.5.3 形式及び寸法 14.5.4 工法 14.5.1 一般事項 この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 14.5.2 材料 (1) 壁下地材は、 JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。 (3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。 14.5.3 形式及び寸法 (1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。 特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm 程度とする。 また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。 14.5.4 工法 (1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。 ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。 (2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。 (3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。 ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。 (5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。 なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。 (イ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。 (ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。 (6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次によ

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