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2節 コンクリートの種類及び品質/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.2.1 コンクリートの種類 6.2.2 コンクリートの強度 6.2.3 気乾単位容積質量 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り 6.2.1 コンクリートの種類 (1) コンクリートの類別は、表6.2.1 により、適用は特記による。 特記がなければ、Ⅰ類とする。 (2) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、普通コンクリート又は軽量コンクリートとし、適用は特記による。 (3) 建築基準法第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは、特記による。 6.2.2 コンクリートの強度 (1) コンクリートの設計基準強度(Fc)の値は、普通コンクリートにおいては 36N/mm2 以下、軽量コンクリートにおいては 27N/mm2以下とし、特記による。 (2) 構造体とするために打ち込まれるコンクリートの強度は、材齢28日において調合管理強度以上とする。 (3) 構造体コンクリート強度は、設計基準強度(Fc)以上とし、工事現場で採取し、養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。 なお、構造体コンクリートとは、構造体とするために打ち込まれ、硬化したコンクリートをいう。(以下この章において同じ。) (4) (2)及び(3)で規定するコンクリートの強度の判定は、 9節 による。 6.2.3 気乾単位容積質量 (1) 普通コンクリートの気乾単位容積質量は、2.1t/m3を超え 2.5t/m3 以下を標準とする。 (2) 軽量コンクリートの気乾単位容積質量は、 6.10.2(1) による。 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ (1) コンクリートのワーカビリティーは、打込み場所、打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ、かつ、ブリーディング及び材料分離が少ないものとする。 (2) コンクリートの荷卸し地点におけるスランプは、特記による。 特記がなければ、表6.2.2による。 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り (1) 部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法は、次による。 (ア) 位置及び断面寸法の許容差は、表6.2.3を標準として、仕上げの種類、納まり等を考慮して定める。 (イ) 測定方

1節 共通事項/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.1.1 6.1.1 一般事項 6.1.2 6.1.2 基本要求品質 6.1.1 一般事項 この章は、工事現場施工のコンクリート工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 6.1.2 基本要求品質 (1) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法及び位置並びに密実な表面状態を有すること。 (3) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 6.4.4 コンクリートの運搬 6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。 (ア) レディーミクストコンクリート工場には、 6.4.2 による施工管理技術者が置かれていること。 (イ) レディーミクストコンクリート工場は、次の項目について、品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。 (a) 製品の管理 (b) 原材料の管理 (c) 製造工程の管理 (d) 設備の管理 (e) 外注管理 (ウ) レディーミクストコンクリート工場は、 6.6.2 に定められた時間以内に、コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。 (エ) 同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。 (オ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、 JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) の規定と照合して、 2節 に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督職員に提出すること。 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 (1) レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 (1) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たり、 1節から本節まで の規定により必要な事項を JIS A 5308 の4.1[種類及び区分]により指定する。 (2) Ⅱ類のコンクリートは、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて必要な事項を指定する。 (3) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水の濃度について、 JIS A 5308 附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に基づき、管理されていることを確認する。 (4) 呼び強度の強

6節 コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.6.1 工事現場内運搬 6.6.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 6.6.3 打込み 6.6.4 打継ぎ 6.6.5 締固め 6.6.6 上面の仕上げ 6.6.7 打込み後の確認等 6.6.1 工事現場内運搬 (1) 運搬用機器は、次による。 (ア) コンクリートポンプ、バケット、シュート、手押し車等とし、コンクリートの種類、品質及び施工条件に応じて、運搬によるコンクリートの品質の変化の少ない機器を選定する。 (イ) 使用に先立ち、内部に付着したコンクリート、異物等を取り除き、十分に整備及び点検を行った機器を使用する。 (2) コンクリートには、運搬及び圧送に当たり水を加えない。 (3) コンクリートポンプによる圧送の場合は、次による。 (ア) 輸送管の保持には、支持台に道板を置いたもの、支持台、脚立、吊金具等を使用し、輸送管の振動により、型枠、配筋及び既に打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないこととする。 (イ) 輸送管の呼び寸法は、圧送距離、圧送高さ、コンクリートの圧送による品質への影響の程度、コンクリートの圧送の難易度、気温等、単位時間当たりの圧送量及び粗骨材の最大寸法を考慮して定める。 ただし、粗骨材の最大寸法に対する輸送管の呼び寸法は、表6.6.1による。 (ウ) コンクリートの圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して、コンクリートの品質変化を防止すること。 また、必要に応じて、モルタルの圧送に先立ち、水を用いて装置の内面を潤すこと。 なお、圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (エ) 圧送中に、コンクリートの品質の変化を目視等により確認した場合又は閉塞した場合は、その部分のコンクリートを廃棄する。 6.6.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 (1) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が 25℃以下の場合は120分以内とし、25℃を超える場合は 90分以内とする。 (2) (1)の時間は、コンクリートの温度を低下させる、又は、その凝結を遅らせるなどの措置を講ずる場合は、監督職員の承諾を受けて、変えることができる。 6.6.3 打込み (1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすお

3節 コンクリートの材料及び調合/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.3.1 コンクリ-トの材料 6.3.2 コンクリートの調合 6.3.1 コンクリ-トの材料 (1) セメント (ア) セメントは表 6.3.1により、種類は特記による。 特記がなければ、普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種とする。 (イ) 高炉セメントB種及びフライアッシュセメントB種の適用箇所は、特記による。 (ウ) 普通エコセメントを適用する場合は、 1節から9節まで 、 12節 及び 14節 による。 (2) 骨材 (ア) 骨材の種類及び品質は、 JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) 附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定によるほか、次による。 (a) フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材の使用は、特記による。 また、普通エコセメントを使用するコンクリートに再生骨材Hを使用する場合は、特記による。 (b) 砂利及び砂は、監督職員の承諾を受けて、次によることができる。 ① 絶乾密度は、2.4g/cm3以上 ② 吸水率は、4.0%以下 (イ) JIS A 5308 附属書Aに規定する、砕石、砕砂、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ骨材、再生骨材H、砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分は、特記による。 特記がなければ、Aとする。 なお、アルカリシリカ反応性による区分がBの骨材を使用する場合は、次のいずれかにより、アルカリシリカ反応抑制対策を行う。 (a) 砕石、砕砂、電気炉酸化スラグ骨材、砂利及び砂の場合は、次のいずれかによる。 ① 高炉セメントB種若しくはフライアッシュセメントB種を用いる普通コンクリート又は高炉スラグ微粉末若しくはフライアッシュを混和材として用いる普通コンクリートを使用する。 ただし、高炉セメントB種の高炉スラグの混合比は40%以上、フライアッシュセメントB種のフライアッシュの混合比は15%以上とする。 なお、混合比は、セメント製造者のセメント試験成績表の値により確認する。 ② 6.5.4(2) によりコンクリート中のアルカリ総量が3.0㎏/m3以下であることを、 6.3.2(ウ) により確認する。 (b) フェロニッケルスラグ骨材

5節 コンクリートの品質管理/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.5.1 品質管理一般 6.5.2 スランプ 6.5.3 空気量 6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量 6.5.5 調合管理強度 6.5.1 品質管理一般 (1) コンクリートの受入れは、次による。 (ア) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。 (イ) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しない。 (ウ) コンクリートに品質の変化が見られた場合は、レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により、単位水量が配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。 (エ) 打込み当初及び打込み中、随時、コンクリートのワーカビリティーが安定していることを、目視等により確認する。 (オ) Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行う JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) による品質管理の試験結果を確認し、監督職員に報告する。 (カ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、 JIS A 5308 により品質管理を行い、試験結果を監督職員に報告する。 (2) フレッシュコンクリートの試験は、 6.9.2 による。 6.5.2 スランプ (1) コンクリートのスランプの許容差は、表6.5.1 による。 (2) スランプが許容差を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善等を行う。 ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。 6.5.3 空気量 (1) 空気量の許容差は、±1.5%とする。 (2) 空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。 ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。 6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量 (1) 塩化物量 塩化物量の試験は、 表6.9.1 による。 なお、塩化物イオン量(CƖ-)が 0.30㎏/m3を超える値が測定された場合は、次の運搬車から連続して試験を行い、0.30 ㎏/m3以下であることを確認した後に使用する。 ただし、連続して10台の運搬車の試験の結果が 0.30㎏/m3以下であれば、その後は 表6.9.1 による。 (2) アルカリ総量 コンクリート中のアルカリ総量は、JIS

10節 軽量コンクリート/6章 コンクリート工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.10.1 一般事項 6.10.2 種類及び品質 6.10.3 材料及び調合 6.10.4 運搬、打込み及び締固め 6.10.5 試験 6.10.1 一般事項 (1) この節は、骨材の全部又は一部に人工軽量骨材を用いるコンクリートに適用する。 (2) 軽量コンクリートの適用及び適用箇所は特記による。 (3) この節に規定する事項以外は、 1節から9節まで による。 6.10.2 種類及び品質 (1) 軽量コンクリートは、表 6.10.1 により、種類及び気乾単位容積質量は、特記による。 (2) スランプは、特記による。特記がなければ、21cmとする。 6.10.3 材料及び調合 (1) 人工軽量骨材の品質は、 6.3.1(2) 以外は、次による。 (ア) 骨材の絶乾密度による区分は、M又はHとする。 (イ) 骨材の実積率による区分は、Aとする。 (ウ) コンクリートとしての圧縮強度による区分は、3以上とする。 (エ) フレッシュコンクリートの単位容積質量による区分は、特記された気乾単位容積質量に応じたものとする。 (2) 人工軽量骨材の最大寸法は、15mmとする。 (3) 人工軽量骨材は、運搬によるスランプの低下や圧送による圧力吸水が生じないように、あらかじめ十分に吸水させたものを使用する。 (4) 計画調合は、6.10.1 式により求めた気乾単位容積質量の推定値が気乾単位容積質量以下で、これに近い値となるように定める。 (5) 空気量は、5.0%とする。 (6) 水セメント比の最大値は、55%とする。 (7) 単位セメント量の最小値は、320㎏/m3とする。 ただし、常時土又は水に直接接する部分に用いる場合は、その値を 340㎏/m3とする。 (8) 試し練りは、 6.3.2(ウ) のほか、気乾単位容積質量が得られることを確認する。 6.10.4 運搬、打込み及び締固め (1) 輸送管の水平換算距離が 150m以上の場合は、輸送管の呼び寸法を、125A以上とする。 (2) コンクリートの調合、打込み箇所、単位時間当たりの打込み量、施工時の条件等を考慮して、材料分離、漏れ及び品質の変化が可能な限り生じない方法で運搬する。 (3) 打込み及び締固めに当たり、材料分離が生じないように、その方法及び締固め

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