16.5.1 一般事項
この節は、屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。
16.5.2 性能及び構造
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(2) 鋼製軽量建具の性能値
(ア) 簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とし、適用は特記による。
(イ) (ア)以外は、16.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。
16.5.3 材料
(1) 鋼板類は、次により、種類は特記による。
(ア) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又は JIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ06、F06 又はE24 を満足するものとする。
(イ) ビニル被覆鋼板は、JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) に基づき、被覆原板の種類はSG又はSE、めっきの付着量は Z06、F06又はE24を満足するものとする。
(ウ) カラー鋼板は、次のいずれかによる。
ただし、色合は建具の製造所の標準色とする。
(a) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) による。
(b) (ア)の鋼板とし、塗装は建具の製造所の仕様による。
(エ) ステンレス鋼板は、16.6.3(1)による。
(2) アルミニウム材は、16.2.3(1)による。
(3) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。
(4) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。
(5) 召合せ、縦小口包み板等の材質は、鋼板、ステンレス鋼板又はアルミニウム合金の押出形材とし、適用は特記による。
特記がなければ、鋼板とする。
(6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコア又は発泡材とする。
(7) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(8) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(9) 建具用金物は、8節による。
(10) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.5.4 形状及び仕上げ
(1) 鋼板類の厚さは、特記による。
特記がなければ、表16.5.1による。
ただし、片開き、親子開 き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超える場合を除く。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(3) 戸の見込み寸法は、35mm以上とする。
(4) ガラス溝の寸法、形状等は、建具の製造所の仕様による。
(5) 塗装は、18章[塗装工事]による。
(6) くつずりの仕上げは、16.4.4(5)による。
16.5.5 工法
(1) 加工及び組立は、表16.5.2を標準とするほか、16.4.5(1)による。
(2) 取付けは、16.2.5(2)による。
16.5.6 標準型鋼製軽量建具
標準型鋼製軽量建具は、次により、寸法及び金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、表16.4.5 による。
(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。
(b) ドアクローザーは、露出型とする。
(c) (a)及び(b)以外は、建具の製造所の仕様による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、この節による。
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